Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

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無人航空機に使用されている無線【教則学習・詳細】

2023年3月3日  2024年1月7日 

GPS  全地球測位システム Global Positioning System  【教則学習・詳細】
ドローンの無線局免許、無線従事者免許や技適の話

ドローンを運用する上で、無線技術が重要な役割を果たしていることは言うまでもありません。ほとんどの場合、飛行するドローンは無線で操作され(ラジオコントロール・ラジコン)、搭載されたカメラから送信される画像も無線で送信されます。さらに、ドローンに義務化されたリモートIDは、機体の登録情報を常に発信しています。これも電波を送信する無線機器です。飛行時には、補助者と操縦者が連絡を取るためにトランシーバー(無線電話)を使用することもあるかもしれません。

また、ドローンの位置を正確に把握するためにGPS(Global Positioning System)を利用しています。人工衛星からの電波を利用して機体の位置を認識し、制御の質を向上させるため、GPS受信機が機体に搭載されています。このように、ドローンを運用するには、無線技術について十分な知識を持ち、関連技術にも理解が必要です。

数年前、ドローンの操縦に三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要になるような報道がされ、誤解された方もいるかもしれませんが、実際にはドローンの操縦には無線従事者の資格は必要ありません。
ただし、ドローンをコントロールする電波や搭載されたカメラからの画像やセンサーからのデータなどを送る送信機が免許を必要とする物の場合は無線従事者の免許が必要になります。また、無線局の免許を受ける必要もあります。

これらの話が大雑把に伝わった結果、無人航空機の運用には無線従事者の資格が必要だと誤解されたのではないかと思います。しかし、前述のようにドローンの操縦自体には無線従事者の資格は必要ありません。ただし、無線技術に関する知識は重要であり、送信機が無線従事者が必要な場合でなくても、資格を取得するのも良いですし、資格を取れる位の知識を得るために、学習してみることをおすすめします。


無線の「免許」の基礎知識

電波法で定められている通り、基本的に勝手に電波を発する事はできません。 

電波法では「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」と定められています。この中に出てくる「無線局」とは、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。」 また、「無線従事者」とは、「無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。」 と定義されています。

このように無線を運用しようとすると免許が2つ必要と言うことになるため、表現上の話ですが誤解しやすくなっているのだと思います。関係性でいうと自動車の登録、検査と運転免許や航空機で言うと機体登録・耐空証明と操縦士技能証明というところでしょうか。ちなみに、無線業界では無線局の免許を「局免」、無線従事者の免許は「従免」と呼んで区別しています。無線局を合法的に運用するためには局免と従免が必要と言うことです。無線従事者は国家試験や養成講習で免許を取ることができます。無線従事者の免許は有効期限はなく一度、取得すれば更新もなく、まさに死ぬまで有効です。(電波法違反した場合など行政処分で取り消されることはあります)

無線従事者について操作範囲や取得方法など下記で詳しく説明しています。

また無線局を開設するためには、開局申請をし、無線局免許状を取得しなければいけません。無線局の免許には有効期間があり、無線局免許状又は登録状に記載されたとおりの期間となっています。具体的には、免許等の日から起算して5年を超えない範囲内とされています。一般的な無線局では5年に一度再免許を申請する事になります。

よく無線従事者の免許を取ればすぐ運用できるように誤解されていることがありますが、たとえ無線従事者の免許を取得していても、無線局の免許を受けて無線局免許状を取得していなければ、不法無線局を開設・運用したとされ、電波法違反となります。 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。航空法の規定に違反して無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、 比較しても電波法違反がどれだけ厳しく罰せられるか、わかると思います。

軽く考えがちですが、知らない方からすると、行った行為と刑罰のバランスで考えると重い罰に感じるようです。不法開設などの話題の時「たった、そんな事でか!」という反応が良くあります。知らず知らずに法を犯すことの無いようご注意下さい。

無線局の免許の必要ない無線局

電波法の条文のただし書きにもある通り、無線局の免許を受けなくても良いものも存在します。ある条件を満たすことで無線局の免許や無線従事者の免許がなくても運用する事ができるものです。

