Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

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無人航空機(ドローン)に搭載するリモートID機器

2022年12月28日  2023年12月26日 

ドローン(無人航空機)のリモートID機器について

令和4年(2022年)6月20日の航空法改正により、無人航空機の登録制度がスタートし、フライト中はリモートID機器によるリモート ID 信号の送出が航空法により義務化されました。
これは、飛行する無人航空機の登録記号を識別(すなわち機体所有者を識別)するのが目的で、機体に表示された登録記号では、目視確認が難しいので、情報を電波に乗せて送出することによって、その信号を受信することによって識別するという仕組みです。
この、リモートID機器はこの登録制度が、施行される以前の大半の機体には、標準的に搭載されていません。すなわち、リモート ID 信号を送出する機器を別途搭載する必要があるという事になります。ただ、この制度が、施行されるまでの期間が短期間だったこともあり、機器の開発が、制度導入ギリギリになってしまったようです。このように、制度開始当初の混乱を避ける意味合いもあり、2022年6月20日以前に登録された機体はこの「リモートID機器」搭載が、免除されています。
注意が必要なのは「2022年6月20日以前に登録された機体」のみが、猶予の対象ですので、現在、登録されていない「リモート ID 信号を送出機能を持っていない機体」は必ず、登録とリモートID機器の搭載が、必要になります。
この「リモート ID 信号を送出するリモートID機器」とはどのような物か、調べてみました。
登録制度の概要

無人航空機のポスター
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443270.pdf



適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧

国土交通省WEBサイトにリモートIDを標準搭載しているドローンの機体と外付けのリモートID機器の一覧が掲載されていました。実質ここにリストされている物が現在新たに導入しやすいドローンの機体という事になると思います。以下が一覧です。

最終更新日:令和5(2023)年5月10日

掲載日製造者名型式名備考
2023/5/10双葉電子工業株式会社FRID-1外付け型
2023/4/28DJI JAPAN株式会社DJI Mavic 3 Pro Cine機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/4/28DJI JAPAN株式会社DJI Mavic 3 Pro機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/4/14DJI JAPAN株式会社DJI Inspire 3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/4/11DJI JAPAN株式会社DJI Mini 2 SE機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/2/21株式会社BraveridgeBVRPT外付け型、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Pro V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Dual 640T V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Dual 640T RTK V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Pro RTK V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Dual 640T Enterprise V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2023/1/12Autel RoboticsEVO 2 Pro Enterprise V3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/12/12DJI JAPAN株式会社DJI Mini 3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/11/29DJI JAPAN株式会社Mavic 3 Multispectral機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/11/7TEAD株式会社TD-RID-M
2022/11/7DJI JAPAN株式会社Mavic 3 Classic機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/10/4エアロエントリー株式会社AERO-D-X外付け型
2022/9/28DJI JAPAN株式会社Mavic 3 Therma機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/28DJI JAPAN株式会社Mavic 3 Enterprise機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/26Autel RoboticsEVO nano機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/26Autel RoboticsEVO nano+機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/13DJI JAPAN株式会社DJI FPV機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/13Autel RoboticsAutel Robotics EVO Lite機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/13Autel RoboticsEVO Lite+機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/9/2本郷飛行機株式会社harid-1外付け型
2022/7/11株式会社BraveridgeBVRPN外付け型、専用アプリケーション同梱
2022/7/11株式会社BraveridgeBVRPA外付け型、専用アプリケーション同梱
2022/7/6DJI JAPAN株式会社MAVIC AIR 2機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/23株式会社クボタT30K内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/23株式会社クボタT10K専用アプリケーション同梱
2022/6/22株式会社 ACSLRIDM1.0-C外付け型
2022/6/22株式会社 ACSLRIDM1.0外付け型
2022/6/21DJI JAPAN株式会社AGRAS T30機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/21DJI JAPAN株式会社AGRAS T10機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社MATRICE 30T機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社MATRICE 30機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社MATRICE 300 RTK機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社DJI AIR 2S機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社DJI MINI 2機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/20DJI JAPAN株式会社DJI Mini 3 Pro機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/17ヤマハ発動機株式会社TRANSMITTING UNIT(L31-8A2F0-0)外付け型
2022/6/14Skydio 合同会社Skydio X2機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/14Skydio 合同会社Skydio 2+機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/14Skydio 合同会社Skydio 2機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/7DJI JAPAN株式会社DJI MAVIC 3 CINE機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/7DJI JAPAN株式会社DJI MAVIC 3機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
2022/6/2株式会社 ACSLS0TEN機体へ内蔵
2022/6/1イームズロボティクス株式会社RID-UAV 100EJ外付け型
2022/6/1TEAD株式会社TD-RID外付け型
2022/6/1ソニーグループ株式会社Airpeak S1 (ARS-S1)機体へ内蔵、専用アプリケーション同梱
出典:国土交通省 適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧 [PDF]

現在、入手可能な外付けリモートID機器

現在発売されている後付けが可能なリモートID機器です。
全てではないと思いますが、代表的な製品です。後から、機体へ取り付ける関係上、機器の大きさと、重量が重要になると思います。価格は流通価格で2万円~7万円くらいと幅があります。新規登録の旧機体などはこれらの機器を搭載するコストも含めて、検討する必要があります。

