Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

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無人航空機 上空での「4G・5G・Wifi」利用 総務省、検討へ

2023年12月30日  2024年1月7日 
総務省は令和5年12月20日に「周波数再編アクションプラン(令和5年度版)」を公表し、電波行政の方向性を示しました。この周波数再編アクションプランとは、電波を利用する危機が使用する電波の割り当てを見直し、効率的な周波数利用を図るために、毎年総務省が策定し公表しているものです。
毎年公表されるものですが、近年の無人航空機や空飛ぶクルマなどの推進する為の様々な無線通信に利便性の向上を図ることが盛り込まれていますので、無人航空機などの活用・普及につながることが期待されています。
これらが実現することで、特に今後必要になるであろう目視外飛行など、無人航空機の飛行に必要な通信エリアが、既存の携帯電話ネットワークのサービスエリア内に拡大するため、現在の通信エリア確保の問題を一部解決することになるのではないかと期待されています。

概 要

ドローンは様々な分野で利用が進んでおり、その利用に伴い、携帯電話や無線 LAN 等の周波数の利用拡大に向けた検討が進められています。800/900MHz 帯及び 1.7/2GHz 帯の移動通信システムについては、令和2年 12 月に地表からの高度 150m 未満の上空利用を可能とするための制度整備を行い、令和5年4月に高度制限を撤廃し高度 150m以上での利用を可能とする制度整備を行いました。更なる上空利用の拡大に向け、4G(3.4GHz/3.5GHz 帯)・5G(3.4GHz/3.5GHz/3.7GHz/4.5GHz/28GHz 帯)、ローカル5G(4.6~4.9GHz/28GHz 帯)及び 2.5GHz 帯(2545~2645MHz)を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)のドローン等による上空利用について、他の無線システム等への混信を防止しつつ利用するための検討を進めています。5GHz 帯(5.2GHz/5.6GHz 帯)及び 6GHz 帯の無線 LAN が使用している周波数について、他の無線システム等への混信を防止しつつ、上空における更なる利用拡大を図るための検討を行い、令和5年度末頃から、順次方向性をとりまとめる予定。また、海外製ドローンが使用する周波数(5.8GHz 帯等)と国際調和を図ることが求められているため、5.8GHz 帯において、周波数・使用場所等を限定した簡易な手続による実験運用を可能とするため、利用要望等を踏まえつつ、既存無線システムに影響を与えることなく運用が可能な周波数等について検討を進め、令和6年度中に特定実験試験局の周波数の追加を行う予定だそうです。



報道資料

令和5年12月20日

周波数再編アクションプラン(令和5年度版)の公表

総務省|報道資料|周波数再編アクションプラン(令和5年度版)の公表 (soumu.go.jp)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000500.html

別紙1 周波数再編アクションプラン(令和5年度版)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000918339.pdf

別紙2 周波数再編アクションプランについて 概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000918341.pdf




重点的取組<無線LANの更なる⾼度化と周波数拡張等>

6GHz 帯(5925~6425MHz)における 320MHz 幅の無線 LAN システムの実現をはじめとする 2.4GHz 帯、5GHz 帯(5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz 帯)及び 6GHz 帯の無線 LAN の実効速度が向上する広帯域無線 LAN(IEEE 802.11be 規格)の導入に向けて、他の無線システムとの共用検討を進め、令和5年度中を目途に制度整備を行う。
5GHz 帯(5.2GHz/5.6GHz 帯)及び 6GHz 帯の無線 LAN が使用している周波数について、他の無線システム等への混信を防止しつつ、上空における更なる利用拡大を図るための検討を行い、令和5年度末頃から、順次方向性をとりまとめる。
6GHz 帯におけるナローバンドデバイスの利用及び無線 LAN の屋外利用に関して、諸外国における動向に留意しつつ、周波数共用の可能性を含む技術的条件の検討を行う。
無線 LAN の屋外利用も含めて 6.5GHz 帯(6425~7125MHz)への周波数帯域の拡張に係る周波数共用等の技術的条件について検討を進め、諸外国における動向や WRC-23における IMT 特定候補周波数帯(7025~7125MHz)に留意しつつ、令和6年度を目途に技術的条件を取りまとめる。