これは、電波法の第4条に定めてある、ただし書きにあるものです。

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」

”ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。”とされる無線局はどのような物なのでしょうか。免許のいらない無線局は、微弱電波を使用する無線設備、市民ラジオの無線局(27MHz帯、0.5W以下)、小電力無線設備(0.01W以下)の3つと登録局です。
無線局の免許のいらないものについての条件です。

第1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。電波法制定当初から規定されているもので、著しく微弱な電波の強度は、下記の様に定められています。この定められている強度以下の電波の場合は、免許の必要なく、言ってしまえば勝手に電波を発信しても許されます。ラジコン、コードレス電話やワイヤレスマイク等で使用されていますが、電波が微弱ゆえに通信エリアや安定性などを求めて、目的にあった小電力システムなどの方が利用が進んでいるように感じます。微弱電波のレベルの限界値は、次の通り、下図の緑色の範囲です。

電波法で規定される微弱電波の強度
周波数帯 電界強度 
322MHz以下  500 μV/m 以下
322MHzを超え10GHz以下 35μV/m 以下
10GHzを超え150GHz以下
次式で求められる値
(500μ V/m を超える場合は、500 μV/m)
3.5f μV/m
fは、GHzを単位とする周波数とする。
150GHzを超えるもの 毎メートル500マイクロボルト以下

10GHzを超え150GHzの範囲での 3.5f [μV/m]という計算式では、fは電波の周波数[GHz]に代入して計算します。3.5f [μV/m]≦500[μV/m]という条件も付いています。
10GHzであれば f=10  ですので  3.5×10=35μV/m
100GHzであれば f=100  ですので  3.5×100=350μV/m
という事です。
電波法で規定される微弱電波の強度
図 電波法で規定される微弱電波の強度

第2号
周波数が26.9MHzから27.2MHzの範囲で、空中線電力が0.5W以下である無線局が、総務省令で定める適合表示無線設備のみを使用することができることを規定しています。市民ラジオの無線局として以下の条件があります。
  • 周波数26.9MHzから27.2MHzまで
  • 空中線電力0.5W以下
  • 技術基準適合証明を受けた無線設備
元々は「27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局」として、免許が必要でしたが、1983年(昭和58年)に免許不要になりました。空中線電力は0.5W以下で、市民ラジオ、Citizens Band radio から、略称がCB無線と呼ばれることもあります。また海外のCB無線機を国内でそのまま使用する「違法CB無線」と区別する為「合法CB無線」と呼ばれることもあります。周波数が低いため、長いアンテナが必要な事、AM変調を用いることからノイズの問題や違法CB無線の混信問題などがあり、同様の使用方法が想定される特定小電力無線機にくらべて安定した通信を行うにはやや使いにくい物になっているようです。

第3号
空中線電力1W以下の適合表示無線設備による。 電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれ、代表的なものに特定小電力無線設備があります。
  • 空中線電力0.01W以下
  • 総務省が定めた周波数を使用
  • 技術基準適合証明を受けた無線機
  • 混信その他の妨害を与えないで運用をすること
のような条件があります。が特定小電力トランシーバーで購入してきて直ぐに使用できるようなタイプの無線機です。

第4号
第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局
第1号から第3号のものと異なり、総務大臣に無線局の登録を申請し無線局登録状の交付を受けなければ使用できない無線機です。
  • 同一周波数の電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能(キャリアセンス機能)を有する
  • 総務省令で定める無線設備の規格を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできること
  • 適合表示無線設備のみを使用する
  • 総務省令で定める区域内に開設しようとする者
通常の無線局は免許を受けなければなりませんが、上記のような定められた条件を満たすことで、免許申請よりもはるかに簡単な登録で運用する事ができるものです。手続きが登録で済むことから「登録局」と呼ばれます。一方、登録局に対して免許申請が必要な無線局を「免許局」と呼び区別をしています。簡易無線局や陸上移動局などの一部がこの制度の対象になります。

特定無線設備の分類と技適制度について

特定無線設備
小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるものを「特定無線設備」といいます。どのような設備が特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項各号に規定されています。
特定無線設備は、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されている場合、適合表示無線設備として以下のような利便を得ることができます。

