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無人航空機の「飛行日誌」の作成と記載方法 書式のダウンロード(令和4年12月5日施行)

2022年12月9日  2024年5月27日 

ドローンの飛行日誌(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)の作成について

航空法・施行規則で定められている事

令和4年(2022年)12月5日から施行された改正航空法で明文化されました。 
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

飛行日誌は、下記、三種類の記録を指します。
  1. 飛行記録
  2. 日常点検記録
  3. 点検整備記録

無人航空機の「飛行日誌」書式のダウンロード



「飛行日誌」とは具体的にどのような物なのでしょうか?

飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の三種類の記録を言います。これらの三種類の書類をひとまとめにして、機材と共に持ち歩きながら記録して行くのが、間違いないのではないかと思います。「操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならない。」とされている通り、フライトの際には携行することを求められています。

飛行日誌(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)のフォーマット

国交省航空局から出されている飛行日誌の取扱要領に、具体的に飛行日誌の書式が例として示されています。(様式1)飛行記録、(様式2)日常点検記録、(様式3)点検整備記録で、エクセルのファイルで管理したいという要望を頂きましたので、それぞれのフォーマットのエクセルファイルを作りました。グーグルドライブにアップしましたので、もしよろしければダウンロードしてお使いください。
沢山の方に配る場合は当サイトを紹介いただけると嬉しいです。

ダウンロードの際、共有のリクエストをいただくことがありますが、共有の承認をしてしまいますと情報セキュリティ上問題があるため、ファイルのタブからダウンロードを選択してローカルデバイスにダウンロードしてご使用ください。(グーグルスプレッドシートでご利用になる場合はご自身のアカウントでアップロードしなおしてご使用ください

(様式1)飛行記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード

(様式2)日常点検記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード

(様式3)点検整備記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード



国交省航空局の無人航空機の飛行日誌の取扱要領 に示されている、
(様式1)飛行記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式1)飛行記録のエクセル(xlsx)ファイル ダウンロード

飛行記録の記載要領について

飛行記録の記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 飛行記録は1飛行毎に記載する。
  • 飛行記録における1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまで。

例えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行。電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでが1飛行となり、途中、別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合は、この地点を経由地として記載する。

通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで実際の飛行実績を記録する。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載する。

無人航空機の概要として飛行記録の冒頭にまとめて記載できるもの(飛行記録の各ページに記載する必要はない。)
  • 無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機の場合)
  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機の場合)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機の場合)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

飛行年月日

飛行を行った年月日を西暦で記入する。

飛行させた者の氏名

操縦者の氏名を記入する。無人航空機操縦者技能証明を受けている者にあっては、氏名に加えて技能証明書番号も記入する。

飛行概要

飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入する。飛行目的については、次の例にならって記入する。
例:空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他
特定飛行を行った場合は、対象となる飛行の形態を次の例にならってあわせて記入する。
例:空港等周辺、地表又は水面から150m 以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から30m 未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行

離陸場所・着陸場所

離陸・着陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を次の例にならって記入する。
例:地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報

離陸時刻・着陸時刻

時刻を日本標準時(JST)の24 時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。
経由地の着陸時刻の記入は必須ではない。

飛行時間

離陸から着陸までに要した時間を1 分単位で記入する。

総飛行時間

積算飛行時間を1分単位で記入する。

飛行の安全に影響のあった事項

飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼすおそれのあった場合は、その内容に加えて当該事象に係る飛行前後の機体の状況についても記入する。

記 事

無人航空機の飛行に係る不具合事項が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入する。
  • 発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入。
  • 不具合事項:不具合事項の内容(概要)
  • 処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦。
  • 処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)。
  • 確 認 者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名。

(様式2)日常点検記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式2)日常点検記録のエクセル(xlsx)ファイル ダウンロード

日常点検記録の記載要領について

日常点検記録は記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 操縦者が無人航空機を飛行させる都度記載することとする。
  • 日常点検の項目は様式2に記載するものとするが、無人航空機の設計製造者が日常点検項目を指定している場合はこれに従うものとする。また、設計製造者が指定する日常点検様式がある場合は、様式2に代えてこれを日常点検記録とすることができる。
  • 紙媒体で日常点検記録を作成・管理する場合、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の日常点検記録を携行し、当該期間外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示が可能な状態で適切に保管するものとする。
日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
なお、飛行記録と同様に、機体の定められた事項は無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、日常点検記録の各ページに記載する必要はない。


