航空局標準マニュアルが改正されました(令和7年3月31日版)
2025年4月16日
2025年4月16日
航空局標準マニュアルが改定され、令和7(2025)年3月31日、公開されました。
2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
項目追加
2-10 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
前回の航空局標準マニュアル(令和4年12月5日版)については以下にまとめてあります。
航空局標準マニュアルが改正されました(令和4年12月5日版)
航空局標準マニュアルについて
航空局への許可・承認の申請を行う際は、マニュアルに基づいて飛行させることが前提となります。申請時には「このマニュアルを使用します」という提示が必要です。
自分でマニュアルを作成する場合、申請時にそのマニュアルも審査対象となります。一方、航空局が公開している「航空局標準マニュアル」を使用すれば、すでに法令に則った標準的な内容であり、航空局が内容を把握しているため、申請審査の際にマニュアルの審査は省略できます。
許可・承認が不要な飛行であっても、安全運航のためにこの標準マニュアルに従うことをお勧めします。
マニュアルの種類
標準マニュアルは飛行の場所・形態・目的によって6種類用意されています。適切なものを選んで使用します。
飛行場所を特定した申請で利用可能
飛行場所を特定しない申請で利用可能
以下の飛行のみ対象:
人口集中地区上空の飛行
夜間飛行
目視外飛行
人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行
危険物輸送または物件投下を行う飛行
※ 申請時に標準マニュアル01と02を併用することはできません
農薬、肥料、種子、融雪剤等の空中散布を目的とした飛行用
無人航空機の機体および操縦装置の研究開発のための試験飛行用
飛行場所を特定した申請で、インフラ・プラント点検飛行を目的とした飛行用
飛行場所を特定しない申請で、以下の飛行を行うインフラ・プラント点検用:
人口集中地区上空の飛行
夜間飛行
目視外飛行
人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行
航空局標準マニュアルの変更点まとめ(令和7年3月31日版)
令和4(2022)年12月5日以来の変更が令和7年(2025年)3月31日にありました。改正された航空局標準マニュアルの主な変更点を整理しました。この改正では、無人航空機(ドローン)の運用に関する規定が見直され、一部緩和されつつも安全確保のための新たな要件が追加されています。
主な変更点の概要
1. 目視外飛行に関する変更
目視外飛行の操縦練習が細分化:「補助者あり」と「補助者なし」に分けられました
「補助者なし」の場合は、座学・実技による教育訓練を10時間以上受けることが必要になりました
2. 風速・天候条件の緩和
風速制限の緩和:5m/s以上の風でも、機体の仕様上可能であれば飛行できるようになりました
雨天時の飛行:雨天時でも、機体が対応可能であれば飛行可能になりました
3. 書類の電子化
電子データの携行が可能に:許可書・承認書は電子データでの携行も認められるようになりました
4. 安全対策の強化
第三者の立入対応:飛行範囲に第三者が立ち入った場合は飛行中止等の措置を行うことが明記されました
施設上空の飛行:不特定多数の人が集まる場所上空の飛行に関する安全確保要件が追加されました
夜間飛行の条件変更:「飛行高度と同じ距離内に第三者がいない」から「日中に経路確認と適切な経路選定」へ変更されました
5. 物件のつり下げ・曳航に関する変更
条件付きで許可:以前は禁止されていましたが、安全措置を講じることで可能になりました
6. 事故等の報告方法の変更
情報提供先の明確化:国土交通省ホームページに掲載の「無人航空機による事故等の情報提供先一覧」に報告する形に変更されました
各標準マニュアル別の主な変更点
標準マニュアル①・②共通の変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
風速5m/s以上でも製造者等の取扱説明書等で確認できれば飛行可能
雨天時も製造者等の取扱説明書等で確認できれば飛行可能
物件のつり下げ・曳航の条件付き許可
許可書・承認書の電子データ携行が可能に
第三者の上空飛行禁止の強化(立入があれば飛行中止)
夜間飛行条件の変更(日中の事前確認が必要に)
特定施設上空の飛行に関する条件追加(学校、病院、神社仏閣、観光施設など)
高速道路、一般道、鉄道、水上での飛行に関する条件追加
標準マニュアル(空中散布)の主な変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
物件投下のための操縦練習要件の追加
飛行の危険を生じるおそれがある区域上空での飛行禁止
進入表面等の上空空域における飛行体制の追加
夜間飛行条件の変更
標準マニュアル(研究開発)の主な変更点
多数の者が集合する場所上空の飛行禁止に関する項目の削除
許可書・承認書の電子データ携行が可能に
第三者立入時の飛行中止等の措置の明確化
夜間飛行条件の変更
標準マニュアル(インフラ点検)①・②の主な変更点
目視外飛行の細分化(補助者あり・なし)
補助者配置に代わる立入管理区画の明示に関する詳細追加
特定施設上空の飛行条件の明確化
高速道路、一般道、鉄道、水上での飛行条件の追加
夜間飛行条件の変更
全体的な傾向
今回の改正では、無人航空機の技術進歩に合わせて一部の規制が緩和される一方、安全確保のための措置が強化されています。特に目視外飛行の細分化や、特定施設上空・交通インフラ上空の飛行における安全確保要件の詳細化が図られています。また、書類の電子化など手続きの簡素化も進められています。
国土交通省航空局標準マニュアル①(令和7年3月 31 日版)
2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
改正前
2-5 目視外飛行における操縦練習
2-5 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-5 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
2-6 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-5の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受ける。
2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(3) 5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
改正後
(3) 5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
ただし、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。
改正前
(12) 物件のつり下げ又は曳航は行わない。
改正後
(12)物件のつり下げ又は曳航は行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
改正前
(19) 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19) 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1) 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
改正前
(2) 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
改正後
(2) 風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。
改正前
(3) 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3) 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。
項目追加
(9) 第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
(10) 高速道路、交通量が多い一般道やその付近では飛行させない。
(11) 一般道上空を飛行する場合は、車両及び歩行者の通行がないことを確認できた場合のみとし、万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
(12) 鉄道上を飛行する場合はその管理者等と調整し、その指示に従い安全が確認できた場合のみとする。万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
(13) 水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。
3-6 催し場所の上空における飛行を行う際の体制
改正前
(1) 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
改正後
(1)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
項目追加
(6) 危険物の輸送又は物件の投下は行わない。
3-7 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
3-10 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
国土交通省航空局標準マニュアル②(令和7年3月 31 日版)
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
改正後
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。ただし、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。
改正前
(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。
改正後
(12)物件のつり下げ又は曳航を行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可証又は承認書を原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可証又は承認書を原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