免許が不要な無線設備 (法第4条第2項及び第3項):無線LAN等
[免許不要局]:「適合表示」されたものは開設のための免許が不要となっています。すなわち誰でも自由に使用することができます。無線LAN、Bluetooth、コードレス電話などの小電力な無線局がこれにあたります。
特定無線(移動)局の無線設備 (法第27条の2第1号):携帯電話機等
[特定無線(移動)局]:「移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局」と規定されています。包括免許対象局として「適合表示」されたものは通信事業者が利用者の携帯電話機を包括免許の範囲として一括して登録することにより、一般利用者が改めて免許を受ることなく利用することができる無線設備です。
上記以外の総務省令で定める特定無線設備:携帯基地局、デジタル簡易無線等
登録局や簡易な免許手続きの無線局:登録局は無線局免許によらず、総務省への登録により開設できる無線局です。デジタル簡易無線局(351MHz帯)などがこれに該当します。
簡易な免許手続きの無線局は、開設に当たって必要とされる開設検査省略など簡易な手続きにより免許を取得することができます。アマチュア無線局設備や船舶レーダ、携帯基地局などがこれに該当します。

特別特定無線設備
電波法第38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの」を特別特定無線設備と定義しています。どのような設備が特別特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第2項に規定されています。
特別特定無線設備が定められているものには、 コードレス電話 携帯電話端末 PHS端末、また、これらのものに無線LAN機能を搭載したもの、無線アクセス端末などがあります。
特別特定無線設備は、機器の製造業者又は輸入業者が電波法令の技術基準に合致することを自己確認する事ができ、技適マークの表示を行う為の検査が簡略化されています。また、技適マークが表示された機器の修理は製造業者やこれと契約を結んだ修理業者によるとされていますが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることで修理を行うことができます。例えば、これまでグレーゾーン扱いされていたスマートフォンのサードパーティー的な修理業者も、この登録修理業者に登録する事で合法的に修理をする事ができるようになりました。

特定無線設備等一覧

特定無線設備に定められた無線局には電波法第38条の2の2の1項での無線局の区分が3種別と電波法第38条の33項での特別特定無線設備の大きく分けて、4つあり、第1号~第3号とこれらの中から特別なものを特別特定無線設備として分けています。
免許不要局(電波法第38条の2の2第1項第1号)下記、表の区分「第1号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備です。
特定無線局(電波法第38条の2の2第1項第2号)
特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)下記、表の区分「第2号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)
その他の無線局(電波法第38条の2の2第1項第3号)下記、表の区分「第3号」と示された物
"特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許手続の一部が省略される等の特例措置を受けることができる設備です。(電波法第38条の2の2第1項第3号)