無人航空機の登録記号

法第 131 条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

点検結果

日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。

備 考

日常点検に関しての補足事項を記入する。

特記事項

日常点検において発見した不具合事項等を記入する。また、飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入することとし、不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。

実施場所

日常点検を行った場所を記入する。

実施年月日

日常点検を実施した年月日を西暦で記入する。

実施者

日常点検を実施した者が記名する。


国交省航空局の無人航空機の飛行日誌の取扱要領 に示されている、(様式3)点検整備記録
(様式3)点検整備記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式3)点検整備記録のエクセル(xlsx)ファイル ダウンロード

点検整備記録の記載要領について

点検整備記録は記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 使用者及び当該使用者の点検整備等に係る業務を受託する無人航空機の設計製造者等が、定期的な点検整備又は改造を行った都度記載するものとする。使用者は設計製造者等が指示する点検整備等の内容以外に、無人航空機の故障等の不具合に起因する故障探求、是正処置等に関する整備作業の実施状況についても記載しなければならない。
  • 紙媒体又は電磁的記録での作成・管理に関わらず、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、全ての点検整備記録を他の記録とともに携行する。
  • 無人航空機の設計製造者等により点検整備等が行われ、専用の様式に点検整備の記録が記載された場合、様式3に代えてこれを点検整備記録とすることができる。
点検整備記録
無人航空機の点検整備等を実施した者により記入するものとする。なお、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載すること。
点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。なお、飛行記録、日常点検記録と同様に機体の定められた各事項は無人航空機の概要として点検整備記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、点検整備記録の各ページに記載する必要はない。

無人航空機の登録記号

法第 131 条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

実施年月日

作業を開始した年月日を西暦で記入する。

最近の機体認証後の総飛行時間

前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入する。

点検、修理、改造及び整備の内容

  • 装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
  • 定期点検の実施記録
  • 空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
  • その他点検整備等の記録

実施理由

点検整備等を行った理由を記入する。

実施場所

点検整備等を行った場所を記入する。

実施者

点検整備等を実施した者が記名する。

その他特記事項

次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入する。


何枚かをプリントアウトして、閉じて機材とまとめておけば、現場で記載することできて、記載忘れ漏れがなく良いのではないでしょうか。


参考:
無人航空機の飛行日誌の取扱要領  国土交通省航空局安全部 [pdf]

航空安全:飛行計画の通報・飛行日誌の作成 - 国土交通省 


航空局からは「特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。」とのことですので、特定飛行を行う場合は義務ですが、それ以外の飛行を行った場合でも記載を行っておくと、機体の総飛行時間などを把握するためのも記録しておくと定められた飛行時間後の整備などの際、後々役立つと思います。

飛行日誌の記載が義務付け対象外の場合

飛行日誌の記載が義務付けられない場合(法第132 条の87 に規定する特定飛行を行わない場合)で言うところの「特定飛行」とはどのような飛行なのでしょうか。
航空法では下記のように定義されています。

航空法(第三者が立ち入つた場合の措置)
第百三十二条の八十七 無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

航空法(飛行の方法)
第百三十二条の八十六 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
 日出から日没までの間において飛行させること。
 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
 第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

要 約

要約すると、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合と、それ以外のものが、無人航空機を国土交通大臣の承認を受けて、飛行させる場合には、飛行日誌を記載する義務があるという事になると思います。現在、一般的に空撮ドローンを、包括許可承認で飛行させている場合は、この「特定飛行」を行っている事になりますので、注意が必要です。ただし、包括許可承認が必要ないとされている飛行(例えば、人口密集地でない場所で人、物件などと30m以上の距離がとれる飛行など)では、飛行日誌の記載義務が発生ないことになります。ただし、航空局では、安全な運航管理の観点から、記載を推奨(あくまで義務ではない)しています。後になって何時、どこで飛ばしたかは貴重な情報なので記載してく方がよいと思います。


飛行日誌の記載義務に関しての法的根拠

飛行日誌をなぜ記載しなければならないのか、記載しない場合どうなってしますのかは、以下のように航空法に定められています。

航空法(飛行日誌)

第百三十二条の八十九 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

航空法施行規則(飛行日誌)