重点的取組<ドローンによる上空での周波数利⽤>

重点的取組<ドローンによる上空での周波数利⽤>

物流、災害対応、農業、インフラ点検、エンターテイメント等の様々な分野でドローンの利用が進んでいるところ、ドローン用周波数について、携帯電話や無線 LAN 等の周波数の拡大に向けた検討を推進する。
800/900MHz 帯及び 1.7/2GHz 帯の移動通信システムについては、近年のドローン等による携帯電話の上空利用のニーズに対応するため、令和2年 12 月に地表からの高度 150m 未満の上空利用を可能とするための制度整備を行い、令和5年4月に高度制限を撤廃し高度 150m以上での利用を可能とする制度整備を行った。更なる上空利用の拡大に向け、4G(3.4GHz/3.5GHz 帯)・5G(3.4GHz /3.5GHz/ 3.7GHz/4.5GHz/28GHz 帯)、ローカル5G(4.6~4.9GHz/28GHz 帯)及び 2.5GHz 帯(2545~2645MHz)を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)のドローン等による上空利用について、他の無線システム等への混信を防止しつつ利用するための検討を進める。
5GHz 帯(5.2GHz/5.6GHz 帯)及び 6GHz 帯の無線 LAN が使用している周波数について、他の無線システム等への混信を防止しつつ、上空における更なる利用拡大を図るための検討を行い、令和5年度末頃から、順次方向性をとりまとめる。
経済合理性の観点から、海外製ドローンが使用する周波数(5.8GHz 帯等)と国際調和を図ることが求められているところ、5.8GHz 帯において、周波数・使用場所等を限定した簡易な手続による実験運用を可能とするため、利用要望等を踏まえつつ、既存無線システムに影響を与えることなく運用が可能な周波数等について検討を進め、令和6年度中に特定実験試験局の周波数の追加を行う。



令和4年度電波の有効利⽤の程度の評価結果 <航空無線(120MHz帯)>
令和4年度電波の有効利⽤の程度の評価結果
<航空無線(120MHz帯)>


公表された「周波数再編アクションプラン」の中から無人航空機に関連が深い部分のみ、抜粋しました。国を挙げて無人航空機の利活用を進めているため、それを後押しする形で、総務省も電波行政で無人航空機の利便性向上に取り組んでいるようです。

重点的取組<その他の主な周波数再編、移⾏等>

周波数再編、移⾏等

VHF 帯の航空移動(R)業務用無線[117.975~137MHz]
VHF 帯の航空移動(R)業務用無線については、将来空飛ぶクルマの普及等による通信需要の増加により、周波数のひっ迫が深刻化することが想定される。このため、令和4年度の電波の利用状況調査(714MHz 以下)に係る電波の有効利用の程度の評価を踏まえ、免許人による無線設備の導入及び更新計画に配慮しつつ、通信需要のひっ迫が想定される地域等に対してあらかじめ狭帯域化のチャンネル配置(チャンネルプラン)の検討を行う。具体的には、令和7年度の大阪・関西万博において運航が計画されている空飛ぶクルマへの適用を念頭に、令和5年度以降、関係事業者との調整を進める。

VHF 帯の航空移動(R)業務用無線[117.975~137MHz]

VHF帯の航空移動(R)業務⽤無線については、将来空⾶ぶクルマの普及等による通信需要の増加により、周波数のひっ迫が深刻化することが想定される。
このため、令和4年度の電波の利⽤状況調査(714MHz以下)に係る電波の有効利⽤の程度の評価を踏まえ、免許⼈による無線設備の導⼊及び更新計画に配慮しつつ、通信需要のひっ迫が想定される地域等に対してあらかじめ狭帯域化のチャンネル配置(チャンネルプラン)の検討を⾏う。具体的には、令和7年度の⼤阪・関⻄万博において運航が計画されている空⾶ぶクルマへの適⽤を念頭に、令和5年度以降順次、関係事業者との調整を進める。


