Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

航空局標準マニュアルが改正されました(令和7年3月31日版)

2025年4月16日  2025年4月16日 
航空局標準マニュアルが改定され、令和7(2025)年3月31日、公開されました。

航空局標準マニュアルについて

航空局への許可・承認の申請を行う際は、マニュアルに基づいて飛行させることが前提となります。申請時には「このマニュアルを使用します」という提示が必要です。
自分でマニュアルを作成する場合、申請時にそのマニュアルも審査対象となります。一方、航空局が公開している「航空局標準マニュアル」を使用すれば、すでに法令に則った標準的な内容であり、航空局が内容を把握しているため、申請審査の際にマニュアルの審査は省略できます。
許可・承認が不要な飛行であっても、安全運航のためにこの標準マニュアルに従うことをお勧めします。

マニュアルの種類

標準マニュアルは飛行の場所・形態・目的によって6種類用意されています。適切なものを選んで使用します。

飛行場所を特定した申請で利用可能

飛行場所を特定しない申請で利用可能
以下の飛行のみ対象:
人口集中地区上空の飛行
夜間飛行
目視外飛行
人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行
危険物輸送または物件投下を行う飛行
※ 申請時に標準マニュアル01と02を併用することはできません

農薬、肥料、種子、融雪剤等の空中散布を目的とした飛行用

無人航空機の機体および操縦装置の研究開発のための試験飛行用

飛行場所を特定した申請で、インフラ・プラント点検飛行を目的とした飛行用

飛行場所を特定しない申請で、以下の飛行を行うインフラ・プラント点検用:
人口集中地区上空の飛行
夜間飛行
目視外飛行
人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行

航空局標準マニュアルの変更点まとめ(令和7年3月31日版)

令和4(2022)年12月5日以来の変更が令和7年(2025年)3月31日にありました。改正された航空局標準マニュアルの主な変更点を整理しました。この改正では、無人航空機(ドローン)の運用に関する規定が見直され、一部緩和されつつも安全確保のための新たな要件が追加されています。

主な変更点の概要

1. 目視外飛行に関する変更
目視外飛行の操縦練習が細分化:「補助者あり」と「補助者なし」に分けられました
「補助者なし」の場合は、座学・実技による教育訓練を10時間以上受けることが必要になりました

2. 風速・天候条件の緩和
風速制限の緩和:5m/s以上の風でも、機体の仕様上可能であれば飛行できるようになりました
雨天時の飛行:雨天時でも、機体が対応可能であれば飛行可能になりました

3. 書類の電子化
電子データの携行が可能に:許可書・承認書は電子データでの携行も認められるようになりました

4. 安全対策の強化
第三者の立入対応:飛行範囲に第三者が立ち入った場合は飛行中止等の措置を行うことが明記されました
施設上空の飛行:不特定多数の人が集まる場所上空の飛行に関する安全確保要件が追加されました
夜間飛行の条件変更:「飛行高度と同じ距離内に第三者がいない」から「日中に経路確認と適切な経路選定」へ変更されました

5. 物件のつり下げ・曳航に関する変更
条件付きで許可:以前は禁止されていましたが、安全措置を講じることで可能になりました

6. 事故等の報告方法の変更
情報提供先の明確化:国土交通省ホームページに掲載の「無人航空機による事故等の情報提供先一覧」に報告する形に変更されました

各標準マニュアル別の主な変更点

標準マニュアル①・②共通の変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
風速5m/s以上でも製造者等の取扱説明書等で確認できれば飛行可能
雨天時も製造者等の取扱説明書等で確認できれば飛行可能
物件のつり下げ・曳航の条件付き許可
許可書・承認書の電子データ携行が可能に
第三者の上空飛行禁止の強化(立入があれば飛行中止)
夜間飛行条件の変更(日中の事前確認が必要に)
特定施設上空の飛行に関する条件追加(学校、病院、神社仏閣、観光施設など)
高速道路、一般道、鉄道、水上での飛行に関する条件追加

