Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

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無人航空機に使用されている無線【教則学習・詳細】

2023年3月3日  2024年11月4日 

GPS  全地球測位システム Global Positioning System  【教則学習・詳細】
ドローンの無線局免許、無線従事者免許や技適の話

ドローンを運用する上で、無線技術が重要な役割を果たしていることは言うまでもありません。ほとんどの場合、飛行するドローンは無線で操作され(ラジオコントロール・ラジコン)、搭載されたカメラから送信される画像も無線で送信されます。さらに、ドローンに義務化されたリモートIDは、機体の登録情報を常に発信しています。これも電波を送信する無線機器です。飛行時には、補助者と操縦者が連絡を取るためにトランシーバー(無線電話)を使用することもあるかもしれません。

また、ドローンの位置を正確に把握するためにGPS(Global Positioning System)を利用しています。人工衛星からの電波を利用して機体の位置を認識し、制御の質を向上させるため、GPS受信機が機体に搭載されています。このように、ドローンを運用するには、無線技術について十分な知識を持ち、関連技術にも理解が必要です。

数年前、ドローンの操縦に三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要になるような報道がされ、誤解された方もいるかもしれませんが、実際にはドローンの操縦には無線従事者の資格は必要ありません。
ただし、ドローンをコントロールする電波や搭載されたカメラからの画像やセンサーからのデータなどを送る送信機が免許を必要とする物の場合は無線従事者の免許が必要になります。また、無線局の免許を受ける必要もあります。

これらの話が大雑把に伝わった結果、無人航空機の運用には無線従事者の資格が必要だと誤解されたのではないかと思います。しかし、前述のようにドローンの操縦自体には無線従事者の資格は必要ありません。ただし、無線技術に関する知識は重要であり、送信機が無線従事者が必要な場合でなくても、資格を取得するのも良いですし、資格を取れる位の知識を得るために、学習してみることをおすすめします。


無線の「免許」の基礎知識

電波法で定められている通り、基本的に勝手に電波を発する事はできません。 

電波法では「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」と定められています。この中に出てくる「無線局」とは、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。」 また、「無線従事者」とは、「無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。」 と定義されています。

このように無線を運用しようとすると免許が2つ必要と言うことになるため、表現上の話ですが誤解しやすくなっているのだと思います。関係性でいうと自動車の登録、検査と運転免許や航空機で言うと機体登録・耐空証明と操縦士技能証明というところでしょうか。ちなみに、無線業界では無線局の免許を「局免」、無線従事者の免許は「従免」と呼んで区別しています。無線局を合法的に運用するためには局免と従免が必要と言うことです。無線従事者は国家試験や養成講習で免許を取ることができます。無線従事者の免許は有効期限はなく一度、取得すれば更新もなく、まさに死ぬまで有効です。(電波法違反した場合など行政処分で取り消されることはあります)

無線従事者について操作範囲や取得方法など下記で詳しく説明しています。

また無線局を開設するためには、開局申請をし、無線局免許状を取得しなければいけません。無線局の免許には有効期間があり、無線局免許状又は登録状に記載されたとおりの期間となっています。具体的には、免許等の日から起算して5年を超えない範囲内とされています。一般的な無線局では5年に一度再免許を申請する事になります。

よく無線従事者の免許を取ればすぐ運用できるように誤解されていることがありますが、たとえ無線従事者の免許を取得していても、無線局の免許を受けて無線局免許状を取得していなければ、不法無線局を開設・運用したとされ、電波法違反となります。 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。航空法の規定に違反して無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、 比較しても電波法違反がどれだけ厳しく罰せられるか、わかると思います。

軽く考えがちですが、知らない方からすると、行った行為と刑罰のバランスで考えると重い罰に感じるようです。不法開設などの話題の時「たった、そんな事でか!」という反応が良くあります。知らず知らずに法を犯すことの無いようご注意下さい。

無線局の免許の必要ない無線局

電波法の条文のただし書きにもある通り、無線局の免許を受けなくても良いものも存在します。ある条件を満たすことで無線局の免許や無線従事者の免許がなくても運用する事ができるものです。

