航空局標準マニュアルの「無人航空機の飛行記録」と「無人航空機の点検・整備記録」
2022年9月21日
2022年12月18日
航空局標準マニュアルの活用
航空局より包括許可・承認を受けた際、独自の飛行マニュアルを作成して許可・承認を受けた場合を除いて、『航空局標準マニュアル』を使用するようにして、申請を行う場合が多いのではないかと思います。その場合、この『航空局標準マニュアル』に則って飛行させなければ、許可・承認を受けた飛行を行っていないという事になり、航空法に違反してしまう事にもなりかねません。この『航空局標準マニュアル』も飛行の方法や目的によってさまざまな種類が存在します。現在、航空局で出されている『航空局標準マニュアル』は6種類あります。飛行日誌( 「飛行記録」と「点検・整備記録」)の記載の仕方や様式については航空局標準マニュアルの中では省略されています。
令和4年(2022年)12月5日から施行された改正航空法に対応した新しい航空局標準マニュアルについて詳しくは
航空局標準マニュアルが改正されました(令和4年12月5日版)
令和4年(2022年)6月20日に法令改正に伴い更新されました。
- 航空局標準マニュアル01
https://www.mlit.go.jp/common/001218179.pdf
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル - 航空局標準マニュアル02
https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行でのみ利用可能な航空局標準マニュアル※「人口集中地区上空での夜間飛行」「人口集中地区上空での目視外飛行」「夜間の目視外飛行」は飛行場所を特定する必要がありますので、航空局標準マニュアル02を使用できません。 - 航空局標準マニュアル(空中散布)https://www.mlit.go.jp/common/001301400.pdf
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル - 航空局標準マニュアル(研究開発)https://www.mlit.go.jp/common/001362925.pdf
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル - 航空局標準マニュアル01(インフラ点検)(場所を特定した申請)https://www.mlit.go.jp/common/001396467.pdf
インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした
(場所を特定した)申請について適用 - 航空局標準マニュアル02(インフラ点検)(場所を特定しない申請)https://www.mlit.go.jp/common/001396469.pdf
インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請について適用
無人航空機飛行マニュアルで定められている無人航空機の飛行記録と点検
比較的、多いと予想される飛行場所を特定しない申請で用いられる『航空局標準マニュアル②』に記載されている無人航空機の飛行記録と点検について見てみます。機体の点検・整備の方法
(1)飛行前の点検
飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 発動機やモーターに異音はないか
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
- 登録記号又は試験飛行届出番号及び「試験飛行中」について、機体に表示されているか
- リモートID機能が正常に作動しているか(リモートID機能を有する機器を 装備する場合)
具体的な例:リモートID機能が作動していることを示すランプが点灯して いることの確認
(2)飛行後の点検
飛行後には、以下の点について機体の点検を行う。
- 機体にゴミ等の付着はないか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 各機器の異常な発熱はないか
(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について無人航空機の点検を実施する。
- 交換の必要な部品はあるか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
点検・整備記録の作成
(3)に定める20時間の飛行毎に無人航空機の点検・整備を行った際に
は、「無人航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がその実施記録を作成し、電子データ又は書面により管理する。
無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
飛行記録の作成無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成し、電子的又は書面で記録を管理する。
無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録する。
- 飛行年月日
- 無人航空機を飛行させる者の氏名
- 無人航空機の登録記号等
- 飛行の概要(飛行目的及び内容)
- 離陸場所及び離陸時刻
- 着陸場所及び着陸時刻
- 飛行時間
- 無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
20時間の飛行毎の点検を「無人航空機の点検・整備記録」に記載し管理・保管しなければいけません。
無人航空機を飛行させた際の、飛行記録「無人航空機の飛行記録」に記載し管理・保管しなければいけません。これらは、国土交通省など関係各所より求められた場合、提出や提示できるようにしておかなければいけません。
飛行させる現場へ持参し記入するため、飛行記録簿と点検整備簿として機材に常に入れておくのが理想的ではないでしょうか。
航空局標準マニュアル 点検・整備記録簿 飛行記録簿 プリント用データ
(様式1)「無人航空機の点検・整備記録」A4用紙にプリントアウトして、利用できるよう、A4サイズの画像にしてあります。
画像を一度クリックしてから保存してください。
画像を一度クリックしてから保存してください。
(様式1)「無人航空機の点検・整備記録」 |
(様式2)「無人航空機の飛行記録」
プリントアウトして、利用できるよう、A4サイズの画像にしてあります。
画像を一度クリックしてから保存してください。
(様式2)「無人航空機の飛行記録」 |
おまけ 機体の点検・整備の方法
飛行前・飛行後の点検項目の一覧です。プリントアウトしてラミしたりクリアケースにいれたりして、ドローンの機材の収納ケースなどに貼り付けておくと便利かもしれません。
サイズはB5とハガキの2種類作ってみました。
画像を一度クリックしてから保存してください。
機体の点検・整備の方法(B5) |
機体の点検・整備の方法(はがき) |
法改正に伴い掲載している情報が古くなってしまっています。
令和4年(2022年)12月5日以降に対応した情報は下記に追加しました。参考にしてみてください。
飛行日誌( 「飛行記録」と「点検・整備記録」)の記載の仕方や様式については航空局標準マニュアルの中では省略されています。
令和4年(2022年)12月5日以降に対応した情報は下記に追加しました。参考にしてみてください。
飛行日誌( 「飛行記録」と「点検・整備記録」)の記載の仕方や様式については航空局標準マニュアルの中では省略されています。
令和4年(2022年)12月5日から施行された改正航空法に対応した新しい航空局標準マニュアルについて詳しくは
航空局標準マニュアルが改正されました(令和4年12月5日版)
出典:
航空安全:無人航空機の飛行許可・承認手続 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
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