無人航空機(ドローン)の登録記号 と 航空機の識別記号(aircraft registration)
2025年2月18日
2025年2月18日
ドローン(無人航空機)の登録記号の表示について
無人航空機の登録制度において、登録が完了すると各機体に固有の登録記号が割り当てられます。この登録記号は法令に基づき、定められた規格に従って機体に表示することが義務付けられています。表示方法については、文字の大きさや種類など、詳細な規定が設けられており、これらの要件を厳密に遵守する必要があります。
このような登録記号の表示制度は、実は無人航空機に限ったものではありません。軍用機(自衛隊機)を除く一般の有人民間航空機においても、同様の機体番号表示が義務付けられています。この共通点に着目し、無人航空機の登録記号表示について、実際の民間航空機での例も参考にしながら理解を深めることができるのではないでしょうか。
航空法施行規則より抜粋(登録記号の表示等の方法)第二百三十六条の六 登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。一 次に定めるところにより登録記号を表示すること。 イ 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、
耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。 ロ 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の
表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。 ハ 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。 (1)第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、
三ミリメートル以上 (2)第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、
二十五ミリメートル以上ニ 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
航空法施行規則より抜粋
(登録記号の表示等の方法)
第二百三十六条の六 登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
一 次に定めるところにより登録記号を表示すること。
イ 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、
耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
ロ 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の
表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
ハ 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
(1)第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、
三ミリメートル以上
三ミリメートル以上
(2)第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、
二十五ミリメートル以上
二十五ミリメートル以上
ニ 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
国土交通省の航空局長より 無人航空機登録要領が下記のように出されています。
無人航空機登録要領 001442849.pdf (mlit.go.jp)① 登録記号の表示
登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性 のある方法で、鮮明に表示しなければならない。このため、無人航空機の材質や 飛行形態に応じ、登録記号を印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレ ーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択することができる。
なお、無人航空機の使用中に登録記号を印字したシールの剥離に伴う紛失、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮するとともに、無人航空機を拾得した者等が容易に判別できるようにする必要があるため、機体表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示しなければならない。
② 登録記号の表示の位置
登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の 表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示しなければならない。 登録記号は、無人航空機を拾得した者等が容易に認識できるものであり、墜落 時に飛散する可能性の低い場所に表示させる必要があるため、胴体面で外部から 容易に確認できる場所のうち、ドライバー等の工具を用いずに取り外すことので きない場所に表示しなければならない。胴体面にある場所であっても、バッテリ ーの蓋等の工具を用いずに取り外すことのできる場所へ表示することはできな い。③ 登録記号の表示に使用する文字及び数字の高さ
使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。イ) 重量の区分が 25kg 未満の場合 … 3 mm 以上
ロ) 重量の区分が 25kg 以上の場合 … 25 mm 以上
④ 登録記号の表示の色
登録記号の表示の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものでなければならない。「JU0123456ABC」
(「JU」から始まる 12 桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせ)
「JU」の「U」はUAV(unmanned aerial vehicle)の「U」だと思います
「JU」の「U」はUAV(unmanned aerial vehicle)の「U」だと思います
登録記号を表示する文字(フォント)を考える
無人航空機の登録表示に使用する文字について、法令上の要件と実務的な観点から検討してみましょう。無人航空機登録要領では、登録記号の表示に関して「装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字」を使用することが求められていますが、「装飾体でない」文字の具体的な定義(フォントの指定等)については明確な記述が見当たりません。これは単純で視認性の高い文字を意味すると推測されますが、「装飾体でない」という要件を満たすフォントについて、和文・欧文それぞれの特徴から詳しく考察してみます。
和文フォントについて見てみると、明朝体は「うろこ」や「ひげ」といった装飾的要素を持つことから、要件を満たさない可能性が高いと考えられます。対してゴシック体は比較的シンプルな字体であるため、より適切な選択肢となりそうです。
欧文フォントは大きく分けて、セリフ体、サンセリフ体、スクリプト体(筆記体、ブラックレター等を含む。なお、ここでの「ブラックレター」は欧文書体としての「ゴシック」を指し、和文書体のゴシック体とは異なります)、デコラティブ書体(装飾書体)の4種類があります。このうちスクリプト体とデコラティブ書体は明らかに装飾的な性質を持つため、要件を満たさないと判断できます。セリフ体については、文字の先端に装飾的な要素(セリフ)があることから、「装飾体でない」という要件に抵触する可能性があります。一方、サンセリフ体は文字端の装飾がない(「サン[Sans]」はフランス語で「〜がない」の意味です)文字端の装飾を持たないシンプルな書体のため、要件に最も適合すると考えられます。
ただし、これらの解釈については航空局による正式な確認が望ましいところです。特定のフォントについて個別に確認することも理論的には可能かもしれませんが、現実的ではありません。参考として、有人航空機の識別記号も同様に「装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字」という条件があるため、実際の有人航空機での表示方法が良い指針になるかもしれません。
代表的なフォント
上から
和文 ゴシック
和文 明朝
欧文 セリフ
欧文 サンセリフ
欧文 スクリプト
欧文 ゴシック(デコラティブ)
上から
和文 ゴシック
和文 明朝
欧文 セリフ
欧文 サンセリフ
欧文 スクリプト
欧文 ゴシック(デコラティブ)
実際の航空機の機体番号表記
無人航空機の文字表示の参考として、有人航空機の機体番号(レジ番号)の表記方法を見てみると、興味深いです。有人航空機においても同様に「装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字」による表記が義務付けられているためです。
実際の航空機の、機体番号にはサンセリフ体系のフォントが広く採用されていることがわかります。さらに注目すべき点として、全日空のように文字を斜めに傾けた斜体(イタリック)を採用したり、機体色との視認性を確保するために文字に白い縁取りを施したりするなど、一定のデザイン的な工夫が認められています。このような実例から、文字の基本的な要件を満たしつつ、視認性や美観を考慮した表現にある程度の自由度が認められていることがわかります。

JA743J Boeing 777-300ER Japan Airlines passing the control tower heading for std 335 on its first visit.
