ドローン元年 2015年 無人航空機の国内での活用本格化と法整備の成り立ち
2022年9月11日
2022年9月11日
2015年、一般的にドローン元年といわれています。
ドローンにまつわる様々な事件がニュースを騒がせたこともあり、「ドローン」が一気に一般的なものとして、人々に知られるようになりました。
2015年
改正航空法では、新たに「無人航空機(ドローン)」の定義を設け、「飛行の禁止空域」、「飛行の方法」、「罰則」について定めました。これにより、一定以上の高度のある空域に加え、空港周辺、人や家屋の密集地域での飛行が禁止された。また、日中において飛行させること、周囲の状況を目視により常時監視すること、人又は物件との間に距離を保って飛行させることなどの飛行方法も定められた。国土交通大臣の許可・承認を受けなければ、無人航空機(ドローン)を飛行させてはならない場合が出てきて、これまでのように、勝手に飛行させることができなくなりました。
2016年
平成28.5.23 施行
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
小型無人機等飛行禁止法
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されました。
重要施設には・国の重要な施設等 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
ドローンにまつわる様々な事件がニュースを騒がせたこともあり、「ドローン」が一気に一般的なものとして、人々に知られるようになりました。
2015年
ホワイトハウスに小型無人機が墜落、持ち主は政府職員
2015.01.27 ワシントン(CNN)米ホワイトハウスの敷地内で26日未明、小型の無人飛行体が墜落した。大統領警護隊(シークレットサービス)によると、持ち主の政府職員が同日朝、娯楽目的で飛行体を飛ばしていたと名乗り出た。ホワイトハウスの職員が午前3時ごろに目撃したところによると、プロペラ4枚で飛ぶ直径約60センチの飛行体が敷地内を低空飛行し、建物の南東側に墜落した。シークレットサービスは直後にホワイトハウスを封鎖し、敷地内を徹底的に調べた。https://www.cnn.co.jp/usa/35059549.html
首相官邸にドローン落下、テロ対策の弱点が顕在化
2015年4月22日 日本経済新聞
首相官邸(東京・永田町)の屋上で22日午前、小型の無人飛行機(ドローン)が落下しているのが見つかり、警視庁が機体を調べた結果、微量の放射性セシウムを検出した。ドローンは農業分野で導入が進むなど用途が広がっているが、現状では飛行に関する規制がほぼない。今回は誰にも気づかれずに官邸上空を飛行しており、テロ対策の弱点が顕在化した。
警視庁によると、見つかったドローンは直径約50センチで、4つのプロペラが付いていた。液体が入った茶色いプラスチック製容器(直径3センチ、高さ10センチ)を積載しており、この容器からセシウム134とセシウム137を検出し、毎時1マイクロシーベルトのガンマ線が測定された。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H82_S5A420C1EA2000/?n_cid=DSPRM501
御開帳の法要中にドローン落下 善光寺
2015年5月9日 日テレNEWS
長野県長野市の善光寺で開かれている御開帳の法要の最中に、利用規制の声があがる小型無人機「ドローン」が落下した。少年が飛ばしていたもので、けが人はいなかった。
9日午前11時前、長野市にある善光寺境内の石畳に、飛行していたドローン1機が落下した。落下した場所では法要の行列が本堂へ進んでいたが、人には当たらず、けが人はいなかった。
警察によると、ドローンは神奈川県横浜市の少年(15)が飛ばし、カメラで撮影をしていたとみられている。善光寺は数えで7年に一度の御開帳が開かれていて、9日は法要で大勢の参拝者が訪れていた。
https://news.ntv.co.jp/category/society/274646
このような事件が立て続けに起こり一気に法整備をされることになりました。
ニュースで報じられる前はそれほど気にされてなかったドローンですが、トイドローンですら厳しい目を向けられている気がして、気ままに飛ばすことは難しくなってしまったような気がします。
その後、航空法の改正が2015年9月4日 (金)、参議院本会議で可決、成立し 2015年12月10日 施行されました。改正航空法では、新たに「無人航空機(ドローン)」の定義を設け、「飛行の禁止空域」、「飛行の方法」、「罰則」について定めました。これにより、一定以上の高度のある空域に加え、空港周辺、人や家屋の密集地域での飛行が禁止された。また、日中において飛行させること、周囲の状況を目視により常時監視すること、人又は物件との間に距離を保って飛行させることなどの飛行方法も定められた。国土交通大臣の許可・承認を受けなければ、無人航空機(ドローン)を飛行させてはならない場合が出てきて、これまでのように、勝手に飛行させることができなくなりました。
2016年
平成28.5.23 施行
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
小型無人機等飛行禁止法
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されました。
重要施設には・国の重要な施設等 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
・危機管理行政機関の庁舎 ・対象政党事務所 ・対象外国公館等 ・対象原子力事業所がしていされました。また、この規制は無人航空機だけでなく模型飛行機なども規制の対象になりました。
小型無人機を飛行させること・無人飛行機(ラジコン飛行機等)・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)・無人飛行船 等特定航空用機器を用いて人が飛行すること・気球 ・ハンググライダー ・パラグライダー 等
2017年
ドローン落下、6人軽傷 岐阜・大垣公園
2017年11月4日 日本経済新聞
4日午後2時5分ごろ、岐阜県大垣市郭町2の大垣公園で開かれていたイベント「ロボフェスおおがき2017」で、上空から来場者に菓子をまいていた小型無人機「ドローン」(直径約85センチ、高さ約55センチ、重さ約4キロ)が約10メートルの高さから落下し、5~48歳の男女6人が額や肩を擦りむくなどの軽傷を負った。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23115890U7A101C1CN8000/
この事故に伴い法規制が強化されイベント会場上空での飛行がかなり厳しくなりました。
これまでは包括許可申請の範囲内とされていたものが、その都度、個別申請を必要となり、申請の問い合わせをしたときに、会場に落下防止ネットを張れば飛行可能と言われてびっくりしたのを思い出しました。もちろんそれでは会場の様子を撮影することは出来ないので、立ち入り禁止エリアを厳格に規定して柵などで囲ってしまわないと許可が下りなかったです。大垣市の事故の後だったこともありとても厳しかった印象でした。
2018年
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
2018年1月
5-6 多数の者の集合する催し場所の上空における飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。(法第 132 条の2第1項第8号関係)(1)無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、催し場所上空であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合において、次に掲げる基準に適合すること。ただし、a)並びに c)エ)、オ)及び カ)の基準については、機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合又は製造者等が落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。5-6(エ)の表において同じ。)を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画(第三者の立入を禁止する区画をいう。5-6(エ)の表において同じ。)として設定している場合等は、この限りでない。