令和4年度電波の有効利⽤の程度の評価結果

<航空無線(120MHz帯)>

状では狭帯域対応設備の導⼊予定がない無線局が多いものの、今後、新型コロナウイルス感染症の状況により国際線の便数や外国⼈旅⾏者数が再び増加することや、空⾶ぶクルマ等が検討されており航空無線(120MHz帯)の新たな利⽤も想定される。これらにより無線局数や通信量が増加する場合は、周波数のひっ迫が深刻化することも考えられ、そうした需要が顕在化した場合は設備の更新⼜は⼀部改修の機会に、免許⼈と協⼒して狭帯域対応設備の導⼊を促進することが望ましい。

今後は、こうした状況も踏まえて、周波数再編アクションプランに記載のある、狭帯域化に向けたチャンネルプランの検討を着実に進めていくことが必要である。


各周波数区分の再編方針

335.4MHz 以下 

公共分野の自営無線、航空・船舶通信、AM・FM放送、アマチュア無線等に利用されている
周波数再編等の進捗管理
VHF 帯の航空移動(R)業務用無線[117.975~137MHz]
・ VHF 帯の航空移動(R)業務用無線については、将来空飛ぶクルマの普及等による通信需要の増加により、周波数のひっ迫が深刻化することが想定される。このため、令和4年度の電波の利用状況調査(714MHz 以下)に係る電波の有効利用の程度の評価を踏まえ、免許人による無線設備の導入及び更新計画に配慮しつつ、通信需要のひっ迫が想定される地域等に対してあらかじめ狭帯域化のチャンネル配置(チャンネルプラン)の検討を行う。具体的には、令和7年度の大阪・関西万博において運航が計画されている空飛ぶクルマへの適用を念頭に、令和5年度以降、関係事業者との調整を進める。

335.4~714MHz 

地上テレビジョン放送、公共分野の自営無線、航空・船舶通信、タクシー無線等に利用されている

714MHz~1.4GHz

4G・5G(700MHz/800MHz/900MHz 帯)、MCA 陸上移動通信システム、920MHz 帯小電力無線システム(電子タグシステム)等の移動通信システム等に利用されている
周波数再編等の進捗管理
画像伝送システム[1.2GHz 帯]
・ 2.4GHz 帯、5.7GHz 帯等の周波数の電波を使用して上空からのデジタル方式による画像伝送が可能な、無人移動体画像伝送システムの無線局に係る制度整備を平成 28 年に行った。これを踏まえ、1.2GHz 帯を使用するアナログ方式の画像伝送システムの新たな免許取得が可能な期限は令和9年度までとし、2.4GHz 帯、5.7GHz 帯等への早期の移行を図る。

1.4~3.4GHz

4G・5G(1.5GHz/1.7GHz/2GHz/2.3GHz 帯)、インマルサット等の衛星通信システム、航空・船舶用レーダー、特定小電力無線局、無線 LAN、広帯域移動無線アクセスシステ
ム(BWA)及びルーラル加入者無線をはじめとする多数の無線局により稠密に利用されている。
制度整備等
移動通信システム[1.7GHz/2GHz/2.6GHz 帯]
・ 1.7/2GHz 帯の移動通信システムについては、近年のドローン等による携帯電話の上空利用のニーズに対応するため、令和2年 12 月に地表からの高度 150m 未満の上空利用を可能とするための制度整備を行い、令和5年4月に高度制限を撤廃し高度 150m以上での利用を可能とする制度整備を行った。
・ 2.6GHz 帯(2645~2665MHz)については、既存の衛星移動通信システムの高度化システムへの移行状況等を踏まえ、既存無線システムへの影響に配慮しつつ、平時と災害時のダイナミックな周波数共用の適用を含め、移動通信システムの導入の可能性について検討を進める。

無線 LAN[2.4GHz 帯 他]
・ 6GHz 帯(5925~6425MHz)における 320MHz 幅の無線 LAN システムの実現をはじ
めとする 2.4GHz 帯、5GHz 帯(5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz)及び 6GHz 帯の無線 LAN の
実効速度が向上する高度化無線 LAN(IEEE 802.11be 規格)の導入に向けて、他無線システムとの共用検討を進め、令和5年度中を目途に制度整備を行う。