 イームズロボティクス株式会社/リモートID
https://eams-robo.co.jp/remoteid.html

イームズロボティクス株式会社/リモートID「EAMS REMOTE ID」


「EAMS REMOTE ID」スペック
外形寸法60mm×30mm×22mm(W-H-D)
本体重量約33g
表 示LED×2
2色 1灯(赤/緑 および中間色)
スイッチプッシュスイッチ ×1
コネクタUSB TYPE C
動作温度-10~60℃
動作湿度85%以下(結露無きこと)
防塵防水性能IP54 相当
耐震・耐衝撃性能1mの高さからの落下で発煙・発火はしないこと(PSE準拠)
電 源電池 DC3.7V 内臓LIPO 電池 570mAh
充電時間1時間
稼働時間8時間以上
充電回数300回以上
充電方式DC5V USB充電
無線方式BLUETOOTH5.0 LE CLASS1.5
アンテナ外出し リード型モノポールアンテナ
長 さ約120mm
センサGNSS、気圧センサ内臓
認証等電波法 工事設計認証
BLUETOOTH SIG 認証
ROHS 指令
周波数帯域2420~2483.5MHz
送信電力+10dBm以下
対応プロファイルGATT (GENERIC ATTRIBUTE PROFILE)
GAP (GENERIC ACCESS PROFILE)

リモートID (外付け型 発信機) 製品情報│TEAD CO.,LTD
https://www.tead.co.jp/product/remote-id/

TEAD CO.,LTD リモートID
TEAD CO.,LTD/リモートID「TD-RID」

「TD-RID」スペック
サイズ・材質40×30×14mm(ポリカーボネート)
重 量12g
電 源/モードスイッチ電源ON/OFFを切り替え
リモートID書き込み、発信モードを切り替え
動作ランプ電源、機器状態、モードを点灯、点滅パターンで表示
充電ランプ充電状態を表示
無線方式Bluetooth 5.1 Low Energy (GPSモジュール内蔵)
周 波 数2402~2480MHz
送信電力5dBm
動作時間約6時間
電 池LiPo充電池 (充電時間 約2時間、micro USB充電)
防塵・防水IP54相当
仕様環境条件-10~-50℃ 湿度90%以下
飛 距 離300m以上(地上見通し)
規格適合日本電波法、 SIG認証

PRODUCT 製品情報 - AEROENTRY
https://aeroentry.co.jp/info/product/228/

AEROENTRY リモートID
AEROENTRY/リモートID「AERO-D-X1」

「AERO-D-X1」スペック
サイズ36.4mm × 32mm × 14mm
重 量11.5g
通信距離300m以上(屋外開放状態)
接続方法Long Range Wireless
周 波 数2,402 – 2,480 Mhz
送信電力8 dBm
測 位GPS、BDS、GLONASS
測位精度半径 30m
バッテリー充電式リチウムバッテリー 200mAh
充電時間30分以内
動作時間6時間以上
動作環境動作温度 -10℃ ~ 50℃
保管温度 -20℃ ~ 70℃
動作湿度 10% ~ 90%(結露しないこと)
防水・防塵IP54
認 証TELEC

リモートID|製品情報|株式会社Braveridge
https://www.braveridge.com/product/archives/49

Braveridge リモートID
Braveridge/リモートID「BVRPA」

「BVRPA」スペック
外形寸法40 x 40 mm(ネジ止め寸法:20 x 20 mm)
本体重量8.5 g
表 示フルカラーLED×2
スイッチ1個
電源コネクタGHコネクタ2極(JST SM02B-GHS-TB)
(対応コネクタ:GHR-02V-S)
電 源ドローン本体より供給(3.6~9V、6~55Vの2系統)
無 線Bluetooth® 5.0 LongRange(BVMCN52840CFSLR)
センサーGNSS(BVMGPS5605S)
認 証日本電波法、Bluetooth® SIG認証

これらのリモートID機器は購入後に登録記号などのリモートID情報を書き込んでから利用します。書き込みには、「DIPS APP」 と呼ばれる国土交通省が出しているスマホアプリやリモートID機器メーカーが出しているスマホアプリを使用して書き込みます。リモートID情報と登録している個人情報を紐づけする為、DIPSへのログインが必要になります。インターネット接続されたスマホをBluetoothを経由してリモートID機器と接続して書き込みを行う流れです。リモートID情報を厳格に管理する為、これらのリモートID機器に関するルールが決められています。

ファームウェアアップデートにより内蔵リモートID機能に対応させる。
近年、発売された機体には、リモートIDに対応可能な、BluetoothやWi-Fiのモジュールをすでに搭載している機体もあります。これらの中には、ファームウェア(ハードウェアを制御するために内蔵されたソフトウェア)の更新によって、リモートIDの機能を得ることができる機体が存在します。

DJI社 ファームウェア更新による内蔵リモートID対応機種
一般向けドローンDJI Mini 3 Pro、 DJI Mavic 3 シリーズ、DJI Air2S、 Mavic Air 2、 DJI Mini 2、 DJI FPV
業務用ドローンMatrice 30シリーズ  Matrice 300 RTK
農業用ドローンAGRAS T30、 AGRAS T10