John Taggart from Sunbury on Thames, Middlesex, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
JA743J
JA67AN

Eurocopter EC.135P1 of Nakanihon Air Service/Doctor Heli at Nagoya Komaki-NKM, Japan, 15/09/16.
Alec Wilson from Khon Kaen, Thailand, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia CommonsJA81TT
JA9979
Fukui Police Helicopter Kuzuryu
SONIC BLOOMING, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
JA110K
c/n 6758 Built 2007 Operated by the Nagoya City Fire Department Nagoya Komakai Airport Aichi Prefecture, Japan
Alan Wilson from Peterborough, Cambs, UK, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
JA758A JAナゴヤA

All the civil aircraft were in a hangar at Yao airport.
Jerry Gunner from Lincoln, UK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
JA100F
Sendai City Fire Air Corps JA119J
JA119J
航空機の機体記号(aircraft registration)と無人航空機の登録記号
Valentin Hintikka from Finland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
航空機識別記号(Aircraft Registration)の概要について
航空機識別記号は、有人の各航空機に割り当てられる固有の識別子です。これは国籍記号と登録記号から構成される識別体系となっています。
業界では登録を示すレジストレーション(registration)の略称として、レジ、レジスタ、レジ番、レジナンバーなどの通称が使われることがあります。なお、日本の国土交通省航空局では、この識別子を「識別記号」と公式に呼称しています。
この識別記号システムは、ICAO(国際民間航空機関)加盟国・地域の民間航空機を個別に識別するための仕組みです。
識別記号は通常、アルファベットまたはアルファベットと数字を組み合わせた「国籍記号」で国を示し、その後にハイフンを挟んで「登録記号」(数字またはアルファベット)が続く形式を採用しています。ただし、アメリカや日本など一部の国ではハイフンを省略します。この基本構造は世界共通ですが、国籍記号と登録記号それぞれの文字数は国によって異なります。日本の場合、航空法施行規則第133条で国籍記号を「装飾のないローマ字大文字JA」、第134条で登録記号を「装飾のない4文字のアラビア数字またはローマ字大文字」で表示しなければならないと規定しています。
一方、アメリカの場合は国籍記号が1文字、登録記号が最大5文字と定められています。国籍記号については、日本は「JA」、アメリカは「N」を使用します。
日本では1997年以降、航空機数の増加に対応するため、登録記号におけるローマ字の使用に制限が設けられました。具体的には、数字との混同を避けるため「I」「O」「S」、また「CC」「JA」を含む組み合わせは使用できません。現在、登録記号は「JA+数字3個+アルファベット1個」または「JA+数字2個+アルファベット2個」の2パターンに限定されています。
航空会社では、日本航空が末尾に「J」、全日本空輸が末尾に「A」を採用しています。また、フジドリームエアラインズは「JA+2桁番号+FJ」という独自の命名規則を採用しています。
警察機や消防機では110や119など緊急電話番号を含む組み合わせを、政府機関は国家に関連する記号を、企業の航空機では社名に関連する記号を申請するケースが見られます。
特殊な航空機に関して、一部の国では独自の記号体系を設けています。日本の場合、超軽量動力機には「JR」、ジャイロプレーンには「JE」、その他の自作航空機には「JX」で始まる識別記号が割り当てられ、通常の国籍記号「JA」は使用されません。
識別記号の表示位置は各国の法規制や機体の種類により異なります。日本では、固定翼機の場合、主翼の右上面と左下面、および尾翼または胴体側面に表示します。回転翼機(ヘリコプターなど)では胴体の下面と側面に表示し、この場合、尾翼は胴体側面の一部として扱われます。エンジンカウルへの表示は、日本では禁止されていますが、アメリカでは許可されています。
識別記号の表示方法は、かつての塗装から現在ではステッカーが主流となっています。
過去の日本では、「JA」の後ろに機種別の登録番号が続く体系が採用されており、これは民間航空会社だけでなく、警察・消防・海上保安庁・航空局などの官庁機にも適用されていました。ただし、自衛隊機については航空法の適用除外となっており、数字のみで構成される独自の識別記号体系が使用されています。
