Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

航空機の飛行方式 計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)【教則学習・詳細】

2023年2月6日  2023年2月12日 
航空機の飛行方式 計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)【教則学習・詳細】

3.1 航空法全般【教則学習】で触れられている、計器飛行方式(IFR) と 有視界飛行方式(VFR) について詳しくまとめました。

計器飛行方式(IFR:Instrumental Flight Rules)と 有視界飛行方式(VFR:Visual Flight Rules)


航空機の飛行する方式には、
計器飛行方式(IFR:Instrumental Flight Rules)と 有視界飛行方式(VFR:Visual Flight Rules)と呼ばれる2つの飛行方式が存在します。

計器飛行方式(IFR)は一般的に高高度を飛行する、旅客航空機などが行っている飛行方式です。一方、有視界飛行方式(VFR)は比較的低空を飛行する、民間の小型航空機やヘリコプターでの航空写真撮影や遊覧飛行、報道活動や、ドクターヘリや防災ヘリなどの、緊急活動など、また無人航空機もこの飛行方式で飛行していると言えます。
計器飛行方式(IFR)は、計器のみに依存し行う飛行(計器飛行)だと、誤解されがちですが、必ずしも計器飛行(航空機の位置、姿勢、針路等の測定を計器のみに依存して行う飛行 ) とは限りません。計器飛行方式は計器飛行を行う方式ではなく計器飛行も用いて管制官の指示に従い飛行していくことを表しているという事です。

計器飛行方式(IFR)は、航空機の飛行経路や飛行の方法について常時航空交通管制の指示を受けつつ飛行すること表しています。視界が悪いコンディションで、IFRでは離陸から着陸まで管制機関の管理下で飛行することになります 。
有視界飛行方式(VFR)は、有視界飛行状態(VMC)と呼ばれる一定の気象条件下において、原則として航空交通管制の指示を受けずにパイロットが独自の判断で、他機や障害物を視認し、衝突を回避しながら飛行することを言います。ただし、特別管制空域または航空交通管制圏内を飛行するときは管制官の指示に従わなければいけません。

計器飛行方式(IFR)は、決まったルートを決まったようになぞって飛行し、 管制官から指示に従う飛行方式という事です。
IFR飛行中の航空機は、レーダー管制室の管制官からレーダー画面で常に監視されていますので、そのレーダー画面を見ながら
「Turn left heading 300.」(左旋回して磁針路300度で飛行して下さい。)や、
「Climb and maintain flight level 180.」(上昇し、フライトレベル180で飛行してください。)など、詳細に指示を受けながら飛行していくことになります。
計器飛行方式で飛行する為のルートや高度などは、事前に定められており、仮想の空の道だとイメージすればわかりやすいかもしれません。

計器飛行方式(IFR) と 有視界飛行方式(VFR) の違い

種 類 有視界飛行方式(VFR)  計器飛行方式(IFR) 
飛行 の 仕方  目視 で 飛行 管制官 の 指示で飛行
安全問隔 の 設 定 パイロット 管制官
衝突防止 の 責任 バイロット の 責任 管制官 の 責任
IFR 機と VFR 機の間ではお互いパイロットの責任


航空法での定義

航空法第二条「定義」 
15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 
16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 
17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。 

一 第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従って行う飛行の方式 

二 第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区 である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式 

三 第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従って行う飛行の方式 

航空法第三十四条 定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。第三十五条の二第一項において同じ。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 
  1. 計器飛行 
  2. 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 
  3. 計器飛行方式による飛行 
(計器航法による飛行の距離及び時間) 
航空法施行規則第六十六条 法第三十四条第一項第二号 の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号 の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

(計器気象状態) 
航空法施行規則第五条 法第二条第十五項 の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。 
一 三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  • イ 飛行視程が八千メートル以上であること。 
  • ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  • ハ 航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。 
二 三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態 
  • イ 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  1. 飛行視程が五千メートル以上であること。 
  2. 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  3. 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  • ロ 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  1. 飛行視程が千五百メートル以上であること。 
  2.  航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  3. 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 
三 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。) 
  • イ 飛行視程が千五百メートル以上であること。 
  • ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。 
四 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  • イ 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であって国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、八千メートル)以上であること。 
  • ロ 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、四百五十メートル)以上であること。 
(有視界飛行方式) 
航空法施行規則第五条の二 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。 

(操縦者の見張り義務) 
航空法第七十一条の二 航空機の操縦を行なっている者(航空機の操縦の練習をし、又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なっている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従っている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

(計器飛行及び計器航法による飛行) 
航空法第九十三条 航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。 

(計器気象状態における飛行) 
航空法第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあっては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあっては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

(計器飛行方式による飛行) 
航空法第九十四条の二 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 
2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示
で指定することができる。 



有視界気象状態 [VMC:visual meteorological condition]と
計器気象状態[IMC:instrument meteorological condition]とは

パイロットが目視により自分の判断で飛行(有視界飛行方式での飛行)ができる気象の状態を有視界気象状態 VMC(visual meteorological conditionの略)とよばれているいます。