広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)[2.5GHz 帯]
・ 2.5GHz 帯(2545~2645MHz)を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)
について、データ伝送の付加的な位置付けとして、音声利用にも認める方向で検討を行う。
・ 2.5GHz 帯(2545~2645MHz)を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)
について、他の無線システム等への混信を防止しつつドローン等による上空利用を可能とするため、令和6年度までに技術的検討を開始する。

今後取り組むべき課題
HAPS を利用した無線通信システム[2.7GHz 帯未満 他]
・ 上空約 20km の高高度に滞留させた無人航空機に基地局を設置し、地上との間で通信を行う HAPS について、38~39.5GHz 帯を利用した固定通信システム及び2.7GHz 未満の周波数帯を利用した移動通信システムによる、災害に強く、地方への高度情報インフラ整備が柔軟に実現可能な通信サービスの実現に向けた研究開発を進める。
・ HAPS の早期導入に必要な技術基準の策定を目的として、令和5年度より、固定系リンク、移動系リンク及び C2(Command and Control:制御操縦用)リンクに関する無線システムについて、他の無線システムとの共用検討等の技術試験を実施する。

3.4~8.5GHz

4G・5G(3.4GHz/3.5GHz/3.7GHz/4.5GHz 帯)、ローカル5G(4.5GHz 帯)、FPU、
STL/TTL/TSL、無線アクセスシステム、無線 LAN、気象レーダー、DSRC、衛星通信、マイ
クロ固定回線等に利用されている。
制度整備等
移動通信システム[4.5GHz/4.9GHz 帯]
・ 4.9GHz 帯(4.9~5.0GHz)については、令和7年度末までの5Gへの周波数割当てに向けて、既存の 5GHz 帯無線アクセスシステム(登録局)を新たに開設することが可能な期限を令和7年度末までとするとともに、同周波数帯に導入する
5Gの技術的条件を令和5年度内を目途に取りまとめ、既存無線システムについては、終了促進措置を活用した他の無線システムへの移行等の検討を進める。
・ 4G(3.4GHz/3.5GHz 帯)・5G(3.4GHz/3.5GHz/3.7GHz/4.5GHz 帯)及びローカル5G(4.6~4.9GHz 帯)のドローン等による上空利用について、他の無線システム等への混信を防止しつつ利用するための検討を進める。
・ ローカル5G(4.6~4.9GHz、28.2~29.1GHz)については、ローカル5Gの共同利用の導入や免許手続の簡素化等、より柔軟な運用に向けた制度整備を令和5年8月に実施した。さらに、海上での利用可能性等の更なる柔軟な運用に向けて、引き続き検討を行う。

無人航空機システム(UAS)[5GHz 帯]
・ 無人航空機の制御用通信に分配されている 5GHz 帯(5030~5091MHz)の周波数の有効利用を図るため、高高度を飛行する無人航空機等による中継通信システムに関する国際標準化等を推進する。

無線 LAN[5/6/6.5GHz 帯 他]
・ 6GHz 帯(5925~6425MHz)における 320MHz 幅の無線 LAN システムの実現並びに
2.4GHz 帯、5GHz 帯(5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz)及び 6GHz 帯の無線 LAN の実効速度
が向上する広帯域無線 LAN(IEEE 802.11be 規格)の導入に向けて、他無線システムとの共用検討を進め、令和5年度中を目途に制度整備を行う。
・ 6GHz 帯におけるナローバンドデバイスの利用及び無線 LAN の屋外利用に関して、諸外国における動向に留意しつつ、周波数共用の可能性を含む技術的条件の検討を行う。
・ 無線 LAN の屋外利用も含めて 6.5GHz 帯(6425~7125MHz)への周波数帯域の拡張に係る周波数共用等の技術的条件について検討を進め、諸外国における動向やWRC-23 における IMT 特定候補周波数帯(7025~7125MHz)に留意しつつ、令和6年度を目途に技術的条件を取りまとめる。
・ 5GHz 帯(5.2GHz/5.6GHz)及び 6GHz 帯の無線 LAN が使用している周波数について、他の無線システム等への混信を防止しつつ、上空における更なる利用拡大を図るための検討を行い、令和5年度末頃から、順次方向性をとりまとめる。