0001〜0999 第三種滑空機
1001〜1999 特殊航空機
2001〜2999 第一種、第二種滑空機、動力滑空機
3001〜4999 ピストン単発飛行機
5001〜5999 ピストン多発飛行機
7001〜7999 ピストン・ヘリコプター
8001〜8999 ジェット機、ターボプロップ機
9001〜9999 ターボシャフト・ヘリコプター
A0001〜A9999 熱気球
航空機の識別記号は、特にジェット機とターボプロップ機について、より詳細な分類が存在していました。具体的には以下のような体系が採用されていました。
「JA8000」番台は4発ジェット旅客機(第1号機はDC-8でJA8001)、「JA8100」番台はボーイング747に代表される大型4発ジェット旅客機、「JA8300」番台はボーイング727などの3発ジェット旅客機、「JA8400」番台はボーイング737をはじめとする双発ジェット旅客機、「JA8500」番台はDC-10、MD-11、トライスターなどの大型3発ジェット旅客機、そして「JA8600」から「JA8800」番台にはYS-11や測量用エアロコマンダーなどのターボプロップ機が分類されていました。
しかしながら、1990年代以降、航空機数が著しく増加したことにより、この分類方式では対応が困難となり、未使用の番号を順次活用する方式へと移行しました。この過程では、以前は縁起を考慮して使用を避けていた番号についても、8000番台に限り使用されるようになりました。
また、当初6001から6999番台は多発ピストン機専用の未使用領域として確保されていましたが、ヘリコプターの急速な普及により9001から9999番台の収容能力が限界に達したため、この番台もヘリコプター用の登録番号として転用されることとなりました。
戦前期の日本では、現在のイギリスの方式に類似した「J-ABCD」形式の識別記号が使用されていました。例として、歴史的な航空機である神風号には「J-BAAI」、ニッポン号には「J-BACI」という識別記号が付与されていました。現行の「JA」による国籍記号制度は、1952年の民間航空再開時に導入されました。
識別記号「JA001A」は、特別な意味を持つ記号として知られており、最初は朝日新聞社航空部が報道業務のために導入したセスナ 560 サイテーションに付与されました。その後、複数の企業に所有権が移転しながら運航が継続され、最終的に2020年11月に登録が抹消されるまで使用されていました。
日本の航空機識別記号制度では、自動車の登録番号制度と同様に、一度使用された識別記号は原則として再使用されません。ただし、同一機体を国内で再登録する場合(例:海外への売却後に買い戻して再登録する場合や、整備・改修のために一時抹消した機体を再登録する場合)は、この原則の例外として同一の識別記号の使用が認められています。
航空機の識別記号表示に関する規定
航空機の運航時には識別記号の表示が必須とされており、これは国籍記号「JA」(装飾のないローマ字大文字)および登録記号(装飾のない4文字のアラビア数字またはローマ字大文字)から構成されます。これらの記号は、耐久性があり明確に視認できる方法で表示する必要があります。
固定翼機における表示位置と方法については、以下の規定があります:
- 主翼部分:右翼の上面と左翼の下面に表示し、翼の前縁・後縁から等距離の位置に配置します。記号の上部は必ず主翼前縁方向を指すように配置します。
- 垂直尾翼部分:垂直安定板の最も外側の面に表示し、各端から5センチメートル以上の余白を確保します。
- 胴体部分:主翼と尾翼の間の胴体外側面に表示し、水平安定板前縁の直前に配置します。
回転翼航空機(ヘリコプター等)の場合は、胴体の底面および側面に表示することが定められています。
登録記号については、新規登録時に希望する文字・数字の組み合わせを申請することが可能ですが、登録記号取扱規則による制限が適用されます。
熱気球については特殊な扱いとなっており、国土交通省ではなく日本気球連盟が登録を管理しています。
レジャー用途の超軽量動力機やスポーツ航空機、実験用の自作機などには特別な識別記号体系が適用されます。これらには通常の国籍記号「JA」は使用されず、代わりに以下の記号体系が用いられます:
- 超軽量動力機:「JR」で始まる6文字
- ジャイロプレーン:「JE」で始まる6文字
- その他の自作機等:「JX」で始まる6文字
これらの特別な識別記号は、先頭2文字のアルファベットと後続4文字のアラビア数字で構成されます。ただし、超軽量動力機とジャイロプレーンについては、数字部分の記号が不足した場合、末尾1〜3文字をアルファベットで代替することが認められています。この場合、混同を避けるため「I」「O」「Q」の使用は禁止されていますが、通常の登録記号では使用できない「S」の使用は許可されています。
JR0201〜6ZZZ 超軽量動力機(舵面操縦型)
JR7001〜7ZZZ 超軽量動力機(体重移動操縦型)
JR8001〜9ZZZ 超軽量動力機(パラシュート型)
JE0001〜9ZZZ ジャイロプレーン
JX0001〜9999 超軽量動力機やジャイロプレーンの要件を満たさない自作航空機(空飛ぶクルマと呼ばれる乗用電動マルチコプターなどがこれに当てはまります)
2022年6月20日から、無人航空機にも登録記号の表示が義務付けられることとなりました。これは無人航空機が有人航空機と同じ空域を共有する存在であることから、国土交通省航空局の監督下に置かれ、従来の航空機規制の考え方を基礎とした制度として整備されたものと考えられます。
