Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

5.4 安全な運航のための意思決定体制(CRM 等の理解)【教則学習】

2023年1月17日  2025年2月28日 
5. 無人航空機の操縦者及び運航体制    5.4 安全な運航のための
意思決定体制(CRM 等の理解)

5.4 安全な運航のための 意思決定体制(CRM 等の理解)

無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用は下記の最新版「第3版」をご覧ください。
5.4 安全な運航のための意思決定体制(CRM 等の理解)【教則学習(第3版)】

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】目次
教則の本文を黒色に、独自に追記した補足説明や注釈を別色で記載しています。

5.4.1 CRM (Crew Resource Management)

事故等の防止のためには、操縦技量(テクニカルスキル)の向上は有効な対策だが、これだけでは人間の特性や能力の限界(ヒューマンファクター)の観点からヒューマンエラーを完全になくすことはできない。これに対処するためには、全ての利用可能な人的リソース、ハードウェア及び情報を活用した「CRM(Crew Resource Management)」というマネジメント手法が効果的である。
CRM を実現するために「TEM(Threat and Error Management)」という手法が取り入れられている。ここで「スレット(Threat)」は「エラー(Error)」を誘発する要因であり、操縦者だけではスレットやエラーの発生状況を把握することが困難な場合があり、この場合適切な対処がとれず事故等につながるおそれがある。このため、補助者や関係者との相互監視・確認、機体や送信機の警報、飛行空域周辺状況に関する最新情報の入手など、全ての利用可能なリソースを活用し、エラーにつながりかねないスレット(気象の変化、疲労、機材不具合など)の発生状況を早期に把握・管理し、万一エラーが発生しても事故等に至らないように適切に対処しようとする手法である。
CRM を効果的に機能させるための能力は、状況認識、意思決定、ワークロード管理、チームの体制構築、コミュニケーションといったノンテクニカルスキルである。


CRM [Crew Resource Management] 
クルー・リソース・マネジメントと呼ばれ、航空分野で安全な運航をするために開発された概念で、安全な運航のために利用可能な全てのリソース(人的資源や情報など)を有効活用するという考え方を言います。開発当初はコクピット・リソース・マネジメント[Cockpit Resource Management]と呼ばれ、航空機のコックピットの内コミュニケーションやリーダーシップ、意思決定などの考え方を示すものでしたが、概念が発展し、コックピット内だけでなく、客室乗務員や、航空の管制、航空機の整備など、その考え方を取り入れて拡張させていきました。それに合わせて現在の呼び方(クルー・リソース・マネジメント)に改められました。略称の「CRM」も、現在ではクルー・リソース・マネジメントの事を示します。
開発の背景にあるのは、人間は(たとえ訓練を受けたベテランパイロットであったとしても)間違いを起こすという事を前提に、この間違いをいかに事故につなげないようにするか。また、例えば、航空機の機長が間違った判断をした場合、それを指摘できるか。また、判断をしなければならない場面で判断をしなかった場合、判断を促すことができるか。これらが出来る空気を作ることと、安全を優先させ、航空機の操縦の最終責任者である機長に対してでも意見を述べることができるようにトレーニングをするものです。
最近では、安全が求められ、瞬間的に判断を求められるような状況が起こりえる現場でも、取り入れられています。(医療機関、鉄道・船舶の運航、火災消火の現場など)


「CRM」の学習
この訓練技法の歴史は1981年からアメリカのユナイテッド航空が最初に導入し、航空業界に広まったって行ったもので、経過するなかで、適用範囲を広げていく工夫がされて来ました。 ノンテクニカルスキルに焦点を当てたものですが、本格的な学習には、リスクマネジメントの知識も必要になるのではないかと思います。これらのテーマを扱った書籍などは500~600ページあるようなものが中心です。(アマゾンで2万円以上していました)日本語で書かれている物も少ないです。インタネット中心で学習を進めて行く際には公開されている情報は、アメリカを中心とする海外の物が多いです。また、現時点で手に入る書籍の場合、公開されている物は少ないと思います。結果的に、最新の情報ではない可能性が高いです。有人の航空機を対象としている物ですので、そのまま無人航空機に適用するのは、難しく、無人航空機に適用させる場合、別な知識も必要になりそうです。