リモートID対応機種に対するリモートID書込み方法 – DJIオフィシャルWEBサイト

DJI社の公式見解によると
上記以外の機種は、リモートID機能の対応を予定していません。従いまして、使用にあたっては、ユーザー様において以下の対応により、航空法を遵守していただく必要があります。
要件に適合する外付型リモートID機器を購入し、ドローンに搭載して使用する。詳細は国土交通省HP等をご確認下さい。なお、純正品でない外付型リモートID機器の動作保証は弊社ではしておりません。
となっており、かなりの数の機体が外付型リモートIDで対応が必要になると考えられます。

国交省からの情報

国土交通省より公開されている無人航空機の登録制度とリモートID機器に関する情報が下記です。これらの中で、リモートID機器の詳細な仕様などが示されています。

ドローン(無人航空機)のリモートIDについて
航空安全:無人航空機の登録制度 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
リモート ID (RID) 機器等の性能要件 国土交通省
無人航空機リモートID機器等及びアプリケーションが備えるべき要件[PDF]
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001444589.pdf

無人航空機リモートID機器のシステム概要

リモートID機器は法律により定められた規則に基づき、1秒に1回の間隔で機体周辺に対して無線を使用して情報を発信します。その情報は専用受信機と専用スマホアプリなどを使用して取得・表示することができます。

リモートID機器が使用する無線の通信方式
Bluetooth 5.x LE Long Range
Wi-Fi Aware (Neighbor Awareness Networking)
Wi-Fi Beacon


日本のリモートIDでは、標準的な規格のBluetooth5.xのほか
Wi-Fi Awareは、DJIのドローンが採用しています。Wi-Fi Beaconは、Parrotが採用していますが、日本のリモートIDには、未対応です。これら、3つの規格は、主に専用受信機で受信可能です。
送信される情報は定められており、最低限以下の情報を、1 秒に 1 回以上、飛行している間、自動的に発信し続けるようにしなければならない。また、位置、時刻等の動的情報については、情報を取得してから 1秒以内を目安に発信しなければならない。と定められています。
  • 登録記号
  • 製造者の定める製造番号
  • 無人航空機の位置・速度情報及び時刻情報
  • 認証情報

利用されている通信方式の規格について

Bluetooth 5.x LE Long Range

1996年、インテル、エリクソン、ノキアの3つの業界リーダーが集まり、さまざまなデバイス間の接続とコラボレーションをサポートするために、短距離無線技術の標準化を計画したのがきっかけになり、Bluetooth Special Interest Group (SIG)という規格の標準化団体がアメリカに作られました。パソコンとマウスやキーボード、スマホとヘッドホンなど様々なデバイス間を短距離で結ぶ無線を中心に規格化されています。規格化された技術を利用したデバイスを製品化するためには、SIG認証と呼ばれる認証を受ける必要があります。
無線LANなどの規格で馴染み深い、米国電気電子学会(IEEE)の標準化の規格にも、2002年3月に後発ながら、先に製品化して普及が進んでいたBluetooth1.1の仕様を流用する形でIEEE 802.15.1として正式に採択されています。Bluetooth規格も歴史を重ねるごとに進化して行き、Bluetoothバージョンが上がるごとにデータの転送速度や省電力化機能が向上してきました。バージョンが違っても通信自体は可能ですが、4.0のデバイスと3.0のデバイスを接続した場合には、3.0(低いバージョン)の機能に合わせて接続されます。
より高機能のBluetooth通信を利用したい場合は、接続するデバイスのバージョンを最新のものでそろえる必要があります。4.0からは「Bluetooth® Low Energy(BLE)」と呼ばれる省電力機能が利用できるようになりました。これまでに利用されていた「クラシック」とよばれる規格と超低電力消費の「LE(Low Energy)」という2つの規格になりました。これらは通信方式も違うので互換性はありません。この省電力モードは、対応デバイス同士でないと、通信ができません。リモートIDに利用されているBluetooth 5.x LE Long Rangeも対応デバイス同士でないと通信できない為、リモートIDビーコンの情報を直接スマホで受信しようとしても、現在のスマホ(iPhoneやAndroid)は、このLE Long Rangeに対応していない為、スマホアプリに直接目の前を飛行するドローンのリモートIDを表示させることは、できません。(専用の受信機を介する必要があるという事です)リモートIDの設定などのやり取りはBluetoothを介して行われるため、設定情報のやり取りなどは、一般的なBluetooth 通信で行う為、Bluetoothすべての機能を利用できると勘違いしがちなので、注意が必要です。

Wi-Fi Aware (Neighbor Awareness Networking)

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Aware™は、従来のWi-Fi ネットワーク インフラストラクチャやインターネット接続、GPS信号を必要とせずに他のWi-Fi デバイスの迅速な発見と接続、データ交換を実現します。また、Wi-Fi Aware™はユーザーの現在地と設定に基づいて、あらゆる場所でネットワークに依存しないピア・ツー・ピア(P2P)のWi-Fi接続を提供します。
認証に必要なハードウェアの基本要件で「IEEE802.11 ac/a/b/g/n/」およびWPAへの対応が必要になります。

Wi-Fi Beacon

SSIDスタッフィング[SSID stuffing]とも呼ばれる技術を使用するものです。定められた飛行情報をSSIDブロードキャストに追加して送信します。対応する受信機は、接続することなくSSIDをスキャンすることで、この情報を受信することができるようになります。