特定無線設備等一覧表
 区 分 証明規則第2条第1項に掲げる号 証明規則様式に規定する省令記号  設備概要 特別
特定
第1号 第3号 O 市民ラジオ
第1号 第7号 L コードレス電話
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 テレメーター、テレコントロール、データ伝送用
315MHz帯、400MHz帯、920MHz帯、1200MHz帯
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 医療用テレメーター用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 体内植込型医療用データ伝送用、体内植込型医療用遠隔計測用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 国際輸送用データ伝送設備用、国際輸送用データ制御設備用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 無線呼出用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 ラジオマイク用
70MHz帯D型、300MHz帯C型、800MHz帯B型
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 補聴援助用ラジオマイク用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 無線電話用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 音声アシスト用無線電話用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体識別用  920MHz帯:
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体識別用
2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)、2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)以外
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 ミリ波レーダー用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体検知センサー用  10.5GHz帯、24GHz帯、60GHz帯、 60GHz帯(CS機能あり)
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 動物検知通報システム用
第1号 第13号 AZ 小電力セキュリティ
第1号 第19号 WW 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)
第1号 第19号の2 GZ 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz)
第1号 第19号の2の2 UV 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用)
第1号 第19号の2の3 VV 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用)
第1号 第19号の3 XA 5GHz帯小電力データ通信システム
第1号 (旧)第19号の3 XW 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 (旧)第19号の3の2 YW 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 (旧)第19号の3の3 HS 5GHz帯小電力データ通信システム(5,210~5,290MHz、5,530~5,610MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 第19号の4 HX 準ミリ波帯小電力データ通信システム
第1号 第19号の4の2 WU 60GHz帯小電力データ通信システム
第1号 第19号の4の3 WV 60GHz帯小電力データ通信システム(10mW以下)
第1号 第19号の11 FV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.01W以下)
第1号 第21号 IZ デジタルコードレス電話(狭帯域TDMA)
第1号 第21号の2 AT デジタルコードレス電話(広帯域TDMA)
第1号 第21号の3 BT デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA)
第1号 第22号 JX PHS陸上移動局
第1号 第32号 CY 狭域通信システム用陸上移動局
第1号 第33号の2 FX 狭域通信システム用試験局
第1号 第47号 UW 超広帯域(UWB)無線システム(屋内利用限定のもの)
第1号 第47号の2 VU UWBレーダーシステム
第1号 第47号の3 UO UWB無線システム(7.587GHz 以上 8.4GHz 未満)(7.587~8.4GHz)
第1号 第47号の4 UP UWB無線システム(7.25GHz 以上 9GHz 未満)(7.25~9GHz)
第1号 第64号 XT 700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局
第1号 第75号 CR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局
第1号 第78号 XR 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの、5,150~5,250MHz)
第1号 第79号 YR 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP(25mW以下)、5,925~6,425MHz)
第1号 第80号 ZR 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI(25mWを超え200mW以下)、5,925~6,425MHz)
第2号 第9号 V Ku帯VSAT地球局(第9号の3及び第9号の4以外)
第2号 第9号の2 SW Ka帯VSAT地球局
第2号 第9号の3 NR Ku帯VSAT地球局(高度500km)
第2号 第9号の4 PR Ku帯VSAT地球局(高度1200km)
第2号 第10号 VT 携帯無線通信陸上中継移動局等
第2号 第10号の2 VS 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応)
第2号 第11号の3 XY W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の4 ZY CDMA2000方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の7 MW W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の8 NX CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の8の2 XU CDMA2000(1x EV-DO)マルチキャリア
第2号 第11号の11 OW TD-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の12 PW TD-SCDMA方式携帯無線通信用陸上移動局