CRMについてより詳しく別ページで解説しています。
CRM  クルー・リソース・マネジメント 【教則学習・詳細】 サイト内リンク


ノンテクニカルスキル[Non-Technical Skill]
業務を遂行する際に必要な専門的な技術的スキル(テクニカルスキル)を補い、業務を安全かつ効率的に実施するために必要とされる認知的、社会的スキルの事を言います。「状況認識」「コミュニケーション」「リーダーシップ」「疲労管理」など、業務と直接関係ないように見えるスキルですが、ヒューマンエラー発生を避け、安全を確保していくために現場スタッフが持つべきスキルとして、CRMでも重視されているものです。

5.4.2 安全な運航のための補助者の必要性、役割及び配置

無人航空機を飛行させる操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立ち入り管理などは補助者が主として行う必要がある。補助者は、離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行う。
操縦者とのコミュニケーションは予め決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行う。
無人航空機の飛行経路や範囲に応じ補助者の数や配置、各人の担当範囲や役割、異常運航時の対応方法も決めておく必要がある。

補助者の重要性 安全の確認・確保のサポートには様々なものがあります。
実際の飛行中には、様々な状況(予想していない様な)に出くわすことが、しばしばあります。その状況に対応しながら、フライトを安全に行う事は、非常に難しく危険な事でもあると思います。このような危険な状況を避ける為、安全確保のサポートをしてくれる補助者が重要で、必要ではないかと考えます。
実際によくあることですが、飛行操作中、お散歩中の地元の方に声をかけられます。(案内や注意書きなどをしたものを掲示していたとしてもです。。。)大半は好意的なもので、「ドローン初めて見た」とか「値段どの位するの?」とか「どの位、遠くまで行けるの?」などなど他愛のない話なのですが、この様な受け答えをしながら、飛行操作をすることを想像してみてください。ここで、安全のため話しかけるな、仕事の邪魔するな、的な態度で対応してしまいますと、無用なトラブルを招く可能性があるだけでなく「ドローンが生活の一部に入り込んでいく際の障害」になってしまいかねないと思います。最終的に、ドローンを飛ばしにくい世の中になってしまうのではないでしょうか。折角、ドローンに興味(野次馬的にでも)を持っていただいてるのですから、できるだけ丁寧に対応したいものです。このような時に、補助者の方に対応をお願いしましょう。事前に打ち合わせをし、場合によっては許可承認の書類を見せて説明するなど、ケースによって対応方法を決めて打ち合わせをしておくのがおススメです。背中に視線を感じながらフライトをさせるのも、安全にかかわるかどうかわかりませんが、私は、リスクの一つではないかと考えています。
タグ

広 告

広 告

人気の投稿

人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合や、逆にこれまでDID地区であった場所でも除外されている場所など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、 人口密集地区の英語"Densely Inhabited District"の頭文字を取って「DID」とも呼ばれています。 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) e-Stat 政府統計の総合窓口 地図で見る統計 (jSTAT MAP) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