a)機体について、次に掲げる基準に適合すること。ア)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。当該構造の例は、以下のとおり。・プロペラガード・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等イ)想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。b)無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。c)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。ア)飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。エ)催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定すること。飛行の高度 立入禁止区画20m未満 飛行範囲の外周から 30m以内の範囲20m以上 50m未満 飛行範囲の外周から 40m以内の範囲50m以上 100m未満 飛行範囲の外周から 60m以内の範囲100m以上 150m未満 飛行範囲の外周から 70m以内の範囲150m以上 飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲オ)風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。カ)飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。(2)(1)にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 未満の無人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。a)機体について、次に掲げる基準に適合すること。ア)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること。当該設計の例は、以下のとおり。・バッテリーが並列化されていること、自動的な切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること。・GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有すること 等イ)飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。当該機能の例は、以下のとおり。・飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)・飛行範囲を制限する係留装置を有していること 等ウ)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。当該構造の例は、以下のとおり。・プロペラガード・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等b)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。c)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保って飛行させること。(3)(1)にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。a)機体について、航空機に相当する耐空性能を有すること。当該性能の例は、以下のとおり。・規則附属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能b)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。c)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保
2019年
「飛行情報共有システム (FISS)」導入
許可・承認を受けたすべての飛行について、飛行情報共有システム (FISS)に飛行情報を登録することが義務付けられました。このシステムでは、自分が飛行する際の場所と日時、飛行高度、飛行範囲、操縦者と機体情報などを事前に登録し、ドローンの飛行情報を共有するためのシステムで、他のパイロットが登録した情報を検索・確認することが可能なので、同じ場所、同じ時間帯に別の飛行がないかをチェックすることができます。
飛行情報共有システム (FISS)https://www.fiss.mlit.go.jp/top
2019年(令和元年)9月18日施行無人航空機に係る規制の運用における解釈について
航空法第 132 条の2関係【飛行の方法】
(1)アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
アルコール等の摂取時には注意力や判断力が低下し、無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあることから、航空法第 132 条の2第 1 項第1号により、アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止している。
ここで、「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物をいうものとする。
アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。また、「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれるものとする。
さらに、航空法第 132 条の2第 1 項第1号の規定に違反して、公共の場所において無人航空機を飛行させた場合には1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科されるところ、ここで「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は出入りすることができる場所をいい、道路、公園、広場、駅等がこれに含まれ得る。
(2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法第 132 条の2第 1 項第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 16 に定められた確認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。
(1)当該無人航空機(リモートID機能を有する機器を装備する場合にあっては、当該機器を含む)の状況について外部点検及び作動点検を行うこと
具体的な例:各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)が確実に取り付けられていることの確認
機体(プロペラ、フレーム等)に損傷や故障がないことの確認
通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動することの確認
(2)当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること
具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認
飛行経路下に第三者がいないことの確認
(3)当該飛行に必要な気象情報を確認すること
具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認
気温が運用限界の範囲内であることの確認
降雨量が運用限界の範囲内であることの確認
十分な視程が確保されていることの確認
(4)燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること
具体的な例:十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認
(3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第 132 条の2第 1 項
第3号により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 17 に定められた衝突を予防するための方法とその具体的な例は次の通りである。
(1)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。
(2)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。
ここで、「回避させること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。
(4)他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけでなく、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の2第 1 項第4号により、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。ここで、航空法第 132 条の2第 1 項第4号の規定は、危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止することが趣旨であることから、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどをいうものとする。
https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf
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