Wi-Fi Alliance
1999年に無線LAN製品の相互接続性を推進するための業界団体として設立され、
相互接続性認証プログラムを作り、認証取得製品の相互接続性を保証しました。2003年に認証取得製品のブランド名を「Wi-Fi」と定義するとともに、団体名を WECA(ウェカ、Wireless Ethernet Compatibility Alliance)からWi-Fi Alliance(ワイファイ アライアンス) に変更しました。

参考:
Bluetooth 技術概要|Bluetooth® Technology Website
Wi-Fi Aware | Wi-Fi Alliance



無人航空機リモートID機器等及びアプリケーションが備えるべき要件

国土交通省より出されている リモート ID (RID) 機器等の性能要件より

無人航空機リモートID機器等及びアプリケーションが備えるべき要件
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001444589.pdf

以下資料の本文を黒色に、独自に追記した補足説明や注釈を別色で記載しています。

(1) リモート ID 信号(以下「RID 信号」という。)は、Bluetooth 5.x Bluetooth LE Long Range(以下「Bluetooth 5.x」という。)、Wi-Fi Neighbor Awareness Networking(以下「Wi-Fi Aware」という。)又はWi-Fi Beacon による直接放送方式(RID 機器等から発信された RID 信号を受信機能を有する端末が直接受信する通信方式)により発信されるものでなければならない。

(2) RID 信号は、「3.RID 信号のデータ形式」に従って少なくとも以下の情報を含むものでなければならない。

① 航空法第 131 条の 6 第 3 項の規定により通知を受けた登録記号
② 製造者の定める製造番号
③ 無人航空機の位置・速度情報及び時刻情報
④ 認証情報

RID 機器等
(3) RID 信号の発信周期は①~④のすべてについて 1 秒に 1 回以上とし、無人航空機が飛行している間自動的に発信し続けるようにしなければならない。また、位置、時刻等の動的情報については、情報を取得してから 1秒以内を目安に発信しなければならない。
(4) RID 信号の発信電波の等価等方輻射電力(EIRP)は以下を満たすものでなければならない。なお、RID 信号は理想的な環境下において水平距離で300m 以上離れた地点から受信可能であることが望ましい。
Bluetooth 5.x の場合 +5dBm 以上
Wi-Fi Aware 又は Wi-Fi Beacon の場合 +11dBm 以上
ただし、EIRP電波法の技術基準の値を上限とすること(詳細は、電波法の無線設備規則第 49 条の 20 を参照)。
EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power」「Effective Isotropic Radiated Power)は
実効等方輻射電力とも言われています。 等方性アンテナ[アイソトロピック・アンテナ]と呼ばれる、どの方向にも等しく電波を放射すると仮定した、仮想アンテナで放射した電力を示すもので、「等しく電波を放射するアンテナから実際に放射される電力」という事で、実効等方輻射電力と呼ばれています。空間に放射される電力を計算したり、アンテナの効率の基準に利用されることがあります。電波法上の定義では、実効等方輻射電力を等価等方輻射電力と定義しています。
簡単に言えば、放射される電波の電力の強さを示すものです。
電波法施行規則 第2条第1項第75号  
「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
電波法施行規則 第2条第1項第78の2号  
「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
電波法の技術基準とは
このリモート ID (RID) 機器は電波法で定められる、小電力データ通信システムの無線局の扱いになります。これは、無線設備規則第49条の20(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)にて定められています。
無線局の免許や、扱う為の無線従事者の免許は必要ありませんが、特定の技術基準に則った認証を受けた(技術基準適合証明を受けた)「機器」である必要があります。
(5) 位置情報の精度は、理想的な環境下において GNSS 単独測位の精度(±30m 以内が望ましい)以上であること。
(6) RID 信号の発信は、無人航空機の飛行中、操縦者等の操作により停止することができないものでなければならない。

RID 信号のデータ形式・通信方式 RID 信号は、ASTM International F3411-19 “Standard Specification for Remote ID and Tracking”(以下「ASTM 規格」という。)のPerformance Requirements に従って発信すること(注)。ASTM 規格において、Mandatory とされている項目については、必須項目であり RID 信号に必ず含める必要があり、Optional とされている項目については、任意項目であり RID 信号に必ずしも含める必要はない。
(注)Wi-Fi Beacon については、ASTM 規格に含まれていないが、今後 ASTM 規格が改訂
された場合には改訂された ASTM 規格に準拠した方法での発信を認める予定 ただし、以下の項目については、以下の要件に従うこと。
(1) 基本 ID メッセージ(Basic ID Message)について、以下の双方を発信しなければならない。
航空法第 131 条の 6 第 3 項の規定により通知を受けた登録記号。先頭に「JA.」を付した形で発信すること。UAS ID type は 2 とすること。
(例:JA.JU12345ABCDE)
製造者の定める製造番号。UAS ID type は 1 とすること。
(2) 認証メッセージ(Authentication Message)について、必須項目として発信しなければならない。Auth Type は 3、Page Count は 0、Length は 17、Timestamp は 32bit タイムスタンプで 2019-01-01T00:00:00Z からの秒数(タイムゾーンは UTC)とすること。Authentication Message Header は 0 とし、以下に従って生成したメッセージ認証コードを認証データ(Authentication Data)とすること。(表1)
A) Basic ID Message 以降のデータを対象とすること。Authentication Message は、Authentication Data の値を 0 で埋めたデータとして含む必要があり、Self-ID Message、System Message 及び Operator Message を任意で発信する場合にはこれを含む必要がある。データサイズは 25 の倍数となる。
B) A)の認証対象データを暗号化方式 AES-128bit-CCM(Counter with Cipher block chaining Message authentication code)によりメッセージ認証を行い、メッセージ認証コード(Message Authentication Code)(12 bytes)を生成(注)すること。
(注)同時に生成される暗号文(データサイズは A)と同じ)は、認証データに含む
必要はない。
C) B)のメッセージ認証に用いる共通鍵(16bytes)は 4.(2)により RID 機器等に書き込まれたものでなければならず、ノンス(Nonce)(12bytes)は以下を左から右に提示したものでなければならない。
(ア) 4.(2)により RID 機器等に書き込まれたもの(6 bytes)
(イ) 位置・速度メッセージ(Location/Vector Message)のタイムスタンプ(2 bytes)
(ウ) 認証メッセージ(Authentication Message)のタイムスタンプ(4 bytes)
(3) (1)及び(2)を満たすため、RID 信号は、図2に従って1つのメッセージパック(Message Pack)としてまとめて送信しなければならない。
(4) Bluetooth 5.x で RID 信号を発信する場合、ASTM 規格 5.4.7.1 中「If implementing this specification using Bluetooth 5 Long Range,Legacy (ADV_NONCONN_IND) advertisements must (BB50010) be sent, as described in 5.4.6, for backwards compatibility with less capable receivers.」とあるのは適用しない。

