Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

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ドローン(無人航空機)の機体登録義務化から3年 有効期限の更新 更新登録の申請

2025年2月9日  2025年2月18日 

無人航空機(ドローン)の登録更新について

2022年6月の機体登録義務化に伴い登録された無人航空機は、2025年6月で最初の有効期限を迎えます。登録を継続するためには期限内の更新手続きが必要となります。
更新の際には、登録時と同じ手数料が発生します。また、手数料の納付が確認できるまでは手続きが進められないなど、注意が必要な事がありますので事前の確認が重要です。
最も長い有効期間を確保するためには、2025年5月19日から6月19日(満了日)の間の、なるべく早い時期に更新手続きを行うことが望ましいです。
必要書類や手数料の準備を含め、余裕をもって更新手続きを進めることを推奨します。ご自身の機体が対象かどうかを含めて、更新手続きの時期や詳細、具体的な方法について以下にまとめました。

無人航空機の登録制度と識別システム

2022年6月の航空法改正で導入された無人航空機(ドローン)の登録制度は、現在も運用が継続されています。この制度下では、100g未満の機体(旧基準の200g未満から引き下げ)、実験開発段階の機体、室内専用機などを除くすべての無人航空機について、登録と識別番号の表示が必須となっています。また、リモートID機能の搭載も運用要件として定められています。
事前登録によりリモートID搭載が免除される為には、無人航空機の事前登録を行う必要がありました。この無人航空機の事前登録は2022年6月19日申請分までとされていました。オンライン申請でDRではじまる申請受付番号が6月19日中にサーバー時刻で発番されたものに限られていました。また、書面による申請については、6月19日までの消印のあるものが対象となりました。

法改正では、2022年6月19日までに登録を申請した機体に対してリモートID機器装備が免除されています。この事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、機体登録更新の手続きにより3年間、継続されます。
つまり事前申請期間に申請し、ドローンのリモートID機器の搭載が免除されている場合には、その後、3年の有効期限を満了する前に更新登録の申請をすることで3年後まで変わらずリモートIDの搭載は免除になり、ドローンもそのまま使用できる、ということです。
万一、有効期限が切れた場合、登録は抹消され、飛行させようとする場合、改めて新たに登録をやり直す必要があります。この場合、登録記号が変更されることになります。また、一度登録を抹消した機体を再度登録することも可能ですが、その場合にも、新規登録になるため、新たな登録記号が発行されることとなります。
このようなことから、注意が必要なのは、更新の期限を逃してしまうと、当然ですが登録が失効し、再度登録をしようとした場合、新規登録の扱いになりますので、ドローンのリモートID機器搭載の免除は対象外となります。すなわち、これまで通りの機体の状態では飛行させることが出来なくなります。(外付けのリモートID機器を搭載するなどの措置が必要になります)

リモートID機器の搭載免除に関する重要な注意点は、申請受付と登録完了の微妙な違いにあります。この制度では、2022年6月19日までに登録申請を受け付けた機体が対象となりますが、登録の完了日は必ずしも同日までとは限りません。
特に注意すべきは、「登録日」ではなく「最終更新日」という表記が使用されており、具体的な登録日を直接示すものではないという点です。
早めに事前登録をしても、有効期間は6月20日から3年間となり、有効期間が短くなることはありませんでしたが、締め切り直前の駆け込み申請では、事務処理の関係で、有効期間終了日が6月20日以降になることがあります。
このため、最終更新日や有効期間終了日のみをもって「リモートID機器の搭載が免除」かどうかを判断することは困難です。実際、ある企業の無人航空機担当者は、有効期間終了日が6月20日以降になっていることで法令違反を心配し、相談されたことがあります。
リモートID機器の搭載免除の確認に関しては、以下のように確認することをお勧めします。

機体登録義務化スタート時の登録サイトのキャプチャ
機体登録義務化スタート時の登録サイトのキャプチャ

登録された機体に対して「リモートID機器の搭載が免除の措置」が有効なのかどうかを確認する

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)にて、「リモートID搭載義務対象」の項目を確認すれば知ることが出来ます。ここでは、「対象」「対象外」で表現されていますので「対象外」となっていれば、リモートID機器の搭載が免除の措置が有効であるといえます。

DIPS2.0ログイン後、メニューの「機体と使用者情報の確認/変更」をクリック、表示される登録済機体一覧から対象の機体の右にある「詳細」のボタンをクリックします
登録情報詳細 リモートID搭載義務対象「対象外」と表示
登録情報詳細のリモートID搭載義務対象の項目で「対象外」と表示されています。