有視界飛行方式(VFR) による飛行は有視界気象状態(VMC)で行わなければならないと定められています。この有視界飛行ができる気象条件とは、パイロットが目視により飛行するためには、十分な視界がつねに確保されていることが条件になっています。そのため航空機の飛行高度と飛行空域に応じ、飛行視程と雲の状態について次のように基準が設定されいます。気象状態がこの基準以上である場合を有視界気象状態といいます。

〔1〕3000メートル以上の高度で飛行する航空機についての基準は下記の通りです。
  1. 飛行視程が8000メートル以上であること
  2. 航空機からの垂直距離が上方および下方に300メートルの範囲内に雲がないこと
  3. 航空機からの水平距離が1500メートルの範囲内に雲がないこと

〔2〕3000メートル未満の高度で飛行する航空機についての基準は下記の通りです。
  1. 飛行視程が管制区・管制圏内では5000メートル以上、それ以外では1500メートル以上であること
  2. 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルの範囲内に雲がないこと
  3. 航空機からの水平距離が600メートルの範囲内に雲がないこと

〔3〕管制区・管制圏以外の空域と地表または水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機についての基準は、飛行視程が1500メートル以上で、雲から離れて飛行でき、かつパイロットが地表または水面を引き続き視認できることである。

〔4〕飛行場で離陸または着陸しようとする航空機についての基準は、地上視程が5000メートル以上で、雲高が地表または水面から300メートル以上であることである。


上記の有視界気象状態(VMC)の基準に満たない気象状態を計器気象状態(IMC)といいます。視程と雲の影響による「視界上不良な気象状態」のことだという事ができます。
有視界気象状態(VMC)ではVFRおよびIFRによる飛行が可能ですが、計器気象状態(IMC)ではVFRによる飛行は許可されません。

計器飛行(IFR)を行う為の条件

計器飛行(IFR)を行うには、次のような条件があります。

航空機の適合性:IFR飛行に必要な設備を持った航空機を使用することが航空法で定められています。定められている設備は、下記のようなものです。
  1. ジャイロ式姿勢指示器
  2. ジャイロ式方向指示器
  3. ジャイロ式旋回計
  4. すべり計
  5. 精密高度計
  6. 昇降計
  7. ピトー管凍結防止装置付速度計
  8. 外気温度計
  9. 秒刻み時計
  10. 機上DME装置
  11. 利用すべき地上無線施設に対応する方向探知機、VOR受信装置または機上タカン装置
この内、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機以外の航空機は機上DME装置を装備する必要なし。
ジャイロ式姿勢指示器、精密高度計、ピトー管凍結防止装置付速度計は、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機は2組必要とされています。

飛行計画:IFR飛行には適切な飛行計画が必要とされています。この計画には、航空機の情報、飛行路線、高度、速度などの情報を事前に、航空管制当局に提出し、承認される必要があります。

パイロットの資格:IFR飛行をするには、適切な資格を持ったパイロットが必要です。この資格は、計器飛行証明と呼ばれるもので、航空従事者国家資格技能証明の内の1つです。 自家用操縦士や事業用操縦士などの操縦士としての技能証明だけでなく、計器飛行証明の資格も別途必要になるという事です。

航空管制との通信:IFR飛行中は、航空機と航空管制との通信が必須になります。この通信により、航空管制当局が航空機の状況を監視し、必要な指示を出すことができます。これには、ビーコンにより自動的に送出される位置、高度、速度などの情報の他、管制官とパイロットによる直接的な無線通信などがあります。

ー記事をシェアするー
B!
タグ

広 告

広 告

人気の投稿

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 無人航空機のフライトプランのノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 ノータムへの無人航空機のフライトプランの掲載   もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになりました。 航空の業界では、より歴史のある船舶のシステムや名称などの慣習が引き継

人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合やその逆など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、英語の"Densely Inhabited District"を略して「DID」とも呼ばれています。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図    ・  人口集中地区令和2年 (総務省統計局)    e-Stat 政府統計の総合窓口  ・  地図で見る統計 (jSTAT MAP)    国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局)    国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました。 無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和5年(2023年)4月13日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) は以下にリンクします。 https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験のための教則について詳しく解説を、以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基づいて模擬テストを作りました。 回答終了後に 「送信」 をクリックして続いて出てくる 「スコアを表示」 をクリックすると採点結果が表示されます。発表によるとCBT式試験というコンピュータを利用した試験になるようですので、似た雰囲気ではないかと思います。メールアドレスの情報は収集しておりませんので気軽