4. RID 機器等の製造要件
(1) RID 機器等は、電波法に基づく技術基準適合証明等を受けたものでなければならない。
(2) RID 機器等への登録記号情報及び認証メッセージのメッセージ認証コードの生成に必要な暗号鍵情報(共通鍵及びノンス生成に必要な値)の書き込みが、以下のいずれかにより行うことができるようにしなければならない。
① 国アプリによる方法(RID 機器等は別紙 1「リモート ID 機器等インターフェース仕様書」への準拠が必要)
② メーカーアプリによる方法(メーカーアプリは別紙 2「メーカーアプリアプリケーション・インターフェース仕様書」への準拠が必要)
(3) (2)により書き込まれた暗号鍵情報は、暗号化して格納する等、窃取、改ざんその他の第三者による攻撃が容易にできないための対策を講じた上で RID 機器等に保持しなければならない。
(4) 製造者が定める製造番号については、RID 機器等の製造者が製造時に予め入力しておかなければならない。なお、製造番号は ANSI/CTA-2063-A に従って付番すること。ただし、登録制度の施行前等のためリモート ID 機能がなく製造番号が ANSI/CTA-2063-A に準拠していない無人航空機が、リモート ID 機器の取り付けではなくファームウェア・アップデート等により当該機能を備える場合については、当該製造番号を維持すること。
(5) RID 機器等は、無人航空機の操縦者が飛行前点検において RID 機器等が動作していることの確認を可能とする設計としなければならない。なお、RID 機器等が動作している最中はその旨、故障等により RID 機器等が不作動となった場合はその旨を、無人航空機の飛行中においても操縦者が把握可能とする設計とすることが望ましい。
出典:国土交通省・無人航空機リモートID機器等及びアプリケーションが備えるべき要件

製造者が定める製造番号を付ける際のルールは「ANSI/CTA-2063-A」に従うように定められています。この「ANSI/CTA-2063-A」は「Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, to facilitate adoption by international UAS authorities.」小型無人航空機システムのシリアル番号、国際的なUAS当局による採用を促進するために、小型無人航空機システムで使用するシリアル番号の要素や特徴を定めている規格です。



[ANSI/CTA-2063-A] 小型無人航空機システムのシリアル番号、国際的なUAS当局による採用を促進するために

1 適用範囲
本標準は、小型無人航空機が使用するシリアル番号の要素及び特性について概説する。

2.2 準拠の表記
本書で使用する「shall」及び「must」は、規格の必須規定を示す。"should "は、推奨されるが必須ではない規定を示す。"May "は、その存在が準拠を妨げず、実装が任意である機能を示す。「オプション」は、準拠する機器に存在してもしなくてもよい項目を示す。
CTAは、すべての利害関係者と協力して、PSN製造者コードの取得および規制に関して従うべき手順を規定する手順を開発および維持する責任を負います。製造者コードの管理者として、CTAはPSN製造者コードのコンポーネントを管理します。PSNの残りのセグメントであるシリアル番号は、PSN製造者コードが割り当てられた製造者によって直接管理されます。
製造者(MFR)コードは4文字の英数字です(注:MFRコードはOとIを除く数字と大文字の組み合わせを含むものとし、すべての数字を含むことができます。)。Length Codeは、PSNに含まれるシリアル番号の文字数に対応する1つのアルファ文字である。アルファベットはAからTまであり、シリアル番号の1文字から20文字の範囲を意味します(例:A=1, B=2, H=8, T=20)。Length Codeは、ESNには含まれません。製造者が生成するシリアル番号は、最大20文字の英数字です(注:シリアル番号には、OとIを除く数字と大文字の組み合わせが必要ですが、すべての数字を含めることができます)。製造者が実際に使用する文字数は、前の長さコードによって示されるものとする。