標準マニュアル(空中散布)の主な変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
物件投下のための操縦練習要件の追加
飛行の危険を生じるおそれがある区域上空での飛行禁止
進入表面等の上空空域における飛行体制の追加
夜間飛行条件の変更

標準マニュアル(研究開発)の主な変更点
多数の者が集合する場所上空の飛行禁止に関する項目の削除
許可書・承認書の電子データ携行が可能に
第三者立入時の飛行中止等の措置の明確化
夜間飛行条件の変更

標準マニュアル(インフラ点検)①・②の主な変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
補助者配置に代わる立入管理区画の明示に関する詳細追加
特定施設上空の飛行条件の明確化
高速道路、一般道、鉄道、水上での飛行条件の追加
夜間飛行条件の変更

全体的な傾向
今回の改正では、無人航空機の技術進歩に合わせて一部の規制が緩和される一方、安全確保のための措置が強化されています。特に目視外飛行の細分化や、特定施設上空・交通インフラ上空の飛行における安全確保要件の詳細化が図られています。また、書類の電子化など手続きの簡素化も進められています。

国土交通省航空局標準マニュアル①(令和7年3月 31 日版)

2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
改正前
2-5 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-5 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-6 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-5の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受ける。

2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(3) 5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
改正後
(3) 5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
ただし、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。

改正前
(12) 物件のつり下げ又は曳航は行わない。
改正後
(12)物件のつり下げ又は曳航は行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

改正前
(19) 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19) 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

 3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1) 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。  
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
改正前
(2) 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
改正後
(2) 風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。
改正前
(3) 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3) 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。

項目追加
(9) 第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

(10) 高速道路、交通量が多い一般道やその付近では飛行させない。

(11) 一般道上空を飛行する場合は、車両及び歩行者の通行がないことを確認できた場合のみとし、万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。

(12) 鉄道上を飛行する場合はその管理者等と調整し、その指示に従い安全が確認できた場合のみとする。万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。

(13) 水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。

3-6 催し場所の上空における飛行を行う際の体制
改正前
(1) 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
改正後
(1)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

項目追加
(6) 危険物の輸送又は物件の投下は行わない。

3-7 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

3-10 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

国土交通省航空局標準マニュアル②(令和7年3月 31 日版)

2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
改正後
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。ただし、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。

改正前
(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。
改正後
(12)物件のつり下げ又は曳航を行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可証又は承認書を原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可証又は承認書を原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。

改正前
(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。
改正後
(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。

改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。

項目追加
※3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-7の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。

3-3 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

3-10 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

航空局標準マニュアル(空中散布)(令和7年3月 31 日版)

改正前
2-6 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-6 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

項目追加
2-7 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-6の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受ける。

2-8 物件投下のための操縦練習
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-10 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(4)アルコール等の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
改正後
(4)アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。

項目追加
(5)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。

改正前
(17)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(18)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機による空中散布を行う際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。

項目追加
3-2 進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制
(1)無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、関係機関(空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関)と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
(2)予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。
なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
(3)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
3-3 進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制
(1)無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
(2)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
(3)飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

改正前
3-2 夜間飛行を行う際の体制
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
3-5 夜間飛行を行う際の体制
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

改正前
3-7 非常時の連絡体制
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(15)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
3-9 非常時の連絡体制
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-10(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

航空局標準マニュアル(研究開発)(令和7年3月 31 日版)

2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
項目削除
(4) 多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する(承認を受けて催し場所の上空を飛行する場合を除く)。
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(18)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。

3-4 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

3-8 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

航空局標準マニュアル①(インフラ点検)(令和7年3月 31 日版)

改正前
2-5 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-5 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

2-6 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-5の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受ける。

2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。

改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。

改正前
(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。
改正後
(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。また、第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。

項目追加
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

(10)高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保すために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

(11)水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。

3-6 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

3-8 非常時等の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

航空局標準マニュアル②(インフラ点検)(令和7年3月 31 日版)