フォネティックコード「アルファー・ブラボー・チャーリー」通話表【教則学習・周辺知識】

アルファベットや数字を無線通信・電話(口頭)で正しく伝える方法 「アルファー」「ブラボー」「チャーリー」このような、暗号のような、呪文のような言葉を航空業界では使用されることが比較的多いので耳にする機会があるのではないでしょうか。これは、フォネティックコード(Phonetic Code)と呼ばれるアルファベットや数字を正しく伝える為の工夫です。スペリングアルファベットとも呼ばれ、アルファベットにどのような言葉を当てはめるかは、国際規格として定められています。ですから、通常は世界どこに行っても通用するものとされています。通信で使用されるだけでなく、共通の知識として前触れなくあられることがありますので、知っておいて損はないと思います。 第一次世界大戦後、音声を利用する双方向無線が開発され、普及する以前、低品質の長距離電話回線での通信を改善するために、電話のスペルアルファベット(Spelling Alphabet)が開発されたました。 アルファベットの「B」ビーと「D」ディーや「M」エムと「N」エヌのように、発音が似ているものを聞き間違えることなく伝えることを目的として、定められたアルファベットの通話表での置き換えます、航空機や船舶などの通信で主に利用されています。また、コールセンターなど対面できない際の電話での通話の間違いを防ぐためにも、利用されているようです。航空業界に関わり合いのある、旅行業界やホテル業界などでも利用されることがあるそうです。 このフォネティックコードを用いると、BとDは「ブラボー」と「デルタ」、MとNは「マイク」と「ノベンバー」になりますので、発音が似ているアルファベットも間違えずに伝えることが出来ます。 フォネティックコード表 アルファベット 読 み A ALFA アルファ B BRAVO ブラボー C CHARLIE チャーリー D DELTA デルタ E ECHO エコー F FOXTROT フォックストロット G GOLF ゴルフ H HOTEL ホテル I INDIA インディア J JULIETT ジュリエット K KILO キロ L LIMA リマ M MIKE マイク N NOVEMBER...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました。 無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和5年(2023年)4月13日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) は以下にリンクします。 https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験のための教則について詳しく解説を、以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基づいて模擬テストを作りました。 回答終了後に 「送信」 をクリックして続いて出てくる 「スコアを表示」 をクリックすると採点結果が表示されます。発表によるとCBT式試験というコンピュータを利用した試験になるようですので、似た雰囲気ではないかと思います。メールアドレスの情報は収集しておりません...

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わります [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になります  令和7年2月10日~ 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 サービス開始の延期について2025/03/11に航空局交通管制部運用課より案内が出ています 【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービス提供開始時期の見通しについて SWIMによる情報サービス提供の延期について、皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしておりますことお詫び申し上げます。 本件に関する今後の見通しについてお知らせします。 現時点では、全ての情報サービスの提供開始時期はR7年度上期中を目標に準備を進めています。各情報サービスの具体的な提供開始日程が確定次第、改めてお知らせします。 なお、現在ご利用中のAIS JAPAN Webサイトは引き続きご利用いただけます。同サイトの廃止時期については、各情報サービスの提供開始日程のご案内と併せてお知らせします。 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の キャプチャ

ドローン(無人航空機)の機体登録義務化から3年 有効期限の更新 更新登録の申請

無人航空機(ドローン)の登録更新について 2022年6月の機体登録義務化に伴い登録された無人航空機は、2025年6月で最初の有効期限を迎えます。登録を継続するためには期限内の更新手続きが必要となります。 更新の際には、登録時と同じ手数料が発生します。また、手数料の納付が確認できるまでは手続きが進められないなど、注意が必要な事がありますので事前の確認が重要です。 最も長い有効期間を確保するためには、2025年5月19日から6月19日(満了日)の間の、なるべく早い時期に更新手続きを行うことが望ましいです。 必要書類や手数料の準備を含め、余裕をもって更新手続きを進めることを推奨します。ご自身の機体が対象かどうかを含めて、更新手続きの時期や詳細、具体的な方法について以下にまとめました。 無人航空機の登録制度と識別システム 2022年6月の航空法改正で導入された無人航空機(ドローン)の登録制度は、現在も運用が継続されています。この制度下では、100g未満の機体(旧基準の200g未満から引き下げ)、実験開発段階の機体、室内専用機などを除くすべての無人航空機について、 登録と識別番号の表示 が必須となっています。また、 リモートID機能の搭載 も運用要件として定められています。 事前登録によりリモートID搭載が免除される為には、無人航空機の事前登録を行う必要がありました。この無人航空機の事前登録は2022年6月19日申請分までとされていました。オンライン申請でDRではじまる申請受付番号が6月19日中にサーバー時刻で発番されたものに限られていました。また、書面による申請については、6月19日までの消印のあるものが対象となりました。 法改正では、2022年6月19日までに登録を申請した機体に対してリモートID機器装備が免除されています。この事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、機体登録更新の手続きにより3年間、継続されます。 つまり事前申請期間に申請し、ドローンのリモートID機器の搭載が免除されている場合には、その後、3年の有効期限を満了する前に更新登録の申請をすることで3年後まで変わらずリモートIDの搭載は免除になり、ドローンもそのまま使用できる、ということです。 万一、有効期限が切れた場合、登録は抹消され、飛行させようとする場合、改めて新たに登録をやり直す必要があります。この...

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UT...

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになり...

アーカイブ

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告