改正前
(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。
改正後
(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。
改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。
項目追加
※3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-7の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。
3-3 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
3-10 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
航空局標準マニュアル(空中散布)(令和7年3月 31 日版)
改正前
2-6 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-6 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
項目追加
2-7 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-6の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受ける。
2-8 物件投下のための操縦練習
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正前
(4)アルコール等の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
改正後
(4)アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
項目追加
(5)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
改正前
(17)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(18)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機による空中散布を行う際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
項目追加
3-2 進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制
(1)無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、関係機関(空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関)と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
(2)予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。
なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
(3)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
3-3 進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制
(1)無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
(2)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
(3)飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
改正前
3-2 夜間飛行を行う際の体制
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
3-5 夜間飛行を行う際の体制
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
改正前
3-7 非常時の連絡体制
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(15)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
3-9 非常時の連絡体制
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-10(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
航空局標準マニュアル(研究開発)(令和7年3月 31 日版)
2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
項目削除
(4) 多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する(承認を受けて催し場所の上空を飛行する場合を除く)。
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(18)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
3-4 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
3-8 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-9(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
航空局標準マニュアル①(インフラ点検)(令和7年3月 31 日版)
改正前
2-5 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
改正後
2-5 目視外飛行(補助者あり)における操縦練習
目視外飛行(補助者あり)においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
2-6 目視外飛行(補助者なし)における操縦練習
操縦練習2-5の練習に加え、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受ける。
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。
改正前
(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。
改正後
(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。また、第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。
項目追加
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
(10)高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保すために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
(11)水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。
3-6 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
3-8 非常時等の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。航空局標準マニュアル②(インフラ点検)(令和7年3月 31 日版)
2-7 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
改正前
改正前
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
改正後
(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。なお、電子データの携帯でも可とする。
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
改正前
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
改正後
(1)場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。万が一、飛行範囲への第三者の立入があった際は、飛行の中止等の措置を行う。
改正前
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
改正後
(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない。
改正前
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
改正後
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設上空の飛行が必要な場合は、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させる等、当該施設の管理者等と安全を確保するために必要な体制について調整を行ったのちに飛行する。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
3-3 夜間飛行を行う際の体制
改正前
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
改正後
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
3-5 非常時の連絡体制
改正前
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
改正後
あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-7(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、国土交通省ホームページに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。