これは、電波法の第4条に定めてある、ただし書きにあるものです。

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。」

”ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。”とされる無線局はどのような物なのでしょうか。免許のいらない無線局は、微弱電波を使用する無線設備、市民ラジオの無線局(27MHz帯、0.5W以下)、小電力無線設備(0.01W以下)の3つと登録局です。
無線局の免許のいらないものについての条件です。

第1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。電波法制定当初から規定されているもので、著しく微弱な電波の強度は、下記の様に定められています。この定められている強度以下の電波の場合は、免許の必要なく、言ってしまえば勝手に電波を発信しても許されます。ラジコン、コードレス電話やワイヤレスマイク等で使用されていますが、電波が微弱ゆえに通信エリアや安定性などを求めて、目的にあった小電力システムなどの方が利用が進んでいるように感じます。微弱電波のレベルの限界値は、次の通り、下図の緑色の範囲です。

電波法で規定される微弱電波の強度
周波数帯 電界強度 
322MHz以下  500 μV/m 以下
322MHzを超え10GHz以下 35μV/m 以下
10GHzを超え150GHz以下
次式で求められる値
(500μ V/m を超える場合は、500 μV/m)
3.5f μV/m
fは、GHzを単位とする周波数とする。
150GHzを超えるもの 毎メートル500マイクロボルト以下

10GHzを超え150GHzの範囲での 3.5f [μV/m]という計算式では、fは電波の周波数[GHz]に代入して計算します。3.5f [μV/m]≦500[μV/m]という条件も付いています。
10GHzであれば f=10  ですので  3.5×10=35μV/m
100GHzであれば f=100  ですので  3.5×100=350μV/m
という事です。
電波法で規定される微弱電波の強度
図 電波法で規定される微弱電波の強度

第2号
周波数が26.9MHzから27.2MHzの範囲で、空中線電力が0.5W以下である無線局が、総務省令で定める適合表示無線設備のみを使用することができることを規定しています。市民ラジオの無線局として以下の条件があります。
  • 周波数26.9MHzから27.2MHzまで
  • 空中線電力0.5W以下
  • 技術基準適合証明を受けた無線設備
元々は「27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局」として、免許が必要でしたが、1983年(昭和58年)に免許不要になりました。空中線電力は0.5W以下で、市民ラジオ、Citizens Band radio から、略称がCB無線と呼ばれることもあります。また海外のCB無線機を国内でそのまま使用する「違法CB無線」と区別する為「合法CB無線」と呼ばれることもあります。周波数が低いため、長いアンテナが必要な事、AM変調を用いることからノイズの問題や違法CB無線の混信問題などがあり、同様の使用方法が想定される特定小電力無線機にくらべて安定した通信を行うにはやや使いにくい物になっているようです。

第3号
空中線電力1W以下の適合表示無線設備による。 電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれ、代表的なものに特定小電力無線設備があります。
  • 空中線電力0.01W以下
  • 総務省が定めた周波数を使用
  • 技術基準適合証明を受けた無線機
  • 混信その他の妨害を与えないで運用をすること
のような条件があります。が特定小電力トランシーバーで購入してきて直ぐに使用できるようなタイプの無線機です。

第4号
第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局
第1号から第3号のものと異なり、総務大臣に無線局の登録を申請し無線局登録状の交付を受けなければ使用できない無線機です。
  • 同一周波数の電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能(キャリアセンス機能)を有する
  • 総務省令で定める無線設備の規格を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできること
  • 適合表示無線設備のみを使用する
  • 総務省令で定める区域内に開設しようとする者
通常の無線局は免許を受けなければなりませんが、上記のような定められた条件を満たすことで、免許申請よりもはるかに簡単な登録で運用する事ができるものです。手続きが登録で済むことから「登録局」と呼ばれます。一方、登録局に対して免許申請が必要な無線局を「免許局」と呼び区別をしています。簡易無線局や陸上移動局などの一部がこの制度の対象になります。

特定無線設備の分類と技適制度について

特定無線設備
小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるものを「特定無線設備」といいます。どのような設備が特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項各号に規定されています。
特定無線設備は、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されている場合、適合表示無線設備として以下のような利便を得ることができます。