この登録記号は「JU」で始まる12文字の英数字で構成され、アルファベット大文字と数字を組み合わせて構成されます。なお、有人航空機の識別記号とは異なり、使用者が記号を選択することはできない仕組みとなっています。
令和3年 11 月 25 日 制定(国官参次第 116 号)
令和4年 4月 26 日 改正(国空無機第 6071 号)
無人航空機登録要領より抜粋
6. 登録記号 規則第 236 条の5に基づく、登録記号の通知は無人航空機の登録がなされたとき、 電子メール又は郵送により行うものとする。 登録記号は「JU」から始まる 12 桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせで 登録無人航空機毎に一意に割り当てられる。 登録記号は登録更新、変更届出を行った場合には変更されないが、一度登録を抹消し たもの(有効期限を超過し失効したものを含む。)を再度登録する場合は、新たに別の 登録記号が割り当てられ、前と同じ登録記号を使用することはできない。7. 登録記号の表示等の方法 7-1.物理的な登録記号の表示 登録を受けた無人航空機の所有者は、航空の用に供する前に、6.により通知を 受けた登録記号を、以下の7-1.①~④に従って無人航空機に物理的に表示しなければならない。
① 登録記号の表示 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性 のある方法で、鮮明に表示しなければならない。このため、無人航空機の材質や 飛行形態に応じ、登録記号を印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレ ーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択することができる。 なお、無人航空機の使用中に登録記号を印字したシールの剥離に伴う紛失、表 示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮するとともに、無人航空機を拾得した者 等が容易に判別できるようにする必要があるため、機体表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示しなければならない。
② 登録記号の表示の位置 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の 表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示しなければならない。 登録記号は、無人航空機を拾得した者等が容易に認識できるものであり、墜落 時に飛散する可能性の低い場所に表示させる必要があるため、胴体面で外部から 容易に確認できる場所のうち、ドライバー等の工具を用いずに取り外すことので きない場所に表示しなければならない。胴体面にある場所であっても、バッテリ ーの蓋等の工具を用いずに取り外すことのできる場所へ表示することはできな い。
③ 登録記号の表示に使用する文字及び数字の高さ 使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
イ) 重量の区分が 25kg 未満の場合 … 3 mm 以上
ロ) 重量の区分が 25kg 以上の場合 … 25 mm 以上
④ 登録記号の表示の色 登録記号の表示の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものでなけれ ばならない。
無人航空機登録要領 001442849.pdf (mlit.go.jp)
この制度の導入は、一般消費者でも容易に入手・運用が可能なドローンについても、航空安全を最優先する航空界の一員として適切に管理される必要性を示すものといえます。
機体登録の更新 2025年の最新詳細情報は以下にまとめています
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化から3年 有効期限の更新 更新登録の申請
機体登録の更新 2025年の最新詳細情報は以下にまとめています
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化から3年 有効期限の更新 更新登録の申請
機体登録義務化スタート時点(2022年6月)での詳細情報は以下にまとめています
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化スタート直前の状況 2022.06.16
リモートIDの詳細について以下にまとめています
無人航空機(ドローン)に搭載するリモートID機器
ドローンの機体登録や、包括許可承認、飛行計画(フライトプラン)の登録・閲覧する為の専用のサイト DIPS2.0の飛行計画の通報について以下にまとめています
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化スタート直前の状況 2022.06.16
リモートIDの詳細について以下にまとめています
無人航空機(ドローン)に搭載するリモートID機器
ドローンの機体登録や、包括許可承認、飛行計画(フライトプラン)の登録・閲覧する為の専用のサイト DIPS2.0の飛行計画の通報について以下にまとめています