第2号 第11号の15 DU XGP(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の17 FU MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の19 HU LTE用陸上移動局
第2号 第11号の19の2 PS LTE用陸上移動局(NB-IoT対応)
第2号 第11号の19の3 QS LTE用陸上移動局(eMTC対応)
第2号 第11号の21 JU TD-LTE陸上移動局
第2号 第11号の21の2 IS TD-LTE陸上移動局(携帯無線通信中継用)
第2号 第11号の25 NU モバイルWiMAX(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の26 OU UMB(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の30 ER TD-5G-NR(Sub6帯)用陸上移動局
第2号 第11号の32 GR TD-5G-NR(準ミリ波帯)用陸上移動局
第2号 第11号の34 KR FDD-5G-NR用陸上移動局
第2号 第14号 BZ 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止)(オムニトラックス)
第2号 第14号の2 AY 衛星移動衛星データ通信用地球局(非静止)(オーブコム)
第2号 第15号の2 LY 加入者系多方向用移動局
第2号 第19号の9 DV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局
第2号 第19号の10 EV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2μW以下)
第2号 第20号の2 VX 800MHz帯デジタルMCA(陸上移動局)
第2号 第20号の3 HR 高度MCA(陸上移動局)
第2号 第25号の2 RO 周波数自動選択RZSSB陸上移動局
第2号 第25号の3 RP 周波数追従RZSSB陸上移動局
第2号 第25号の5 DO 周波数自動選択狭帯域デジタル陸上移動局
第2号 第25号の6 DP 周波数追従狭帯域デジタル陸上移動局
第2号 第2号8 TZ 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N-STAR)
第2号 第28号の2 BY 携帯移動衛星通信用地球局(非静止)
第2号 第28号の2の2 GS L帯携帯無線移動地球局(対地静止)
第2号 第28号の2の3 NS 1.6GHz帯/2.4GHz帯移動衛星通信システム用携帯移動地球局
第2号 第28号の2の4 OS ESIM用携帯移動地球局
第2号 第28号の2の5 OR Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度500km)(Starlink)
第2号 第28号の2の6 QR Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度1200km)
第2号 第30号 VZ インマルサット携帯移動地球局
第2号 第30号の2 LW ESV携帯移動地球局(船上地球局)
第2号 第30号の3 OT ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット)
第2号 第30号の4 MS 防災対策携帯移動地球局
第2号 第31号 WZ ルーラル加入者無線
第2号 第39号 AW デジタル空港無線通信用陸上移動局
第2号 第46号 HW 航空移動衛星通信システム
第2号 第49号 GV WiMAX用基地局等
第2号 第51号 IV WiMAX用陸上移動局
第2号 第53号 KV 次世代PHS用基地局等
第2号 第54号 LV 次世代PHS用陸上移動局
第2号 第54号の4 US 次世代PHS用陸上移動局(eMTC対応)
第2号 第54号の6 MR NR-BWA用陸上移動局
第3号 第1号の9 S SSB
第3号 第1号の10 D デジタル
第3号 第1号の11 F F3E等  400MHz帯、 150MHz帯、60MHz帯、その他の周波数帯
第3号 第1号の12 B 特定ラジオマイク イヤー・モニター用
第3号 第1号の12の2 CU デジタル特定ラジオマイク
第3号 第1号の13OY 海上用DSB
第3号 第1号の14 PY SSB
第3号 第1号の15 QY F3E等
第3号 第2号 Q 無線標定
第3号 第2号の2 RY ラジオ・ブイ
第3号 第3号の2 SY 気象援助局(ラジオゾンデ、気象用ラジオ・ロボット)
第3号 第4号の2 TY 簡易無線
第3号 第4号の4 UY 無線操縦用簡易無線
第3号 第4号の5 SV デジタル簡易無線局
第3号 第4号の6 TV デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)
第3号 第4号の7 ZT 920MHz帯陸上移動局
第3号 第5号 C 50GHz帯CR
第3号 第6号 AS 構内無線 テレメータ・テレコントロール・データ伝送用1200MHz帯
構内無線 移動体識別用2450MHz帯FH以外
構内無線 移動体識別用920MHz帯(設備規則第49条の9第1号ニただし書きに該当するもの)
第3号 第6号の2 BS 920MHz帯構内無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)
第3号 第6号の2の2 ZS 920MHz帯構内無線局
(キャリアセンスを備え付けておらず、送信時間制限装置を備え付けているもの)
第3号 第6号の3 CS 2450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの)
第3号 第10号 VT 携帯無線通信陸上中継移動局等
第3号 第10号の2 VS 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応)
第3号 第11号の5 AX W-CDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の6 BX CDMA2000方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の6の2 XV W-CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の6の3 ZV CDMA2000方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の6の4 ET W-CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の6の5 FT CDMA2000方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の9 NW W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の10 PX CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の10の2 AU W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の10の3 BU CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の10の4 GT W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の10の5 HT CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の13 QW TD-CDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の14 RW TD-SCDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の16 EU XGP(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の18 GU MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用基地局等