免許が不要な無線設備 (法第4条第2項及び第3項):無線LAN等
[免許不要局]:「適合表示」されたものは開設のための免許が不要となっています。すなわち誰でも自由に使用することができます。無線LAN、Bluetooth、コードレス電話などの小電力な無線局がこれにあたります。
特定無線(移動)局の無線設備 (法第27条の2第1号):携帯電話機等
[特定無線(移動)局]:「移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局」と規定されています。包括免許対象局として「適合表示」されたものは通信事業者が利用者の携帯電話機を包括免許の範囲として一括して登録することにより、一般利用者が改めて免許を受ることなく利用することができる無線設備です。
上記以外の総務省令で定める特定無線設備:携帯基地局、デジタル簡易無線等
登録局や簡易な免許手続きの無線局:登録局は無線局免許によらず、総務省への登録により開設できる無線局です。デジタル簡易無線局(351MHz帯)などがこれに該当します。
簡易な免許手続きの無線局は、開設に当たって必要とされる開設検査省略など簡易な手続きにより免許を取得することができます。アマチュア無線局設備や船舶レーダ、携帯基地局などがこれに該当します。

特別特定無線設備
電波法第38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの」を特別特定無線設備と定義しています。どのような設備が特別特定無線設備に該当するのかについては、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第2項に規定されています。
特別特定無線設備が定められているものには、 コードレス電話 携帯電話端末 PHS端末、また、これらのものに無線LAN機能を搭載したもの、無線アクセス端末などがあります。
特別特定無線設備は、機器の製造業者又は輸入業者が電波法令の技術基準に合致することを自己確認する事ができ、技適マークの表示を行う為の検査が簡略化されています。また、技適マークが表示された機器の修理は製造業者やこれと契約を結んだ修理業者によるとされていますが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることで修理を行うことができます。例えば、これまでグレーゾーン扱いされていたスマートフォンのサードパーティー的な修理業者も、この登録修理業者に登録する事で合法的に修理をする事ができるようになりました。

特定無線設備等一覧

特定無線設備に定められた無線局には電波法第38条の2の2の1項での無線局の区分が3種別と電波法第38条の33項での特別特定無線設備の大きく分けて、4つあり、第1号~第3号とこれらの中から特別なものを特別特定無線設備として分けています。
免許不要局(電波法第38条の2の2第1項第1号)下記、表の区分「第1号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備です。
特定無線局(電波法第38条の2の2第1項第2号)
特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)下記、表の区分「第2号」と示された物
特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、特定無線局として包括免許の申請をすることができる設備(電波法第27条の2第1号に掲げる設備に限ります。)
その他の無線局(電波法第38条の2の2第1項第3号)下記、表の区分「第3号」と示された物
"特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許手続の一部が省略される等の特例措置を受けることができる設備です。(電波法第38条の2の2第1項第3号)