2-7 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。

改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。

改正前
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
改正後
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

3-3 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。

3-5 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

前回の航空局標準マニュアル(令和4年12月5日版)については以下にまとめてあります。
航空局標準マニュアルが改正されました(令和4年12月5日版)
タグ

広 告

広 告

人気の投稿

人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合や、逆にこれまでDID地区であった場所でも除外されている場所など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、 人口密集地区の英語"Densely Inhabited District"の頭文字を取って「DID」とも呼ばれています。 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) e-Stat 政府統計の総合窓口 地図で見る統計 (jSTAT MAP) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

フォネティックコード「アルファー・ブラボー・チャーリー」通話表【教則学習・周辺知識】

アルファベットや数字を無線通信・電話(口頭)で正しく伝える方法 「アルファー」「ブラボー」「チャーリー」このような、暗号のような、呪文のような言葉を航空業界では使用されることが比較的多いので耳にする機会があるのではないでしょうか。これは、フォネティックコード(Phonetic Code)と呼ばれるアルファベットや数字を正しく伝える為の工夫です。スペリングアルファベットとも呼ばれ、アルファベットにどのような言葉を当てはめるかは、国際規格として定められています。ですから、通常は世界どこに行っても通用するものとされています。通信で使用されるだけでなく、共通の知識として前触れなくあられることがありますので、知っておいて損はないと思います。 第一次世界大戦後、音声を利用する双方向無線が開発され、普及する以前、低品質の長距離電話回線での通信を改善するために、電話のスペルアルファベット(Spelling Alphabet)が開発されたました。 アルファベットの「B」ビーと「D」ディーや「M」エムと「N」エヌのように、発音が似ているものを聞き間違えることなく伝えることを目的として、定められたアルファベットの通話表での置き換えます、航空機や船舶などの通信で主に利用されています。また、コールセンターなど対面できない際の電話での通話の間違いを防ぐためにも、利用されているようです。航空業界に関わり合いのある、旅行業界やホテル業界などでも利用されることがあるそうです。 このフォネティックコードを用いると、BとDは「ブラボー」と「デルタ」、MとNは「マイク」と「ノベンバー」になりますので、発音が似ているアルファベットも間違えずに伝えることが出来ます。 フォネティックコード表 アルファベット 読 み A ALFA アルファ B BRAVO ブラボー C CHARLIE チャーリー D DELTA デルタ E ECHO エコー F FOXTROT フォックストロット G GOLF ゴルフ H HOTEL ホテル I INDIA インディア J JULIETT ジュリエット K KILO キロ L LIMA リマ M MIKE マイク N NOVEMBER...

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わります [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になります  令和7年2月10日~ 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 サービス開始の延期について2025/03/11に航空局交通管制部運用課より案内が出ています 【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービス提供開始時期の見通しについて SWIMによる情報サービス提供の延期について、皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしておりますことお詫び申し上げます。 本件に関する今後の見通しについてお知らせします。 現時点では、全ての情報サービスの提供開始時期はR7年度上期中を目標に準備を進めています。各情報サービスの具体的な提供開始日程が確定次第、改めてお知らせします。 なお、現在ご利用中のAIS JAPAN Webサイトは引き続きご利用いただけます。同サイトの廃止時期については、各情報サービスの提供開始日程のご案内と併せてお知らせします。 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の キャプチャ

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになり...

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UT...