フォネティックコード「アルファー・ブラボー・チャーリー」通話表【教則学習・周辺知識】

アルファベットや数字を無線通信・電話(口頭)で正しく伝える方法 「アルファー」「ブラボー」「チャーリー」このような、暗号のような、呪文のような言葉を航空業界では使用されることが比較的多いので耳にする機会があるのではないでしょうか。これは、フォネティックコード(Phonetic Code)と呼ばれるアルファベットや数字を正しく伝える為の工夫です。スペリングアルファベットとも呼ばれ、アルファベットにどのような言葉を当てはめるかは、国際規格として定められています。ですから、通常は世界どこに行っても通用するものとされています。通信で使用されるだけでなく、共通の知識として前触れなくあられることがありますので、知っておいて損はないと思います。 第一次世界大戦後、音声を利用する双方向無線が開発され、普及する以前、低品質の長距離電話回線での通信を改善するために、電話のスペルアルファベット(Spelling Alphabet)が開発されたました。 アルファベットの「B」ビーと「D」ディーや「M」エムと「N」エヌのように、発音が似ているものを聞き間違えることなく伝えることを目的として、定められたアルファベットの通話表での置き換えます、航空機や船舶などの通信で主に利用されています。また、コールセンターなど対面できない際の電話での通話の間違いを防ぐためにも、利用されているようです。航空業界に関わり合いのある、旅行業界やホテル業界などでも利用されることがあるそうです。 このフォネティックコードを用いると、BとDは「ブラボー」と「デルタ」、MとNは「マイク」と「ノベンバー」になりますので、発音が似ているアルファベットも間違えずに伝えることが出来ます。 フォネティックコード表 アルファベット 読 み A ALFA アルファ B BRAVO ブラボー C CHARLIE チャーリー D DELTA デルタ E ECHO エコー F FOXTROT フォックストロット G GOLF ゴルフ H HOTEL ホテル I INDIA インディア J JULIETT ジュリエット K KILO キロ L LIMA リマ M MIKE マイク N NOVEMBER

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】

無人航空機操縦者技能証明の「一等無⼈航空機操縦士」と「二等無⼈航空機操縦士」の学科試験の土台となる教則 無人航空機の飛行の安全に関する教則が令和5年(2023年)4月13日に改訂 され(第3版)が公開されました。 無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」に準拠していましたが、 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 試験の予約・実施スケジュールなど詳しくは下記、指定試験機関の日本海事協会サイトで確認してください 【重要!!】「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の改訂に伴う無人航空機操縦士試験における学科試験の内容変更についてのお知らせ – 無人航空機操縦士試験案内サイト  令和6年(2024年)4月14日(日)より 以前に受験される方 については引き続き以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」 令和4年(2022年)11月2日第2版【教則学習】 令和5年(2023年)4月13日に改訂された(第3版)については以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 第2版からの変更履歴【参照用】 https://www.mlit.go.jp/common/001602110.pdf 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)から(第3版)への変更内容 細かな表現の変更とともに、 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」及び「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)の発行に伴う カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価に関する記述の見直し が行われました。5章と6章が大きく変更されています。変更箇所は下記の項目です。 (第 5 章

無人航空機の飛行形態「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」 と 飛行レベル「レベル1~4」

無人航空機の法改正が続きドローンの規制や、操縦資格など、新しい制度が、作られる過程で、様々な飛行ケースを表す言葉として、「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」や「レベル1、2、3、4」といった用語を目にすることが、多くなりました。「ドローンを「レベル4」で初飛行」とニュースで大きく報じられました。このように「レベル4」がなぜ画期的な事なのか、またそもそもこのレベルとは、何を表しているのか、改めて整理してみたいと思います。余談になりますが、法改正のタイミングで、ニュースなどでも、同じタイミングで取り上げられていたこともあり、全く別なのですが、自動車の自動運転に関する自動運転レベル(こちらはレベル0~5で表される)などと、混同してしまいそうです。 無人航空機の飛行レベル は飛行する条件をリスクに合わせてレベル分けしたカテゴリで、レベルが上がるほど、安全性リスクが増すものです。そのため、飛行レベルの高い飛行を行う場合は、より安全性に配慮した飛行が求められることになります。したがって、自律飛行(自動運転)もリスクを伴うものですが、自動車の自動運転ほどの精密な位置制御が必要ないであろうドローンの場合、他のリスク要因(目視外の飛行)と比較してさほど高くならないという事でしょう。したがって、この飛行レベルは自律飛行(自動運転)について語られている物ではく、自律飛行(自動運転)についての要素は入っていません。きわめて極端に言えば、空には道路もなく、歩行者もいない。(落とさなければいいだけ)という事ができると思います。また、有人航空機では、オートパイロットなど自動操縦の技術がすでにあることも、自動運転のリスク認識が、高くない一つの要因かもしれません。 2023年3月24日に日本国内で初めてレベル4飛行が実施されたニュースが流れましたがこれらのニュースの見出しでも「自動ドローン」や「自動飛行」などの見出しがいくつかありました。確かに、あらかじめルートや高度をプログラムして飛行させれば、自動と言えるのでしょうが、レベル4飛行を報じるのにはやや適切でない印象をうけました。手動だろうが自動だろうがレベル4の飛行はあるわけですし、ましてやドローンが状況判断をして自律飛行しているわけでもないですし。問題にすべきポイントがズレて伝わってしまう可能性があると思います。改めて、 無人航空機の飛行レベルは、自動操縦の

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UTC)の同義語として用いますが

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告