特定無線設備等一覧表
 区 分 証明規則第2条第1項に掲げる号 証明規則様式に規定する省令記号  設備概要 特別
特定
第1号 第3号 O 市民ラジオ
第1号 第7号 L コードレス電話
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 テレメーター、テレコントロール、データ伝送用
315MHz帯、400MHz帯、920MHz帯、1200MHz帯
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 医療用テレメーター用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 体内植込型医療用データ伝送用、体内植込型医療用遠隔計測用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 国際輸送用データ伝送設備用、国際輸送用データ制御設備用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 無線呼出用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 ラジオマイク用
70MHz帯D型、300MHz帯C型、800MHz帯B型
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 補聴援助用ラジオマイク用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 無線電話用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 音声アシスト用無線電話用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体識別用  920MHz帯:
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体識別用
2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)、2400MHz帯FH(周波数ホッピング方式)以外
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 ミリ波レーダー用
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 移動体検知センサー用  10.5GHz帯、24GHz帯、60GHz帯、 60GHz帯(CS機能あり)
第1号 第8号 Y 特定小電力無線局 動物検知通報システム用
第1号 第13号 AZ 小電力セキュリティ
第1号 第19号 WW 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)
第1号 第19号の2 GZ 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz)
第1号 第19号の2の2 UV 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用)
第1号 第19号の2の3 VV 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz)(屋外模型飛行機無線操縦用)
第1号 第19号の3 XA 5GHz帯小電力データ通信システム
第1号 (旧)第19号の3 XW 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 (旧)第19号の3の2 YW 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 (旧)第19号の3の3 HS 5GHz帯小電力データ通信システム(5,210~5,290MHz、5,530~5,610MHz)旧規定:2020/07/10まで
第1号 第19号の4 HX 準ミリ波帯小電力データ通信システム
第1号 第19号の4の2 WU 60GHz帯小電力データ通信システム
第1号 第19号の4の3 WV 60GHz帯小電力データ通信システム(10mW以下)
第1号 第19号の11 FV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.01W以下)
第1号 第21号 IZ デジタルコードレス電話(狭帯域TDMA)
第1号 第21号の2 AT デジタルコードレス電話(広帯域TDMA)
第1号 第21号の3 BT デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA)
第1号 第22号 JX PHS陸上移動局
第1号 第32号 CY 狭域通信システム用陸上移動局
第1号 第33号の2 FX 狭域通信システム用試験局
第1号 第47号 UW 超広帯域(UWB)無線システム(屋内利用限定のもの)
第1号 第47号の2 VU UWBレーダーシステム
第1号 第47号の3 UO UWB無線システム(7.587GHz 以上 8.4GHz 未満)(7.587~8.4GHz)
第1号 第47号の4 UP UWB無線システム(7.25GHz 以上 9GHz 未満)(7.25~9GHz)
第1号 第64号 XT 700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局
第1号 第75号 CR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局
第1号 第78号 XR 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの、5,150~5,250MHz)
第1号 第79号 YR 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP(25mW以下)、5,925~6,425MHz)
第1号 第80号 ZR 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI(25mWを超え200mW以下)、5,925~6,425MHz)
第2号 第9号 V Ku帯VSAT地球局(第9号の3及び第9号の4以外)
第2号 第9号の2 SW Ka帯VSAT地球局
第2号 第9号の3 NR Ku帯VSAT地球局(高度500km)
第2号 第9号の4 PR Ku帯VSAT地球局(高度1200km)
第2号 第10号 VT 携帯無線通信陸上中継移動局等
第2号 第10号の2 VS 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応)
第2号 第11号の3 XY W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の4 ZY CDMA2000方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の7 MW W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の8 NX CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の8の2 XU CDMA2000(1x EV-DO)マルチキャリア
第2号 第11号の11 OW TD-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く)
第2号 第11号の12 PW TD-SCDMA方式携帯無線通信用陸上移動局