第3号 11号の20 IU LTE用基地局等
第3号 第11号の20の2 IT LTE用フェムトセル基地局
第3号 第11号の20の3 JT LTE用屋内小型基地局
第3号 第11号の20の4 RS LTE用基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の20の5 SS LTE用フェムトセル基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の20の6 TS LTE用屋内小型基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の22 KU TD-LTE用基地局等
第3号 第11号の23 JS TD-LTE用フェムトセル基地局
第3号 第11号の24 KS TD-LTE屋内小型基地局
第3号 第11号の27 PU モバイルWiMAX(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の28 QU UMB(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の29 DR TD-5G-NR(Sub6帯)用基地局
第3号 第11号の31 FR TD-5G-NR(準ミリ波帯)用基地局
第3号 第11号の33 JR FDD-5G-NR用基地局
第3号 第12号 K アマチュア無線
第3号 第15号 KY 加入者系多方向用基地局
第3号 第15号の3 MY 加入者系対向用移動局
第3号 第16号 DZ テレメーター用等の固定局
第3号 第17号 EZ 非常警報用固定局
第3号 第18号 FZ 22GHz帯固定局
第3号 第19号の5 ZW 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局
第3号 第19号の6 AV 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2μW以下)
第3号 第19号の7 BV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局
第3号 第19号の8 CV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2μW以下)
第3号 第20号の2 VX 800MHz帯デジタルMCA(指令局)
第3号 第20号の4 IR 高度MCA(制御局)
第3号 第23号 KX PHS基地局
第3号 第23号の2 LX PHS中継局
第3号 第23号の3 MX PHS試験局等
第3号 第24号 LZ 38GHz帯固定局
第3号 第25号 RN RZSSB
第3号 第25号の4 QV 狭帯域デジタル
第3号 第26号 NZ 車両感知用無線標定陸上局
第3号 第27号 PZ 道路交通情報ビーコン
第3号 第28号の3 VY 設備規則第48条第1項のマグネトロンレーダー(第3種レーダー)
第3号 第28号の4 RT 設備規則第48条第1項の固体素子レーダー(第3種レーダー)
第3号 第29号 UZ 設備規則第48条第3項のマグネトロンレーダー(第4種レーダー)
第3号 第29号の2 ST 設備規則第48条第3項の固体素子レーダー(200ミリワット以下)
(第4種レーダー)
第3号 第31号の2 CX 60GHz帯高速無線回線用基地局
第3号 第31号の3 DX 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局
第3号 第31号の4 EX 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局
第3号 第31号の5 UT 80GHz帯高速無線伝送システム
第3号 第33号 DY 狭域通信システム用基地局
第3号 第38号 GX 市町村デジタル防災無線通信用固定局
第3号 第40号 BW デジタル空港無線通信用陸上移動局
(陸上移動局相互間により直接通信を行えるもの)
第3号 第41号 CW 18GHz帯基地局等(周波数分割復信方式又は時分割復信方式)
第3号 第42号 DW 18GHz帯陸上移動局(4相位相変調等)
第3号 第43号 EW 18GHz帯基地局・陸上移動中継局(信号伝送速度6メガビット以上)
第3号 第44号 FW 18GHz帯電気通信業務用固定局
第3号 第48号 VW 1500MHz帯電気通信業務用固定局
第3号 第49号 GV WiMAX用基地局等
第3号 第52号の2 KT WiMAX用フェムトセル基地局
第3号 第52号の3 LT WiMAX用屋内小型基地局
第3号 第53号 KV 次世代PHS用基地局等
第3号 第54号の2 MT 次世代PHS用フェムトセル基地局
第3号 第54号の3 NT 次世代PHS用屋内小型基地局
第3号 第54号の5 LR NR-BWA用基地局
第3号 第57号 OV 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー
第3号 第57号の2 UU 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー(CATV網等接続型)
第3号 第57号の3 DS エリア放送用地上一般放送局
第3号 第57号の4 GF 超短波放送のギャップフィラー
第3号 第58号 RU 簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS)
第3号 第59号 SU 国際VHF(固定型)
第3号 第60号 TU 国際VHF(携帯型)
第3号 第61号 ZU 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等
第3号 第61号の2 WS 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等(周波数インターリーブを行うもの)
第3号 第62号 CT 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等
第3号 第62号の2 XS 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等(周波数インターリーブを行うもの)
第3号 第63号 WT 700MHz帯高度道路交通システム基地局
第3号 第65号 FS 23GHz帯無線伝送システム陸上移動局
第3号 第66号 ES 23GHz帯無線伝送システム固定局
第3号 第67号 LS 11GHz帯・15GHz帯固定局
第3号 第68号 TI 携帯用位置指示無線標識
第3号 第69号 YU 6.5GHz帯・7.5GHz帯陸上移動局
第3号 第70号 YS 電気通信業務用固定局
第3号 第71号 YT 6.5GHz帯・7.5GHz帯固定局
第3号 第72号 RB 無人移動体画像伝送システム
第3号 第73号 AR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局
第3号 第74号 BR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局
第3号 第76号 PT 150MHz帯VHFデータ交換装置
第3号 第77号 QT 400MHz帯デジタル船上通信設備