3.2 電子シリアル番号
各ESNは、製造者コード、シリアル番号、IMEISV識別子、および実行特性の4つの基本構成要素からなるものとする。
製造者(MFR)コードは、3.1.1 物理的シリアル番号に定義された4文字の英数字コードである。製造者が生成するシリアル番号は、3.1.1 物理的シリアル番号に定義されているように、20文字の英数字である。このシリアル番号は、シリアル番号の文字のASCII符号化を用いて電子的に表現されるものとする。シリアル番号は20バイトの固定長でなければならない。物理的シリアル番号が 20 バイトに満たない場合、製造業者はシリアル番号の先頭バイトに 0x00 のパディングを施さなければならない。
IMEISV が使用されない場合、IMEISV フィールドは、値 0x00 の 16 バイトで埋められなければならない。7 文字は UAS の性能特性のために予約されており、最初の文字は以下の 6 つの性能特性が定義され ている標準化団体を示す。CTA は、実行特性の定義に責任を負う標準化団体のコードの割り当てを管理する。7つの性能特性文字のいずれかが使用されない場合、それらは値0x00のバイトでパッドされるものとする。
参照:[ANSI/CTA-2063-A] 小型無人航空機システムのシリアル番号、国際的なUAS当局による採用を促進するために より


ASTM 規格 リモートIDとトラッキングの標準仕様

世界中の空域システムにおいて、無人航空機システム(通称:ドローン)の識別と追跡をより良くしたいという要望を満たすことを目的とした、規格です。リモートID規格は、自動車のナンバープレートの機能と同様に、一般市民や公安当局が、操縦者の個人識別情報のプライバシーを保護しながら、割り当てられたIDを使用してドローンを識別できるようにする技術をサポートするものです。この標準規格は85ドルで販売されています。

規格のすべてを引用することは著作権の観点からもできないので、規格の概要の説明のみ書いておきます。

ASTMとは、世界最大規模の標準化団体である米国試験材料協会(American Society for Testing and Materials: ASTM)が策定する規格のことです。

この仕様は、無人航空機システム(UAS)の遠隔識別(Remote ID)の性能要件をカバーしています。リモートIDは、安全、セキュリティ、およびコンプライアンス目的のために、政府および民間のUASの識別を可能にします。その目的は、遠隔操縦者、企業、およびその顧客の操作上のプライバシーを維持しながら、匿名性を排除することによって、UAS遠隔操縦者の説明責任を高めることである。リモートIDは、目視外(BVLOS)操作や人の上空での操作など、より高度な操作を可能にするものである。

「本仕様では、ブロードキャストとネットワークの2種類のリモートIDのメッセージフォーマット、送信方法、最低性能基準を定義している。放送型リモートIDは、UASからUAS周辺の受信機への直接の無線信号の送信に基づくものである。ネットワークリモート ID は、UAS と直接または間接的にインタフェースするネットワークリモート ID サービスプロバイダ(Net-RID SP)からのインターネットによる通信、または非搭載のネットワーク参加者の場合の他のソースに基づくものである。本仕様は、UAS および Net-RID SP システムにおけるブロードキャストリモート ID またはネットワークリモート ID、あるいはその両方の通信および試験要件に対応するものである。

「本仕様は、空域クラスに関係なく、地方、都市、ネットワーク、ネットワーク劣化、ネットワーク拒否環境など多様な環境上の超低レベル(VLL)空域で動作するUASに適用可能である。

「本仕様は、ADS-B または二次監視レーダー・トランスポンダの使用を承認されて運用される UAS を扱うことを意図しておらず、また、すべての運用に対する UAS の ID ニーズを解決することを意図していない。特に、本仕様は、リモート ID に参加していない UAS やリモート ID を故意に回避する運用者の識別ニーズに対応することを意図していない。

上記のとおり、ADS-Bトランスポンダを利用する、有人航空機と同じクラスの無人航空機(日本の航空法で言うところの「無操縦者航空機」など)は、対象としておらず、超低レベル空域を対象とした規格であることがわかります。この国際規格に則って、日本の規格が作られています。

Standard Specification for Remote ID and Tracking 
ASTM International F3411-19 “Standard Specification for Remote ID and Tracking” リモートID・トラッキングの標準仕様 

1. 適用範囲
1.1 この仕様は、無人航空機システム(UAS)のリモート識別(リモートID)の性能要件をカバーしています。リモート ID を使用すると、安全、セキュリティ、およびコンプライアンスの目的で UAS を政府および市民が識別できます。その目的は、匿名性を排除し、リモートパイロット、企業、およびその顧客の運用プライバシーを維持することによって、UASリモートパイロットの説明責任を高めることです。リモートIDは、視覚視界(BVLOS)を超えた操作や人に対する操作など、強化された操作を可能にするものです。

1.2 この仕様では、ブロードキャストとネットワークという 2 つの形式のリモート ID について、メッセージ形式、伝送方法、および最小パフォーマンス基準を定義します。ブロードキャスト リモート ID は、UAS から UAS の近くの受信機への無線信号の直接送信に基づいています。ネットワーク リモート ID は、UAS と直接的または間接的にインターフェイスするネットワーク リモート ID サービス プロバイダー (Net-RID SP) からのインターネットによる通信、または装備されていないネットワーク参加者の場合は他のソースとの通信に基づいています。

1.3 この仕様は、UAS および Net-RID SP システムにおけるブロードキャストまたはネットワーク リモート ID、あるいはその両方の通信およびテスト要件に対応します。