第2号 第11号の15 DU XGP(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の17 FU MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の19 HU LTE用陸上移動局
第2号 第11号の19の2 PS LTE用陸上移動局(NB-IoT対応)
第2号 第11号の19の3 QS LTE用陸上移動局(eMTC対応)
第2号 第11号の21 JU TD-LTE陸上移動局
第2号 第11号の21の2 IS TD-LTE陸上移動局(携帯無線通信中継用)
第2号 第11号の25 NU モバイルWiMAX(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の26 OU UMB(2GHzTDD)用陸上移動局
第2号 第11号の30 ER TD-5G-NR(Sub6帯)用陸上移動局
第2号 第11号の32 GR TD-5G-NR(準ミリ波帯)用陸上移動局
第2号 第11号の34 KR FDD-5G-NR用陸上移動局
第2号 第14号 BZ 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止)(オムニトラックス)
第2号 第14号の2 AY 衛星移動衛星データ通信用地球局(非静止)(オーブコム)
第2号 第15号の2 LY 加入者系多方向用移動局
第2号 第19号の9 DV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局
第2号 第19号の10 EV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2μW以下)
第2号 第20号の2 VX 800MHz帯デジタルMCA(陸上移動局)
第2号 第20号の3 HR 高度MCA(陸上移動局)
第2号 第25号の2 RO 周波数自動選択RZSSB陸上移動局
第2号 第25号の3 RP 周波数追従RZSSB陸上移動局
第2号 第25号の5 DO 周波数自動選択狭帯域デジタル陸上移動局
第2号 第25号の6 DP 周波数追従狭帯域デジタル陸上移動局
第2号 第2号8 TZ 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N-STAR)
第2号 第28号の2 BY 携帯移動衛星通信用地球局(非静止)
第2号 第28号の2の2 GS L帯携帯無線移動地球局(対地静止)
第2号 第28号の2の3 NS 1.6GHz帯/2.4GHz帯移動衛星通信システム用携帯移動地球局
第2号 第28号の2の4 OS ESIM用携帯移動地球局
第2号 第28号の2の5 OR Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度500km)(Starlink)
第2号 第28号の2の6 QR Ku帯携帯移動地球局(非静止)(高度1200km)
第2号 第30号 VZ インマルサット携帯移動地球局
第2号 第30号の2 LW ESV携帯移動地球局(船上地球局)
第2号 第30号の3 OT ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット)
第2号 第30号の4 MS 防災対策携帯移動地球局
第2号 第31号 WZ ルーラル加入者無線
第2号 第39号 AW デジタル空港無線通信用陸上移動局
第2号 第46号 HW 航空移動衛星通信システム
第2号 第49号 GV WiMAX用基地局等
第2号 第51号 IV WiMAX用陸上移動局
第2号 第53号 KV 次世代PHS用基地局等
第2号 第54号 LV 次世代PHS用陸上移動局
第2号 第54号の4 US 次世代PHS用陸上移動局(eMTC対応)
第2号 第54号の6 MR NR-BWA用陸上移動局
第3号 第1号の9 S SSB
第3号 第1号の10 D デジタル
第3号 第1号の11 F F3E等  400MHz帯、 150MHz帯、60MHz帯、その他の周波数帯
第3号 第1号の12 B 特定ラジオマイク イヤー・モニター用
第3号 第1号の12の2 CU デジタル特定ラジオマイク
第3号 第1号の13OY 海上用DSB
第3号 第1号の14 PY SSB
第3号 第1号の15 QY F3E等
第3号 第2号 Q 無線標定
第3号 第2号の2 RY ラジオ・ブイ
第3号 第3号の2 SY 気象援助局(ラジオゾンデ、気象用ラジオ・ロボット)
第3号 第4号の2 TY 簡易無線
第3号 第4号の4 UY 無線操縦用簡易無線
第3号 第4号の5 SV デジタル簡易無線局
第3号 第4号の6 TV デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)
第3号 第4号の7 ZT 920MHz帯陸上移動局
第3号 第5号 C 50GHz帯CR
第3号 第6号 AS 構内無線 テレメータ・テレコントロール・データ伝送用1200MHz帯
構内無線 移動体識別用2450MHz帯FH以外
構内無線 移動体識別用920MHz帯(設備規則第49条の9第1号ニただし書きに該当するもの)
第3号 第6号の2 BS 920MHz帯構内無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)
第3号 第6号の2の2 ZS 920MHz帯構内無線局
(キャリアセンスを備え付けておらず、送信時間制限装置を備え付けているもの)
第3号 第6号の3 CS 2450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの)
第3号 第10号 VT 携帯無線通信陸上中継移動局等
第3号 第10号の2 VS 携帯無線通信陸上中継移動局等(ガードバンドモード対応)
第3号 第11号の5 AX W-CDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の6 BX CDMA2000方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の6の2 XV W-CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の6の3 ZV CDMA2000方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の6の4 ET W-CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の6の5 FT CDMA2000方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の9 NW W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の10 PX CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の10の2 AU W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の10の3 BU CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局
第3号 第11号の10の4 GT W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の10の5 HT CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用屋内小型基地局