<表の見方について>
「区分」欄には、「電波法第38条の2の2第1項」で定められた区分を記載しています。
「証明規則第2条第1項に掲げる号」欄には、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項各号に掲げるどの特定無線設備に該当するかを記載しています。
「記号」欄には、技術基準適合証明を受けた場合に技術基準適合証明番号に付される特定無線設備の種別を表す記号(証明規則様式第7号)を記載しています。
「設備概要」欄には、特定無線設備の概要を記載しています。
「特別特定」欄には、特別特定無線設備に該当する設備の場合は「○」、他の特別特定無線設備と同一の筐体に収められている場合に特別特定無線設備となる設備の場合は「※」を記載しています。

技適マーク、技適について

「技適」とは元々は技術基準適合証明の略称で、技術基準適合証明の法制度自体を示す場合や、この制度の規格に則って行われる検査を示す場合。検査され認められた無線機を示す場合もあります。
現在、一般に使用されている無線機の大半が、この技適を取得している無線機です。名称の通り、技術基準に適合していることを証明するもので、適合した物には、「技適マーク」を表示しています。
無線局の免許を管理している総務省でも技適に合格して技適マークを表示してある無線機以外は使用しないようにPRしています。
注意が必要なのは、技適マークがついているすべての無線設備が、無線局の免許や無線従事者の免許が必要ないわけではないということです。あくまでも技適に適合していることを表しているだけですので、その無線設備ごとに異なります。
  • 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許、無線従事者免許、が不要となる場合(逆をいえば技適マークがなければ違法)(特定小電力無線のトランシーバーやコードレス電話機など)
  • 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許、無線従事者免許、は必要であるが、開局申請をする為の書類などの簡略化や落成検査の免除など優遇がある場合(業務用無線局など、ドローンのFPVに用いるVTXはこれにあたります。)
  • 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許は必要であるが、無線従事者免許は不要な場合、開局申請をする為の書類などの簡略化など優遇がある場合(簡易無線局や携帯電話、スマートフォンなど)
  • 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許は不要であるが、登録が必要で無線従事者免許は不要な場合、登録申請をする為の書類などの簡略化など優遇がある場合(デジタル簡易無線登録局など)
など、様々なパターンがありますので、使用する無線設備がどれに当てはまるか確認が必要です。

技適マークが表示されている特定無線設備には、
  • 技術基準適合証明
  • 工事設計認証
  • 技術基準適合自己確認
があります。それぞれに方法は異なりますが、定められた基準に適合していることを表すもので、まとめて技適取得した物という場合が多いです。

技術基準適合証明は、登録証明機関等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備 1台ごとに証明する審査を実施し、技術基準に適合していることを証明する制度です。登録証明機関は、総務省令で定める方法で、無線設備 1台ごとに試験等及び審査を行った上で証明を行います。多数の同一機種について証明を受ける場合は抜取り試験が可能です。登録証明機関は特定無線設備について技術基準適合証明した場合、その無線設備に適合表示を付します。この技術基準適合証明は、誰でも申し込むことができます。少量生産品の証明方法として取り入れられています。

工事設計認証は、で、大量生産品の証明方法に適しています。
工事設計認証は、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(工事設計どおり製造されることの確認の方法)を対象として、登録証明機関が型式(機種・型名)ごとに技術基準への適合を証明する(いわゆる型式試験)認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。工事設計認証の場合、適合表示は工事設計認証を受けた者(認証取扱業者)が製造後に付すことになります。工事設計認証の申込は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者(製造、販売、輸入、工事、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者)が行うことができるもので、一般の方が自分で使用するための無線設備について工事設計認証を申し込むことはできません。

技術基準適合自己確認は、証明規則第2条第2項に規定される特別特定無線設備の製造業者又は販売業者が電波法に基づく技術基準適合自己確認を行った場合、定める事項を総務大臣に届け出た者(届出業者)が、工事設計合致義務を履行したときに、特別特定無線設備に対して、届出業者が技適マークを付すことができる制度です。
また対象が無線設備だけでなく、有線設備に接続する機器(電話機やモデムなどやコードレス電話)なども、機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定する「技術基準適合認定」(法第53条第1項)として定めてあり技適マーク表示の対象になっています。

適合マーク(技適マーク)の表示 大きさ、形状など

技術基準適合証明を受けた特定無線設備には登録証明機関が適合表示を行います。また、工事設計認証を受けた特定無線設備には、認証取扱業者が設計合致義務を履行した場合、適合表示を付することができます。

技適マークを表示する場合は、証明規則様式に従って下記の様な表示を行うよう定められています。
  • 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。
  • 材料は、容易に損傷しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を除く)。
  • 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
表示する技適マークの大きさについては、従来「直径3ミリメートル以上であること」とされていましたが、平成31年2月8日施行の省令により、「表示を容易に識別することができるものであること」に改正されました。