第二百三十六条の八十四 法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
2 法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 飛行記録
 イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式
 ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
 ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
 ニ 無人航空機の製造者及び製造番号
 ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録
   (1) 飛行年月日
   (2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
   (3) 飛行の目的及び経路
   (4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
   (5) 離陸場所及び離陸時刻
   (6) 着陸場所及び着陸時刻
   (7) 飛行時間
   (8) 製造後の総飛行時間
   (9) 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容
 ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録
   (1) 不具合の発生年月日及びその内容
   (2) 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名
 二 日常点検記録
 イ 前号イからニまでに掲げる事項
 ロ 日常点検に関する次の記録
   (1) 実施の年月日及び場所
   (2) 実施者の氏名
   (3) 点検項目ごとの日常点検の結果
   (4) その他特記事項
三 点検整備記録
 イ 第一号イからニまでに掲げる事項
 ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
   (1) 実施の年月日及び場所
   (2) 実施者の氏名
   (3) 点検、修理、改造及び整備の内容
       (部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)
   (4) 実施の理由
   (5) 最近の機体認証後の総飛行時間
   (6) その他特記事項

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無人航空機操縦者技能証明の「一等無⼈航空機操縦士」と「二等無⼈航空機操縦士」の学科試験の土台となる教則 無人航空機の飛行の安全に関する教則が令和5年(2023年)4月13日に改訂 され(第3版)が公開されました。 無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」に準拠していましたが、 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 試験の予約・実施スケジュールなど詳しくは下記、指定試験機関の日本海事協会サイトで確認してください 【重要!!】「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の改訂に伴う無人航空機操縦士試験における学科試験の内容変更についてのお知らせ – 無人航空機操縦士試験案内サイト  令和6年(2024年)4月14日(日)より 以前に受験される方 については引き続き以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」 令和4年(2022年)11月2日第2版【教則学習】 令和5年(2023年)4月13日に改訂された(第3版)については以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 第2版からの変更履歴【参照用】 https://www.mlit.go.jp/common/001602110.pdf 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)から(第3版)への変更内容 細かな表現の変更とともに、 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」及び「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)の発行に伴う カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価に関する記述の見直し が行われました。5章と6章が大きく変更されています。変更箇所は下記の項目です。 (第 5 章

無人航空機の飛行形態「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」 と 飛行レベル「レベル1~4」

無人航空機の法改正が続きドローンの規制や、操縦資格など、新しい制度が、作られる過程で、様々な飛行ケースを表す言葉として、「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」や「レベル1、2、3、4」といった用語を目にすることが、多くなりました。「ドローンを「レベル4」で初飛行」とニュースで大きく報じられました。このように「レベル4」がなぜ画期的な事なのか、またそもそもこのレベルとは、何を表しているのか、改めて整理してみたいと思います。余談になりますが、法改正のタイミングで、ニュースなどでも、同じタイミングで取り上げられていたこともあり、全く別なのですが、自動車の自動運転に関する自動運転レベル(こちらはレベル0~5で表される)などと、混同してしまいそうです。 無人航空機の飛行レベル は飛行する条件をリスクに合わせてレベル分けしたカテゴリで、レベルが上がるほど、安全性リスクが増すものです。そのため、飛行レベルの高い飛行を行う場合は、より安全性に配慮した飛行が求められることになります。したがって、自律飛行(自動運転)もリスクを伴うものですが、自動車の自動運転ほどの精密な位置制御が必要ないであろうドローンの場合、他のリスク要因(目視外の飛行)と比較してさほど高くならないという事でしょう。したがって、この飛行レベルは自律飛行(自動運転)について語られている物ではく、自律飛行(自動運転)についての要素は入っていません。きわめて極端に言えば、空には道路もなく、歩行者もいない。(落とさなければいいだけ)という事ができると思います。また、有人航空機では、オートパイロットなど自動操縦の技術がすでにあることも、自動運転のリスク認識が、高くない一つの要因かもしれません。 2023年3月24日に日本国内で初めてレベル4飛行が実施されたニュースが流れましたがこれらのニュースの見出しでも「自動ドローン」や「自動飛行」などの見出しがいくつかありました。確かに、あらかじめルートや高度をプログラムして飛行させれば、自動と言えるのでしょうが、レベル4飛行を報じるのにはやや適切でない印象をうけました。手動だろうが自動だろうがレベル4の飛行はあるわけですし、ましてやドローンが状況判断をして自律飛行しているわけでもないですし。問題にすべきポイントがズレて伝わってしまう可能性があると思います。改めて、 無人航空機の飛行レベルは、自動操縦の

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UTC)の同義語として用いますが

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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