第3号 第11号の13 QW TD-CDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の14 RW TD-SCDMA方式携帯無線通信用基地局等
第3号 第11号の16 EU XGP(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の18 GU MBTTD 625k-MC(2GHzTDD)用基地局等
第3号 11号の20 IU LTE用基地局等
第3号 第11号の20の2 IT LTE用フェムトセル基地局
第3号 第11号の20の3 JT LTE用屋内小型基地局
第3号 第11号の20の4 RS LTE用基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の20の5 SS LTE用フェムトセル基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の20の6 TS LTE用屋内小型基地局(NB-IoTガードバンドモード対応)
第3号 第11号の22 KU TD-LTE用基地局等
第3号 第11号の23 JS TD-LTE用フェムトセル基地局
第3号 第11号の24 KS TD-LTE屋内小型基地局
第3号 第11号の27 PU モバイルWiMAX(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の28 QU UMB(2GHzTDD)用基地局等
第3号 第11号の29 DR TD-5G-NR(Sub6帯)用基地局
第3号 第11号の31 FR TD-5G-NR(準ミリ波帯)用基地局
第3号 第11号の33 JR FDD-5G-NR用基地局
第3号 第12号 K アマチュア無線
第3号 第15号 KY 加入者系多方向用基地局
第3号 第15号の3 MY 加入者系対向用移動局
第3号 第16号 DZ テレメーター用等の固定局
第3号 第17号 EZ 非常警報用固定局
第3号 第18号 FZ 22GHz帯固定局
第3号 第19号の5 ZW 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局
第3号 第19号の6 AV 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2μW以下)
第3号 第19号の7 BV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局
第3号 第19号の8 CV 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2μW以下)
第3号 第20号の2 VX 800MHz帯デジタルMCA(指令局)
第3号 第20号の4 IR 高度MCA(制御局)
第3号 第23号 KX PHS基地局
第3号 第23号の2 LX PHS中継局
第3号 第23号の3 MX PHS試験局等
第3号 第24号 LZ 38GHz帯固定局
第3号 第25号 RN RZSSB
第3号 第25号の4 QV 狭帯域デジタル
第3号 第26号 NZ 車両感知用無線標定陸上局
第3号 第27号 PZ 道路交通情報ビーコン
第3号 第28号の3 VY 設備規則第48条第1項のマグネトロンレーダー(第3種レーダー)
第3号 第28号の4 RT 設備規則第48条第1項の固体素子レーダー(第3種レーダー)
第3号 第29号 UZ 設備規則第48条第3項のマグネトロンレーダー(第4種レーダー)
第3号 第29号の2 ST 設備規則第48条第3項の固体素子レーダー(200ミリワット以下)
(第4種レーダー)
第3号 第31号の2 CX 60GHz帯高速無線回線用基地局
第3号 第31号の3 DX 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局
第3号 第31号の4 EX 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局
第3号 第31号の5 UT 80GHz帯高速無線伝送システム
第3号 第33号 DY 狭域通信システム用基地局
第3号 第38号 GX 市町村デジタル防災無線通信用固定局
第3号 第40号 BW デジタル空港無線通信用陸上移動局
(陸上移動局相互間により直接通信を行えるもの)
第3号 第41号 CW 18GHz帯基地局等(周波数分割復信方式又は時分割復信方式)
第3号 第42号 DW 18GHz帯陸上移動局(4相位相変調等)
第3号 第43号 EW 18GHz帯基地局・陸上移動中継局(信号伝送速度6メガビット以上)
第3号 第44号 FW 18GHz帯電気通信業務用固定局
第3号 第48号 VW 1500MHz帯電気通信業務用固定局
第3号 第49号 GV WiMAX用基地局等
第3号 第52号の2 KT WiMAX用フェムトセル基地局
第3号 第52号の3 LT WiMAX用屋内小型基地局
第3号 第53号 KV 次世代PHS用基地局等
第3号 第54号の2 MT 次世代PHS用フェムトセル基地局
第3号 第54号の3 NT 次世代PHS用屋内小型基地局
第3号 第54号の5 LR NR-BWA用基地局
第3号 第57号 OV 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー
第3号 第57号の2 UU 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー(CATV網等接続型)
第3号 第57号の3 DS エリア放送用地上一般放送局
第3号 第57号の4 GF 超短波放送のギャップフィラー
第3号 第58号 RU 簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS)
第3号 第59号 SU 国際VHF(固定型)
第3号 第60号 TU 国際VHF(携帯型)
第3号 第61号 ZU 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等
第3号 第61号の2 WS 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局等(周波数インターリーブを行うもの)
第3号 第62号 CT 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等
第3号 第62号の2 XS 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局等(周波数インターリーブを行うもの)
第3号 第63号 WT 700MHz帯高度道路交通システム基地局
第3号 第65号 FS 23GHz帯無線伝送システム陸上移動局
第3号 第66号 ES 23GHz帯無線伝送システム固定局
第3号 第67号 LS 11GHz帯・15GHz帯固定局
第3号 第68号 TI 携帯用位置指示無線標識
第3号 第69号 YU 6.5GHz帯・7.5GHz帯陸上移動局
第3号 第70号 YS 電気通信業務用固定局
第3号 第71号 YT 6.5GHz帯・7.5GHz帯固定局
第3号 第72号 RB 無人移動体画像伝送システム
第3号 第73号 AR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局
第3号 第74号 BR 5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局
第3号 第76号 PT 150MHz帯VHFデータ交換装置
第3号 第77号 QT 400MHz帯デジタル船上通信設備