技適マークの図案

様式に定められた技適マークを印刷物にも用いる事ができるベクターデータ(svgファイル)で書き上げた物を以下にリンクしておきます。需要があれば、ご自由にダウンロードして利用してください(使用は自己責任でお願いします)
技適マークを印刷物にも用いる事ができるベクターデータ
技適マーク

適合マーク表示のルール

適合表示の様式は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の様式第7号により、
技適マークの横に表示されている補助マークも定められています。
技適マークの横の文字列の頭に「R」が付くものが電波法に基づく技術基準適合証明などを示しています。記号Rマーク(補助マーク)及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとされています。
また、電気通信端末の適合認定等を受けた特定無線設備では、技適マークの横の文字列の頭に「T」と付くのが電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を示し、それぞれの補助マーク及び認証番号を表示するようになっています。

技術基準適合証明番号(技適番号)
  1. 技適番号の最初の3文字目までは登録証明機関又は承認証明機関を示す数字3文字、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従って、定める記号を示し、その他の文字は登録証明機関が定める文字のものとしています。
  2. 登録証明機関が定める文字の最初の2文字は記号とし、それに続く番号は7桁としています。また、登録証明機関が定める文字の記号ごとに、かつ、個々の無線設備ごとに異なる番号を付しています。
  3. マークの近傍には、「技術基準適合証明」であることを示す「R」を付したマークを表示する。
工事設計認証番号(認証番号)
  1. 認証番号の最初の3文字目までは登録証明機関又は承認証明機関を示す数字3文字、4文字目は「-」とし、5文字目から10文字目までは登録証明機関又は承認証明機関がひとつ認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこれらの組合せにより定めるものとします。
  2. ただし、一つの無線設備の中に複数の種別の特定無線設備を含む無線設備については、一つの工事設計認証番号に統合して付与することが可能です。また、一定の要件に該当する場合には、既に認証を受けている工事設計認証番号と同一の番号とすることが可能です。
  3. マークの近傍には、「工事設計認証」であることを示す「R」を付したマークを表示する。

電波法 技術基準適合証明: 補助マーク 「R」+ 技術基準適合証明番号
(登録証明機関番号: 3桁 + 無線設備の種別記号 : 1桁又は2桁+ 証明機関の定める番号・記号: 7桁)
電波法 工事設計認証: 補助マーク 「R」+ 工事設計認証番号
(登録証明機関番号: 3桁 + "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁)
電気通信事業法 設計認証: 補助マーク「T」 + 設計認証番号
(端末の種別 + 西暦の下2桁 + 認証番号: 4桁 + 登録認定機関番号: 3桁)

適合認定と工事設計認証を受けた特定無線設備の適合表示の例

適合認定と工事設計認証を受けた特定無線設備の適合表示例
実際のスマートフォンでの技適マークの表示
設定メニュー内の端末情報の「認証」の項目で確認することができます。

適合マークを表示のルールから判断すると
Tマーク ADF17‐0006003←端末の種別 ADF + 西暦の下2桁 17 + 認証番号: 4桁 0006+ 登録認定機関番号: 3桁 003
電気通信事業法に基づく設計認証で登録認定機関株式会社ディーエスピーリサーチで2017年に登録を受けて認証番号0006番ということがわかります。
Rマーク 003-170010←登録証明機関番号: 3桁 003+ "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁 170010
Rマークは総務省WEBサイトに「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」から調べることもできます。

技適マークを表示する場所

無線機器の形態等の場合に応じて、技適マークを下記に掲げる場所に表示することができます。

特定無線設備に直接表示
特定無線設備の見やすい箇所(体内埋め込み型など表示を付すことが困難又は不合理な場合は、当該特定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器に表示することも可能)に表示することができます。

設備本体のディスプレイによる表示
特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。

外部ディスプレイによる表示
特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます(最初に電波を発射する前に、外部ディスプレイと有線で接続することにより表示することができる場合に限る)。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。

適合表示無線設備を組み込んだ製品への技適マークの表示
技術基準適合証明等を受けた旨の表示が付された機器(適合表示無線設備)を組み込んだ製品を取り扱う者は、当該適合表示無線設備に付されている表示を目視等により確認した後、その表示と同一の表示を製品に対して付けることができます。このとき、表示は上記で掲げた場所と同じ場所に付けることができます。
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ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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