「空飛ぶクルマ」にタイヤがない理由

Where's my flying car? 実は昔からある空飛ぶクルマ 空飛ぶクルマの歴史 空飛ぶクルマは、これまで様々なコンセプトのもとで実現が試みられてきました。 自動車としての機能と航空機としての機能を併せ持つ、走行可能な航空機の形。路面を浮上して飛行する、タイヤのない車の形。これはホバーカーと呼ばれることもあります。また、最近注目されている小型マルチコプターの形で、自動車のような操縦性を持ちつつVTOLが可能なもの。運転操作が不要な自律飛行型も登場しています。 意外にも20世紀初頭から、さまざまな飛行技術を用いた「空飛ぶクルマ」の試作機が作られてきましたが、ほとんどが滑走路を必要とする従来型の設計でした。最近ではVTOLプロジェクトも増えてきていますが、1世紀に渡って試みられてきたにもかかわらず実現していません。 SF作家、研究者や技術者、による実現予測やコンセプトデザインは多数提案されてきた一方で、実用化が進んでこなかったことから、「Where's my flying car?」(私の空飛ぶ車はどこ?)というフレーズが、予測された技術が現れないことの例えとして使われることがあります。 空飛ぶクルマへの期待が高まる中、SNSなどでは「ただの小型ヘリ」、「大きいドローン」、「有人ドローン」、「車じゃない」、「思ってたのと違う」、「タイヤは?」、「どうやって走るんや」といった疑問の声が上がっています。確かにその通りだと思います。  空飛ぶクルマはこれまで長年にわたって様々な試行錯誤が重ねられてきました。車両の形状を保ったまま飛行可能にする試みもありましたが、技術的困難さなどから断念されてきました。現在の形状は、出発地から目的地へ直行することが目的ならば、地上を走行する必要がないという考えに基づいていると言えます。トンボやチョウが地面を這う必要がないのと同じ発想です。 もう一点、現行の社会システムの制約が大きいと考えられます。クルマそのものが飛行するとなると、運転者はパイロットの資格も必要となり、車両は航空機としての許認可も取得しなければなりません。空飛ぶクルマを前提とした社会システムがまだないため、これから先パイロットの部分だけ完全自動操縦にするなど、新たな技術導入がない限り、車両としての形状を保つ意味が薄れたのではないでしょうか。 要するに、...

ドローン(無人航空機)の機体登録義務化から3年 有効期限の更新 更新登録の申請

無人航空機(ドローン)の登録更新について 2022年6月の機体登録義務化に伴い登録された無人航空機は、2025年6月で最初の有効期限を迎えます。登録を継続するためには期限内の更新手続きが必要となります。 更新の際には、登録時と同じ手数料が発生します。また、手数料の納付が確認できるまでは手続きが進められないなど、注意が必要な事がありますので事前の確認が重要です。 最も長い有効期間を確保するためには、2025年5月19日から6月19日(満了日)の間の、なるべく早い時期に更新手続きを行うことが望ましいです。 必要書類や手数料の準備を含め、余裕をもって更新手続きを進めることを推奨します。ご自身の機体が対象かどうかを含めて、更新手続きの時期や詳細、具体的な方法について以下にまとめました。 無人航空機の登録制度と識別システム 2022年6月の航空法改正で導入された無人航空機(ドローン)の登録制度は、現在も運用が継続されています。この制度下では、100g未満の機体(旧基準の200g未満から引き下げ)、実験開発段階の機体、室内専用機などを除くすべての無人航空機について、 登録と識別番号の表示 が必須となっています。また、 リモートID機能の搭載 も運用要件として定められています。 事前登録によりリモートID搭載が免除される為には、無人航空機の事前登録を行う必要がありました。この無人航空機の事前登録は2022年6月19日申請分までとされていました。オンライン申請でDRではじまる申請受付番号が6月19日中にサーバー時刻で発番されたものに限られていました。また、書面による申請については、6月19日までの消印のあるものが対象となりました。 法改正では、2022年6月19日までに登録を申請した機体に対してリモートID機器装備が免除されています。この事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、機体登録更新の手続きにより3年間、継続されます。 つまり事前申請期間に申請し、ドローンのリモートID機器の搭載が免除されている場合には、その後、3年の有効期限を満了する前に更新登録の申請をすることで3年後まで変わらずリモートIDの搭載は免除になり、ドローンもそのまま使用できる、ということです。 万一、有効期限が切れた場合、登録は抹消され、飛行させようとする場合、改めて新たに登録をやり直す必要があります。この...

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告