ドローン等の上空利用[5.8GHz 帯]
・ 経済合理性の観点から、海外製ドローンが使用する周波数(5.8GHz 帯等)と国際調和を図ることが求められているところ、5.8GHz 帯において、周波数・使用場所等を限定した簡易な手続による実験運用を可能とするため、利用要望等を踏まえつつ、既存無線システムに影響を与えることなく運用が可能な周波数等について検討を進め、令和6年度中に特定実験試験局の周波数の追加を行う。

15.35~36GHz

5G・ローカル5G、各種レーダー、衛星通信、無線アクセスシステム等に利用されている。
具体的な取組 
1 制度整備等
移動通信システム[26GHz 帯 等]
・ 26GHz 帯(25.25~27GHz)及び 40GHz 帯(37.0~43.5GHz)については、具体的
なニーズや携帯電話事業者による 28GHz 帯の活用状況を勘案しつつ、令和7年度末を目途に5Gへ割り当てることを目指し、既存無線システムとの共用検討、ダイナミック周波数共用の適用帯域や共用管理システムの要件等の検討に係る技術試験を令和5年度から実施する。
・ これまでの WRC において5Gでの活用を念頭に IMT 特定済の周波数帯(24.25~27.5GHz、37~43.5GHz、47.2~48.2GHz、66~71GHz)や WRC-23 において新たに IMT 特定される周波数帯のうち、前述の 26GHz 帯及び 40GHz 帯以外の周波数帯も、ITU、3GPP 等における検討状況や諸外国の動向等を踏まえつつ、5Gへの割当て可能性について検討する。なお、27.0~27.5GHz については、27.5~29.5GHzと併せて平成 31 年4月に周波数の割当てを実施している。
・ 5G(28GHz 帯)及びローカル5G(28.2~29.1GHz))のドローン等による上空利用について、他の無線システム等への混信を防止しつつ利用するための検討を進める。
・ ローカル5G(4.6~4.9GHz、28.2~29.1GHz)については、ローカル5Gの共同利用の導入や免許手続の簡素化等、柔軟な運用に向けた制度整備を令和5年8月に実施した。さらに、海上での利用可能性等、より柔軟な運用に向けて、引き続き検討を行う。

36GHz 超

各種レーダー、FPU、無線アクセスシステム、電波天文等に利用されている。
今後取り組むべき課題 
HAPS を利用した無線通信システム[2.7GHz 帯未満 他]
・ 上空約 20km の高高度に滞留させた無人航空機に基地局を設置し、地上との間で通信を行う HAPS について、38~39.5GHz 帯を利用した固定通信システム及び2.7GHz 未満の周波数帯を利用した移動通信システムによる、災害に強く、地方への高度情報インフラ整備が柔軟に実現可能な通信サービスの実現に向けた研究開発を進める。
・ HAPS の早期導入に必要な技術基準の策定を目的として、令和5年度より、固定系リンク、移動系リンク及び C2(Command and Control:制御操縦用)リンクに関する無線システムについて、他の無線システムとの共用検討等の技術試験を実施する。

新しい電波利用の実現に向けた研究開発等

研究開発課題等
(1)移動通信システム
ドローンの更なる利活用の拡大に向けて、ドローン用無線局等における周波数の有効利用を図るため、限られた周波数において、多数の無線局を迅速かつ効率的に収容・共用するために必要な運用調整技術の高度化に係る技術試験を実施する。
(2)衛星通信・HAPS
上空約 20km に滞留させた無人航空機に基地局を設置し地上との間で通信を行うHAPS について、38~39.5GHz 帯を利用した固定通信システム及び 2.7GHz 未満の周波数帯を利用した移動通信システムによる、災害に強く、地方への高度情報インフラ整備が柔軟に実現可能な通信サービスの実現に向けた研究開発を推進する。