リモートID機能は、無人航空機を遠隔から識別するためのシステムで、機体内蔵型または外付型のいずれかで実装可能です。BluetoothやWi-Fi(Bluetooth 5.X、Wifi Aware、Wifi Beacon)による通信を用い、約300メートル範囲内で機体登録番号、製造番号、位置情報、速度データ、時刻情報、認証データを専用受信機やスマートフォンへ送信します。これにより、各ドローンの運用者情報、機体識別、飛行時刻、位置、動態をリアルタイムでモニタリングできます。
多くの市販機体にはBluetoothやWi-Fiユニットが標準搭載されており、ソフトウェア更新でリモートID機能を実装できる可能性があります。大手メーカーのDJIは一部機種でファームウェア更新による対応を実現していますが、各社の対応状況には依然としてばらつきがあります。
外付けリモートID機器は、現在では複数メーカーから多様な製品が提供されています。

リモートID機器について詳しくは
無人航空機(ドローン)に搭載するリモートID機器

なお、2022年6月20日以降に運用される無人航空機は、機体登録、登録番号の表示、リモートID信号の送信が必須要件となっており、これらを満たさない運用は航空法違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの法的制裁の対象となります。ただし、更新登録の申請を行う事で前述の猶予期間延長(3年の延長)により、要件を満たした機体は2028年6月まで継続して運用が可能です。

ドローン登録システムを用いてドローンの登録する方法 


更新登録の申請の期限

登録の更新は、現在の登録の有効期限から1ヶ月前以降に登録の更新を行った場合は、当該満了日の翌日から3年後が新たな登録の有効期限となります。

登録更新の申請時期と有効期限について、重要ポイント

登録更新の時期によって、新しい有効期限の設定が異なります。現在の登録有効期限の1ヶ月前以降に更新手続きを行う場合、新たな有効期限は現在の満了日の翌日から3年後となります。一方、1ヶ月前より前に更新手続きを行うことも可能ですが、その場合は更新手続きを行った日から3年後が新たな有効期限となり、結果として通常の更新より有効期限が短くなることにご注意ください。
2022年に事前登録された案件については、2025年5月19日(有効期限満了の1ヶ月前)から2025年6月19日(満了日)までの期間に更新申請が集中すると予測されます。更新手続きの所要時間については具体的な案内はありませんが、新規申請の場合を参考にすると、申請手続き完了から手数料納付の通知までが1~5開庁日、さらに手数料納付後から登録記号発行までが1~5開庁日とされています。更新登録の場合はこれより短縮される可能性がありますが、少なくともこの期間を超えることはないと考えられます。
最大限の有効期間を確保したい場合は、2025年5月19日以降6月19日(満了日)の間の早い時期を狙って、余裕をもって手続きを進めることをお勧めします。

無人航空機登録ポータルサイト - 国土交通省 
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

機体の登録・更新登録申請、飛行の許可・承認申請、飛行計画の通報・確認、無人航空機に関する事故等発生時の手続き WEBサイト
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

更新登録の申請方法

「無人航空機の登録申請へ」のボタンをクリック
DIPS2.0にログイン後、トップページの下方にある「無人航空機の登録手続き」の項目内
「無人航空機の登録申請へ」のボタンをクリック


無人航空機登録申請メインメニュー内の「有効期間の更新」をクリック
無人航空機登録申請メインメニュー内の「有効期間の更新」をクリック

一覧の左側のチェックボックスにチェックを入れて「有効期間の更新」をボタンクリック
「有効期限の確認・更新申請」一覧の左側のチェックボックスにチェックを入れて「有効期間の更新」をボタンクリック


リストされた機体を確認して「本人確認」ボタンをクリックします
「有効期間を更新する機体の確認・更新申請」にリストされた機体を確認して「本人確認」ボタンをクリックします

「本人確認」以降は、新規登録の流れとほぼ
同一ですが機体の諸元入力などはすでに入力されているため更新時には改めて入力は必要ありません。確認のみです。
以下の新規登録の「本人確認」以降を参考にしてください。

新規登録の申請方法

アカウント作成

ドローン登録システム2.0のキャプチャ
DIPS2.0にて「ログイン・アカウント作成」ボタンをクリック

画面の該当する「アカウント開設」(赤囲い箇所)のアイコンをクリック
画面の該当する「アカウント開設」(赤囲い箇所)のアイコンをクリック

チェックボックス(緑マル箇所)をクリックして次へ

利用規約などの確認 利用規約と飛行ルールの説明文横のスライダー(赤マル箇所)一番下まで下げる。チェックマーク上の飛行ルールについてのリンク(赤四角囲いの箇所)をクリック。リンクが開く。そののちチェックボックス(緑マル箇所)をクリックして次へ
スライダーを下げていない、リンクをクリックしていないと、
リンクがチェックできない
ので注意が必要です。