1.4.1 この仕様は、空域クラスに関係なく、農村部、都市部、ネットワーク環境、ネットワーク劣化環境、ネットワーク拒否環境など、さまざまな環境にわたって超低レベル (VLL) 空域で動作する UAS に適用されます。

1.4.2 この仕様は、ADS-Bまたは二次監視レーダートランスポンダの使用を承認して動作するUASに対処することを意図しておらず、すべての操作におけるUASのIDニーズを解決することを意図したものではありません。

1.4.3 特に、この仕様は、リモートIDに参加していないUASまたはリモートIDを意図的に回避するオペレータの識別ニーズに対処することを意図していません。
参照:ASTM International F3411-19より


 

小電力データ通信システムの無線局に関する法律

リモートID機器の送信する電波に関する法規制は、電波法・無線設備規則の小電力データ通信システムの無線局に関するものになります。その中で、リモートID機器に関するもののみ抜粋し、漢数字で表記されている物を、アラビア数字に変えて、単位の表示を一部変更して読みやすくしました。

電波法施行規則

第二章 無線局
第一節 通則
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.58W以下であるもの(第十一号に規定する5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1) 2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数(無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
(2) 2471MHz以上2497MHz以下の周波数
(3) 5150MHzを超え5350MHz以下又は5470MHzを超え5730MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)
(4) 5925MHzを超え6425MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
(5) 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの
(6) 57GHzを超え66GHz以下の周波数
第六条の二の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)及び(3)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
第六条の二の四 法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。
二 小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.58W以下であるもの(第十一号に規定する5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1) 2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数(無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
(2) 2471MHz以上2497MHz以下の周波数
(3) 5150MHzを超え5350MHz以下又は5470MHzを超え5730MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)
(4) 5925MHzを超え6425MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)
(5) 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの
(6) 57GHzを超え66GHz以下の周波数
十一 5.2GHz帯高出力データ通信システム(5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局(屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が200mWを超えるものに限る。)と陸上移動局との間(基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が0.2W以下であるもの
第六条の二の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)及び(3)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。

無線設備規則

第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
第四節の十七 小電力データ通信システムの無線局の無線設備
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)


第四十九条の二十 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得2.14デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する1MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得2.14四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。
(1) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、2427MHz以上2470.75MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が3mW以下であること。
(2) スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が10mW以下であること。
(3) 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
(一) 占有周波数帯幅が26MHz以下の送信装置の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が10mW以下であること。
(二) 占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下の送信装置の場合は、1MHzの帯域幅における平均電力が5mW以下であること。
(4) (1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、10mW以下であること。
 送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1) 絶対利得は、12.14dB以下であること。ただし、等価等方輻射電力(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる無線設備にあつては、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得12.14dB の送信空中線に平均電力が10mW(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる送信装置にあつては、1MHzの帯域幅における平均電力が10mW。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、2427MHz以上2470.75MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては1MHzの帯域幅における平均電力を3mWとし、ハ(3)(二)の送信装置にあつては1MHzの帯域幅における平均電力を5mWとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14dBの送信空中線に平均電力が10mWの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりのキャリア数が1以上であること。
 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0.4秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては0.05五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、0.4秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0.4秒以下であること。
 ハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
 2471MHz以上2497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHzの帯域幅における平均電力が、10mW以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が2.14dB以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得2.14dBの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 拡散帯域幅は、500kHz以上であること。
 拡散率は、10以上であること。
 電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0.05秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、0.4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0.4秒以下であること。
 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
 5150MHzを超え5350MHz以下又は5470MHzを超え5730MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
5180MHz、5200MHz、5220MHz、5240MHz、5260MHz、5280MHz、5300MHz、5320MHz、5500MHz、5520MHz、5540MHz、5560MHz、5580MHz、5600MHz、5620MHz、5640MHz、5660MHz、5680MHz、5700MHz又は五5720MHz
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
5190MHz、5230MHz、5270MHz、5310MHz、5510MHz、5550MHz、5590MHz、5630MHz、5670MHz又は5710MHz
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合((5)に掲げる場合を除く。)
5210MHz、5290MHz、5530MHz、5610MHz又は5690MHz
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
5250MHz又は5570MHz
(5) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下であつて、次のいずれかの組合せにより二つの搬送波の周波数を同時に使用する場合
(一) 5210MHz(5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局が使用する場合を含む。)又は5.290MHz及び5530MHz、5610MHz又は5690MHz
(二) 5530MHz及び5690MHz
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が20MHz以下(5150MHzを超え5350MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、18MHz以下)のものに限り、5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が20MHz以下(5150MHzを超え5350MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、18MHz以下)のものに限り、5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(3) 直交周波数分割多重方式
 信号伝送速度は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅
信号伝送速度
ア 20MHz以下
毎秒20メガビット以上
イ 20MHzを超え40MHz以下
毎秒40メガビット以上
ウ 40MHzを超え80MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)
毎秒80メガビット以上
エ 80MHzを超え160MHz以下
毎秒160メガビット以上
オ 40MHzを超え80MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)
毎秒160メガビット以上
 送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
送信装置
占有周波数帯幅
空中線電力(注)
ア 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用するもの
20MHz以下(5150MHzを超え5350MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、18MHz以下)
10mW以下
イ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用するもの
20MHz以下(5150MHzを超え5350MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、18MHz以下)
10mW以下
ウ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(エの項に掲げるものを除く。)
20MHz以下
10mW以下
20MHzを超え40MHz以下
5mW以下
40MHzを超え80MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)
2.5mW以下
 