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無人航空機操縦者技能証明の「一等無⼈航空機操縦士」と「二等無⼈航空機操縦士」の学科試験の土台となる教則 無人航空機の飛行の安全に関する教則が令和5年(2023年)4月13日に改訂 され(第3版)が公開されました。 無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)」に準拠していましたが、 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 試験の予約・実施スケジュールなど詳しくは下記、指定試験機関の日本海事協会サイトで確認してください 【重要!!】「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の改訂に伴う無人航空機操縦士試験における学科試験の内容変更についてのお知らせ – 無人航空機操縦士試験案内サイト  令和6年(2024年)4月14日(日)より 以前に受験される方 については引き続き以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」 令和4年(2022年)11月2日第2版【教則学習】 令和5年(2023年)4月13日に改訂された(第3版)については以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 第2版からの変更履歴【参照用】 https://www.mlit.go.jp/common/001602110.pdf 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第2版)から(第3版)への変更内容 細かな表現の変更とともに、 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」及び「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド発行)の発行に伴う カテゴリーⅢ飛行におけるリスク評価に関する記述の見直し が行われました。5章と6章が大きく変更されています。変更箇所は下記の項目です。 (第 5 章

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 ※令和6年(2024年)4月14日(日)より、 学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第3版)」に準拠します。 と発表されました。 詳細は「 【重要!!】無人航空機操縦士・学科試験の内容が、変わります 」にアップしました。 無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和5年(2023年)4月13日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版) は以下にリンクします。 https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験のための教則について詳しく解説を、以下でご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第3版) 令和5年(2023年)4月13日【教則学習】 教則の読み上げ動画を作成しました 詳しくは 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第3版 読み上げ動画 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基づいて模擬テストを作りました。 回答終了後に 「送信」 をクリックして続いて出てくる 「スコアを表示」 をクリックすると採点結果が表示されます。発表によるとCBT式試験というコンピュータを利用した試験になるようですので、似た雰囲気ではないかと思います。メールアドレスの情報は収集しておりませんので気軽

無人航空機の飛行形態「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」 と 飛行レベル「レベル1~4」

無人航空機の法改正が続きドローンの規制や、操縦資格など、新しい制度が、作られる過程で、様々な飛行ケースを表す言葉として、「カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ」や「レベル1、2、3、4」といった用語を目にすることが、多くなりました。「ドローンを「レベル4」で初飛行」とニュースで大きく報じられました。このように「レベル4」がなぜ画期的な事なのか、またそもそもこのレベルとは、何を表しているのか、改めて整理してみたいと思います。余談になりますが、法改正のタイミングで、ニュースなどでも、同じタイミングで取り上げられていたこともあり、全く別なのですが、自動車の自動運転に関する自動運転レベル(こちらはレベル0~5で表される)などと、混同してしまいそうです。 無人航空機の飛行レベル は飛行する条件をリスクに合わせてレベル分けしたカテゴリで、レベルが上がるほど、安全性リスクが増すものです。そのため、飛行レベルの高い飛行を行う場合は、より安全性に配慮した飛行が求められることになります。したがって、自律飛行(自動運転)もリスクを伴うものですが、自動車の自動運転ほどの精密な位置制御が必要ないであろうドローンの場合、他のリスク要因(目視外の飛行)と比較してさほど高くならないという事でしょう。したがって、この飛行レベルは自律飛行(自動運転)について語られている物ではく、自律飛行(自動運転)についての要素は入っていません。きわめて極端に言えば、空には道路もなく、歩行者もいない。(落とさなければいいだけ)という事ができると思います。また、有人航空機では、オートパイロットなど自動操縦の技術がすでにあることも、自動運転のリスク認識が、高くない一つの要因かもしれません。 2023年3月24日に日本国内で初めてレベル4飛行が実施されたニュースが流れましたがこれらのニュースの見出しでも「自動ドローン」や「自動飛行」などの見出しがいくつかありました。確かに、あらかじめルートや高度をプログラムして飛行させれば、自動と言えるのでしょうが、レベル4飛行を報じるのにはやや適切でない印象をうけました。手動だろうが自動だろうがレベル4の飛行はあるわけですし、ましてやドローンが状況判断をして自律飛行しているわけでもないですし。問題にすべきポイントがズレて伝わってしまう可能性があると思います。改めて、 無人航空機の飛行レベルは、自動操縦の

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UTC)の同義語として用いますが

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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