アカウントの開設 キャプチャ
名前、住所など必要事項を入力。メールアドレスは登録確認メールが届くので
確実に届くメールアドレスを入力します。パスワードは後程ログイン時に必要になります。
入手が終わったら「確認」をクリックして、アカウント開設の処理を進めます。
先ほど入力したメールアドレスに登録確認メールが届くので届いたメール内のリンクをクリックします。

認証完了
リンク開くと認証完了になります。

ログインして登録

ログインアイコンをクリック
ログインするときは右上のログインアイコンをクリック。



ログインIDとパスワードを入力。
先ほど発給されたログインID(メールアドレスではないので注意)と設定したパスワードを入力。

「新規登録」をクリック
メインメニューの「新規登録」をクリック

本人確認を何で行うかを選択する

本人認証方式の選択について

本人確認の方法については複数の選択肢が用意されており、最も経済的な方法はマイナンバーカードとカードリーダーを使用する方式です。また、運転免許証による認証を希望する場合は、eKYCシステムを活用してスマートフォンで手続きを完了することが可能です。eKYCシステムの利用にあたって、専用アプリケーションのインストールや端末との永続的な紐付けは不要であり、任意のスマートフォンで認証手続きを実施できます(ドローン所有者でスマートフォンを持たないケースは稀少ですが、必要に応じて他者のスマートフォンを借用することも可能です)。

eKYC(electronic Know Your Customer)は、デジタル環境で完結する本人確認プロセスを指します。この手続きにはスマートフォンが必須となります。パーソナルコンピュータでドローン登録システムを利用する場合、表示される二次元バーコード(QRコード)をスマートフォンで読み取る必要があります。

QRコードを介して指定されたウェブサイトへアクセスする際、スマートフォンのデフォルトブラウザでは正常に動作しないケースがあることに留意が必要です。そのような場合は、QRコードから取得したURLをGoogle ChromeやMozilla Firefoxなどの代替ブラウザに手動で転記してアクセスするなどの対応が求められます。

その後は画面の指示に従い、運転免許証と本人の顔画像の撮影を順次実施します。


本人確認


国土交通省・ドローン登録システムの使い方より eKYCによる本人確認の流れ
登録完了すると、パソコンの画面が所有者情報の画面に切り替わります。
所有者情報を入力して次へ

本人確認方法選択
マイナンバーカード
ICカードリーダー認証 2次元バーコード認証
ICカードリーダーをお持ちの方は「ICカードリーダー認証」を、NFC対応スマートフォンをお持ちの方は「2次元バーコード認証」を選択し、「次へ進む」ボタンを押してください。

申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり900円が必要です。
なお、複数機体を同時に申請する場合は、申請する1台目の機体は900円、2台目以降の機体は1台あたり890円が必要となり、その合計金額を納付する必要があります。

※マイナンバーカードを使用した本人確認では、マイナポータルAPを使用します。マイナポータルAPをインストールしていない方は、マイナポータルAPインストール手順をご確認ください。
※ご自身のスマートフォンがNFCに対応しているかを確認したい場合は、こちらをご確認ください。(外部サイトが開きます)

運転免許証(eKYC)
eKYC(electronic Know Your Customer)とは、オンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンのカメラ機能で2次元バーコードを読み込んでいただき、画面に従い運転免許証の表面等の撮影を行ってください。

申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
なお、複数機体を同時に申請する場合は、申請する1台目の機体は1,450円、2台目以降の機体は1台あたり1,050円が必要となり、その合計金額を納付する必要があります。

※PC、タブレット端末ではご利用できません。eKYCの利用に当たっては、こちらをご確認ください。

パスポート(eKYC)
eKYC(electronic Know Your Customer)とは、オンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンのカメラ機能で2次元バーコードを読み込んでいただき、画面に従いパスポートの身分事項ページ等の撮影を行ってください。

また、撮影終了後に所有者情報入力画面に遷移します。当該画面で「本人確認書類」の項目に氏名と住所と生年月日が分かる本人確認書類の画像をアップロードしてください。

申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
なお、複数機体を同時に申請する場合は、申請する1台目の機体は1,450円、2台目以降の機体は1台あたり1,050円が必要となり、その合計金額を納付する必要があります。