80MHzを超え160MHz以下
1.25mW以下
 
40MHzを超え80MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)
1.25mW以下
エ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(自動車内に設置するものに限る。)
20MHz以下
2mW以下
20MHzを超え40MHz以下
1mW以下
40MHzを超え80MHz以下
0.5mW以下
アの項、ウの項及びエの項にあつては、1MHzの帯域幅における平均電力とする。
 1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。ただし、一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に二分の一を乗じて得た値以下であること。
周波数帯
占有周波数帯幅
MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
ア 5150MHzを超え5350MHz以下(イの項に掲げるものを除く。)
20MHz以下
10mW
20MHzを超え40MHz以下
5mW
40MHzを超え80MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)
2.5mW
 
80MHzを超え160MHz以下
1.25mW
 
40MHzを超え80MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)
1.25mW
イ 5150MHzを超え5250MHz以下(自動車内に設置するものに限る。)
20MHz以下
2mW
20MHzを超え40MHz以下
1mW
40MHzを超え80MHz以下
0.5mW
ウ 5470MHzを超え5730MHz以下
20MHz以下
50mW
20MHzを超え40MHz以下
25mW
40MHzを超え80MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。)
12.5mW
 
80MHzを超え160MHz以下
6.25mW
 
40MHzを超え80MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。)
1.25mW
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。
 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
(1) 拡散率が五以上となるもの
(2) 変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの
 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が18以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)9MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(2) 占有周波数帯幅が18MHzを超え20MHz以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)10MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(3) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
搬送波の周波数から40MHz及び80MHz離れた周波数の(±)20MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(4) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
搬送波の周波数から80MHz離れた周波数の(±)40MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より25dB以上低い値
 イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 5925MHzを超え6425MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下の場合
5955MHz以上6415MHz以下の周波数の電波であつて5955MHz又は5955MHzに20MHzの整数倍を加えた周波数の電波
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
5965MHz以上6405MHz以下の周波数の電波であつて5965MHz又は5965MHzに40MHzの整数倍を加えた周波数の電波
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
5985MHz、6065MHz、6145MHz、6225MHz、6305MHz又は6385MHz
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
6025MHz、6185MHz又は6345MHz
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 送信バースト長は、8ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、1MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下の場合
10mW
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
5mW
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
2.5mW
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
1.25mW
 1MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、1以上であること。
 最大等価等方輻射電力が25mW以下の無線設備の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下の場合
1.25mW
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
0.625mW
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
0.3125mW
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
0.15625mW
 最大等価等方輻射電力が25mWを超える無線設備の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下の場合
10mW
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
5mW
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
2.5mW
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
1.25mW
 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下の場合
搬送波の周波数から20MHz及び40MHz離れた周波数の(±)10MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の場合
搬送波の周波数から40MHz及び80MHz離れた周波数の(±)20MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の場合
搬送波の周波数から80MHz及び160MHz離れた周波数の(±)40MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の場合
搬送波の周波数から160MHz及び320MHz離れた周波数の(±)80MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値
 イからヌまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに20MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
 同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、3であること。
 二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1) 奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに20MHzの整数倍を加えたものであること。
(2) 偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、24.78GHz以上25.22GHz以下の周波数であつて24.78GHz又は24.78GHzに20MHzの整数倍を加えたものであること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
 単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒10メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒20メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
 送信バースト長は、4ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、1MHzの帯域幅における平均電力が10mW以下であること。
(2) ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、10mW以下であること。
 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
 直交周波数分割多重方式は、1MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
 送信空中線の絶対利得は、10dB以下であること。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得10dBの空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 ヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度
Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14dBの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10mWの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、1を下回るときは1とする。
 搬送波の周波数から20MHz離れた周波数及び40MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)9MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ25dB及び40dB以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
20+10(n-1)MHz
及び
40+10(n-1)
MHz以上
nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
周波数帯
1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
24.705GHz以上24.74GHz未満及び25.26GHzを超え25.295GHz以下
1μW以下
24.74GHz以上24.75GHz未満及び25.25GHzを超え25.26GHz以下
16μW以下
 イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
 送信装置の空中線電力は、250mW以下であること。ただし、10mWを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が40dB(1mWを0dBとする。)以下であること。
 送信空中線の利得は、次のとおりであること。
(1) 送信装置の空中線電力が10mW以下のものの絶対利得は、47dB以下であること。
(2) 送信装置の空中線電力が10mWを超えるものの絶対利得は、10dB以上であること。
 送信装置の空中線電力が10mWを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。



特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章の二の規定に基づき、及び同法を実施するため特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則を次のように定める。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
十九 2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の二に掲げるものを除く。)
十九の二 2471MHz以上2497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の二の三に掲げるものを除く。)
十九の二の二 2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の二の三 2471MHz以上2497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の三 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第七十八号に掲げるものを除く。)
十九の四 設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の四の二 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の四の三 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が10mW以下のもの
七十八 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(5150MHzを超え5250MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備
七十九 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が25mW以下の無線設備
八十 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が25mWを超え200mW以下の無線設備

(2400MHz以上2483.5MHz以下又は2471MHz以上2497MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。


参照:電波法施行規則 | e-Gov法令検索
無線設備規則 | e-Gov法令検索
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 | e-Gov法令検索

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ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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