<表の見方について>
「区分」欄には、「電波法第38条の2の2第1項」で定められた区分を記載しています。
「証明規則第2条第1項に掲げる号」欄には、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項各号に掲げるどの特定無線設備に該当するかを記載しています。
「記号」欄には、技術基準適合証明を受けた場合に技術基準適合証明番号に付される特定無線設備の種別を表す記号(証明規則様式第7号)を記載しています。
「設備概要」欄には、特定無線設備の概要を記載しています。
「特別特定」欄には、特別特定無線設備に該当する設備の場合は「○」、他の特別特定無線設備と同一の筐体に収められている場合に特別特定無線設備となる設備の場合は「※」を記載しています。

技適マーク、技適について

「技適」の詳細につて以下にまとめています。
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人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合やその逆など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、英語の"Densely Inhabited District"を略して「DID」とも呼ばれています。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図    ・  人口集中地区令和2年 (総務省統計局)    e-Stat 政府統計の総合窓口  ・  地図で見る統計 (jSTAT MAP)    国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局)    国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになりました。

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UTC)の同義語として用いますが

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました。 無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和5年(2023年)4月13日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) は以下にリンクします。 https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験のための教則について詳しく解説を、以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基づいて模擬テストを作りました。 回答終了後に 「送信」 をクリックして続いて出てくる 「スコアを表示」 をクリックすると採点結果が表示されます。発表によるとCBT式試験というコンピュータを利用した試験になるようですので、似た雰囲気ではないかと思います。メールアドレスの情報は収集しておりませんので気軽

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】

無人航空機操縦者技能証明の「一等無⼈航空機操縦士」と「二等無⼈航空機操縦士」の学科試験の土台となる教則 無人航空機の飛行の安全に関する教則が令和5年(2023年)4月13日に改訂 され(第3版)が公開されました。 無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」に準拠していましたが、 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 試験の予約・実施スケジュールなど詳しくは下記、指定試験機関の日本海事協会サイトで確認してください 【重要!!】「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の改訂に伴う無人航空機操縦士試験における学科試験の内容変更についてのお知らせ – 無人航空機操縦士試験案内サイト  令和6年(2024年)4月14日(日)より 以前に受験される方 については引き続き以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」 令和4年(2022年)11月2日第2版【教則学習】 令和5年(2023年)4月13日に改訂された(第3版)については以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 第2版からの変更履歴【参照用】 https://www.mlit.go.jp/common/001602110.pdf 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)から(第3版)への変更内容 細かな表現の変更とともに、 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」及び「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)の発行に伴う カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価に関する記述の見直し が行われました。5章と6章が大きく変更されています。変更箇所は下記の項目です。 (第 5 章