※PC、タブレット端末ではご利用できません。eKYCの利用に当たっては、こちらをご確認ください。

上記以外の本人確認書類(書類の郵送)
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、所有者情報を入力する画面に遷移します。
その後、機体情報、使用者情報を入力し、申請した後、本人確認書類を指定の宛先に郵送で提出してください。

申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
なお、複数機体を同時に申請する場合は、申請する1台目の機体は1,450円、2台目以降の機体は1台あたり1,050円が必要となり、その合計金額を納付する必要があります。

※本人確認書類を郵送されていない場合や提出に必要な書類が揃っていない場合は、その後の手続きを進めることができません。

※本人確認書類の郵送に当たっては、必ずこちらをご確認ください。(外部サイトが開きます)

機体情報の入力

機体情報の入力。メーカー製の場合、セレクターでメーカーと機種を選択できます。
入力が終わったら、使用者入力へ

使用者の入力
所有者と使用者が同一の場合 「はい」をクリックし入力情報の確認をクリック
して完了します。

ここまでの申請処理が完了すると、事務局からの通知メール「件名:【ドローン登録システム】申請受付、手数料納付のお知らせ」航空局からメールにて手数料の納付方法や納付期限などの案内が送られてきます。
に記載がございます。手数料を納付頂く際に必要な納付番号も記載されているため、こちらのメールをご確認ください。

申請書を郵送してドローンの登録する方法 

登録申請書様式
登録申請書様式


登録申請書様式(記載例)

登録申請書様式(記載例)

書面による申請の手数料は 2,400 円とWEB上での申請に比べ若干、高価になります。

本人確認書類

1種類で可能なもの
印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載さ れたもの(コピー不可)

2種類必要なもの
以下の書類のうち、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの 2 種類の写し(コピ
ー、写真等)
・運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳等


提出先
〒170-0005東京都豊島区南大塚三丁目30番3号 大塚トーセイビルIII 5階
株式会社アイネットサポート 国土交通省無人航空機登録申請受付事務局 行

申請方法等お問合せ先:無人航空機ヘルプデスク
電話:050-3818-9961

郵送にて本人確認書類を送付された方および代理申請の場合、手数料の納付方法、納付期限及び納付番号を所有者の方の住所へ郵送させていただきます。(件名:【ドローン登録システム】手数料の納付のお知らせ)こちらの郵便物をご確認ください。

航空安全:無人航空機の登録制度 - 国土交通省 
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

機体登録申請の手数料について

新たに機体を登録する場合と、既に登録している機体を更新する場合、登録申請手数料が必要です。
登録申請手数料は、申請方法と本人確認方法によって異なります。

【オンライン申請】
1. マイナンバーカード又はgBizIDで本人確認をする場合:
   - 1台目:900円
   - 2台目以降:890円

2. その他の本人確認方法:
   - 1台目:1,450円
   - 2台目以降:1,050円

【紙(郵送)申請】
- 1台目:2,400円
- 2台目以降:2,000円

注意点:
- 新規登録と機体更新の両方で手数料が必要です。
- 同時に複数台申請する場合、2台目以降の手数料が割引されます。



無人航空機ヘルプデスク
050-3818-9961
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く


機体登録義務化スタート時点(2022年6月)での詳細情報は以下にまとめています
ドローン(無人航空機)の機体登録義務化スタート直前の状況 ​​2022.06.16

リモートIDの詳細について以下にまとめています
無人航空機(ドローン)に搭載するリモートID機器

機体登録の登録記号について以下にまとめています
無人航空機(ドローン)の登録記号 と 航空機の識別記号(aircraft registration)

ドローンの機体登録や、包括許可承認、飛行計画(フライトプラン)の登録・閲覧する為の専用のサイト DIPS2.0の飛行計画の通報について以下にまとめています
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協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UT...

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わります [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になります  令和7年2月10日~ 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 サービス開始の延期について2025/02/05に航空局交通管制部運用課より案内が出ています 【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービスの延期について 2025年2月10日(月)から提供開始予定としていたSWIMによる情報サービスは、サービスの提供に万全を期すため、提供開始日を延期することとしました。直前のご案内となり、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 なお、現在ご利用中のAIS JAPAN Webサイトは引き続きご利用いただけます。 新たな提供開始日及びAIS JAPAN Webサイトの廃止につきましては、あらためてお知らせいたします。 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の キャプチャ

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ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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