フォネティックコード「アルファー・ブラボー・チャーリー」通話表【教則学習・周辺知識】

アルファベットや数字を無線通信・電話(口頭)で正しく伝える方法 「アルファー」「ブラボー」「チャーリー」このような、暗号のような、呪文のような言葉を航空業界では使用されることが比較的多いので耳にする機会があるのではないでしょうか。これは、フォネティックコード(Phonetic Code)と呼ばれるアルファベットや数字を正しく伝える為の工夫です。スペリングアルファベットとも呼ばれ、アルファベットにどのような言葉を当てはめるかは、国際規格として定められています。ですから、通常は世界どこに行っても通用するものとされています。通信で使用されるだけでなく、共通の知識として前触れなくあられることがありますので、知っておいて損はないと思います。 第一次世界大戦後、音声を利用する双方向無線が開発され、普及する以前、低品質の長距離電話回線での通信を改善するために、電話のスペルアルファベット(Spelling Alphabet)が開発されたました。 アルファベットの「B」ビーと「D」ディーや「M」エムと「N」エヌのように、発音が似ているものを聞き間違えることなく伝えることを目的として、定められたアルファベットの通話表での置き換えます、航空機や船舶などの通信で主に利用されています。また、コールセンターなど対面できない際の電話での通話の間違いを防ぐためにも、利用されているようです。航空業界に関わり合いのある、旅行業界やホテル業界などでも利用されることがあるそうです。 このフォネティックコードを用いると、BとDは「ブラボー」と「デルタ」、MとNは「マイク」と「ノベンバー」になりますので、発音が似ているアルファベットも間違えずに伝えることが出来ます。 フォネティックコード表 アルファベット 読 み A ALFA アルファ B BRAVO ブラボー C CHARLIE チャーリー D DELTA デルタ E ECHO エコー F FOXTROT フォックストロット G GOLF ゴルフ H HOTEL ホテル I INDIA インディア J JULIETT ジュリエット K KILO キロ L LIMA リマ M MIKE マイク N NOVEMBER

無人航空機の飛行形態「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」 と 飛行レベル「レベル1~4」

無人航空機の法改正が続きドローンの規制や、操縦資格など、新しい制度が、作られる過程で、様々な飛行ケースを表す言葉として、「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」や「レベル1、2、3、4」といった用語を目にすることが、多くなりました。「ドローンを「レベル4」で初飛行」とニュースで大きく報じられました。このように「レベル4」がなぜ画期的な事なのか、またそもそもこのレベルとは、何を表しているのか、改めて整理してみたいと思います。余談になりますが、法改正のタイミングで、ニュースなどでも、同じタイミングで取り上げられていたこともあり、全く別なのですが、自動車の自動運転に関する自動運転レベル(こちらはレベル0~5で表される)などと、混同してしまいそうです。 無人航空機の飛行レベル は飛行する条件をリスクに合わせてレベル分けしたカテゴリで、レベルが上がるほど、安全性リスクが増すものです。そのため、飛行レベルの高い飛行を行う場合は、より安全性に配慮した飛行が求められることになります。したがって、自律飛行(自動運転)もリスクを伴うものですが、自動車の自動運転ほどの精密な位置制御が必要ないであろうドローンの場合、他のリスク要因(目視外の飛行)と比較してさほど高くならないという事でしょう。したがって、この飛行レベルは自律飛行(自動運転)について語られている物ではく、自律飛行(自動運転)についての要素は入っていません。きわめて極端に言えば、空には道路もなく、歩行者もいない。(落とさなければいいだけ)という事ができると思います。また、有人航空機では、オートパイロットなど自動操縦の技術がすでにあることも、自動運転のリスク認識が、高くない一つの要因かもしれません。 2023年3月24日に日本国内で初めてレベル4飛行が実施されたニュースが流れましたがこれらのニュースの見出しでも「自動ドローン」や「自動飛行」などの見出しがいくつかありました。確かに、あらかじめルートや高度をプログラムして飛行させれば、自動と言えるのでしょうが、レベル4飛行を報じるのにはやや適切でない印象をうけました。手動だろうが自動だろうがレベル4の飛行はあるわけですし、ましてやドローンが状況判断をして自律飛行しているわけでもないですし。問題にすべきポイントがズレて伝わってしまう可能性があると思います。改めて、 無人航空機の飛行レベルは、自動操縦の

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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